加藤整骨院(大阪市住吉区):加藤 順一が療養費の不正請求!

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加藤整骨院(大阪府大阪市住吉区万代東2丁目4番 34 号Lハイツ)の加藤 順一(かとう じゅんいち)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

被保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成27年9月16日 近畿厚生局

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加藤整骨院➔加藤 順一➔不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、正当な理由なく監査に出席しなかったため、下記のとおり柔道整復施術療養費 (以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 加藤 順一(かとう じゅんいち)60 歳
  • 施術所名: 加藤整骨院
  • 所在地: 大阪府大阪市住吉区万代東2丁目4番 34 号Lハイツ
  • 開設者: 加藤 順一

※当該柔道整復師は、平成 26 年7月8日付で受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 27 年9月 16 日 ※決裁後主任者記入 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

被保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

度重なる監査の通知を送付したにもかかわらず、当該柔道整復師は、正当な理由なく監査を拒否し、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日 付保発 0424 第2号通知)の別添1「協定書」別紙第8章 38(指導・監査) 及び 40(廃止後の取扱い)を遵守しなかった。このことは、受領委任の取扱いの中止を定めた協定書第2章 13 に該当する。

6 監査拒否の状況

第1回(平成 27 年3月 24 日)、第2回(平成 27 年4月 10 日)及び第3 回(平成 27 年5月 29 日)にそれぞれ監査を実施する旨の通知書を送付し、郵便物等配達証明書により受け取りを確認したものの、いずれの監査日においても、当該柔道整復師から何ら連絡はなく、監査に出頭しなかった。

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受 領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

 

 

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