吉田接骨院(大阪府門真市千石東町2-10-6)の吉田 正和(よしだ まさかず)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。
不正内容は以下の通り
- 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に 請求していた。
- 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を 不正に請求していた。
- 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して 行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
平成27年7月31日 近畿厚生局
目次
吉田接骨院➔吉田 正和➔不正請求
近畿厚生局と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていた ことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領 委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。
1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
- 氏名: 吉田 正和(よしだ まさかず)72 歳
- 施術所名: 吉田接骨院
- 所在地: 大阪府門真市千石東町2-10-6
- 開設者: 吉田 正和
※当該柔道整復師は、平成 26 年 10 月 31 日付で受領委任の取扱いを辞退しているこ とから中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成27年7月31日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができな い。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚 生労働省保険局長通知
最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省 保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
被保険者及び保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、 個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
(1)不正事項
- 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に 請求していた。
- 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を 不正に請求していた。
- 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して 行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正請求額
不正請求額
平成 23 年3月から平成 25 年4月施術分
不正分 5名分 金額 64,416 円
(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
- 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱 いのことです。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領 委任の取扱いができません。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の 開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。
「受領委任の取扱いの中止相当」とは
- 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができな いため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受領委任の取扱いを認め ない)を行うものです。
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