あらい整骨院(滋賀県近江八幡市土田町967番地)の新井 成澤(あらい なりさわ)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。
不正内容は以下の通り
- 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
- 実際の施術日以外に施術を行ったものとして施術日数を付け増して、療養費を不 正に請求していた。
- 温罨法及び電療を行っていないにもかかわらず、温罨法及び電療を行ったものとして温罨法料及び電療料を付け増して、療養費を不正に請求していた。
- 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行った施術について、療養費を不正に請求していた。
- 初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費 を不当に請求していた。
平成 27 年9月4日 近畿厚生局
目次
あらい整骨院➔新井 成澤➔不正請求
近畿厚生局滋賀事務所と滋賀県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療 養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。
1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏名: 新井 成澤(あらい なりさわ) 58歳
施術所名: あらい整骨院
所在地: 滋賀県近江八幡市土田町967番地
開設者: 新井 成澤
※ 当該柔道整復師は平成27年4月20日付で受領委任の取扱いを辞退していること から中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成 27 年9月4日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができな い。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚 生労働省保険局長通知
最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省 保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
保険者から、療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道 整復師に対して監査を実施した。
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
(1)不正事項
- 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
- 実際の施術日以外に施術を行ったものとして施術日数を付け増して、療養費を不 正に請求していた。
- 温罨法及び電療を行っていないにもかかわらず、温罨法及び電療を行ったものとして温罨法料及び電療料を付け増して、療養費を不正に請求していた。
- 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行った施術について、療養費を不正に請求していた。
(2)不当事項
- 初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費 を不当に請求していた。
(3)監査時に判明した不正及び不当請求額
平成23年9月から平成26年9月施術分
不正分 27名分 金額923,309円
不当分 12名分 金額 640円
(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
- 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の受領委任の承諾等をしません。
「受領委任の取扱いの中止相当」とは
- 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受領委任の取扱いを 認めない)を行うものです。
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