立石整骨院(東京都大田区)が療養費124万181円を不正請求!

立石整骨院(東京都大田区田園調布5-34-11-1F)/施術管理:立石 純人(たていし すみと)/開設者:有限会社 五司元 代表取締役 四元 聖一が柔道整復施術療養費124万181円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成30年3月30日 関東信越厚生局

記事、個人情報の削除に関してはこちら

立石整骨院➔療養費124万181円➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の 取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 立石 純人(たていし すみと)(80歳)
  • 施術所名: 立石整骨院
  • 施術所所在地: 東京都大田区田園調布5-34-11-1F
  • 開設者: 有限会社 五司元 代表取締役 四元 聖一

※ 当該柔道整復師は、平成29年7月24日付けで受領委任の取扱いを辞退しているこ とから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 30 年 3 月 30 日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取 扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新た に療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

  1. 保険者が被保険者に対して文書照会を行ったところ、被保険者は当該整骨院に行ったこと がなく、柔道整復施術療養費支給申請書に記載されている施術日は、エステティックサロン へリラクゼーションを受けに行っていたとの回答があったため、当該エステティックサロン から被保険者証の情報が当該整骨院へ提供され、当該整骨院において不正請求が行われてい る可能性があるとの情報提供があった。
  2. 個別指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成29年5月から平成29 年10月まで計5日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相 当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 受領委任の申し出において承諾した施術所(以下「承諾施術所」という。)以外の場所で 行った有料サービスを承諾施術所で施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。 (その他の請求)
  2. はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が行った施術を、柔道整復師が施術を行った ものとして療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成24年6月から平成29年4月施術分

合計84人分 金額1,240,181円

 

 

お問合せ・コメントはこちら

    古川 貴士と一宮 章一が柔道整復施術療養費46万9,254円を不正請求【事件】

    ほぐし屋さん整骨院(東京都新宿区歌舞伎町1-3-10 舘ビル2F)/施術管理者: まるちゃん鍼灸整骨院:古川 貴士(ふるかわ たかし)/開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)が柔道整復施術療養費46万9,254円を不正に請求し得ていたことが分かった。

    柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

    平成29年12月22日 関東信越厚生局

    記事、個人情報の削除に関してはこちら

    ほぐし屋さん整骨院➔療養費46万9,254円➔不正請求

    柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

    1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

    • 施術管理者氏名: 古川 貴士(ふるかわ たかし)(35歳)
    • 施術所名: ほぐし屋さん整骨院
    • 施術所所在地: 東京都新宿区歌舞伎町1-3-10 舘ビル2F
    • 開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)

    ※ 当該柔道整復師は、平成27年12月31日付けで受領委任の取扱いを辞退しているこ とから中止相当としている。

    2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

    平成 29 年 12 月 23 日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。

    なお、開設者についても、以後原則5年間は新た に療養費の受領委任の取扱いができない。)

    3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

    保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、不正請求が強く疑われたため、平成28年8月から平成29年3月まで計5日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

    4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

    (1)監査において判明した不正請求の主な事例

    1. 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。(架空請 求)
    2. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行ったも のとして、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

    (2)監査時に判明した不正請求額

    不正請求額

    平成27年8月から平成27年11月施術分

    合計14人分 金額469,254円

     

     

    お問合せ・コメントはこちら

      わたなべこころ整骨院(東京都渋谷区)が88万7,291円を不正請求

      わたなべこころ整骨院(東京都渋谷区代々木2丁目23番1号 ニューステイトメナ-118)/管理者: 古川 貴士(ふるかわ たかし)/開設者: 渡邊 努(わたなべ つとむ) 一宮 章一(いちみや しょういち)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

       

      柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

      平成29年12月22日 関東信越厚生局

      記事、個人情報の削除に関してはこちら

      わたなべこころ整骨院➔療養費➔不正請求

      柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の 取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

      1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

      • 施術管理者氏名: 古川 貴士(ふるかわ たかし)(35歳)
      • 施術所名: わたなべこころ整骨院
      • 施術所所在地: 東京都渋谷区代々木2丁目23番1号 ニューステイトメナ-118
      • 開設者: 渡邊 努(わたなべ つとむ) 一宮 章一(いちみや しょういち)

      ※ 当該柔道整復師は、平成27年7月30日付けで受領委任の取扱いを辞退していること から中止相当としている。

      2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

      平成 29 年 12 月 23 日(当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療 養費の受領委任の取扱いができない。)

      3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経

      保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、不正請求が強 く疑われたため、平成28年8月から平成29年3月まで計8日間の監査を実施し、監査の結果 として、「4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認 した。

      4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

      (1)監査において判明した不正請求の主な事例

      1. 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。(架空 請求)
      2. 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して、療養費を不正に請求していた。(付 増請求)
      3. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行った ものとして、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

      (2)監査時に判明した不正請求額

      不正請求額

      平成27年4月から平成27年11月施術分

      合計105人分 金額4,779,634円

       

       

      お問合せ・コメントはこちら

        わたなべこころ整骨院道玄坂に療養費477万9,634円の不正請求が発覚

        わたなべこころ整骨院道玄坂(東京都渋谷区道玄坂2-19-10 渋谷NKビル101)/管理者: 金井 由香(かない ゆか)/開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

        柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

         平成29年12月22日 関東信越厚生局

        記事、個人情報の削除に関してはこちら

        わたなべこころ整骨院道玄坂➔療養費477万9,634円を不正請求

        柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の 取扱いを中止としましたのでお知らせします。

        1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

        • 施術管理者氏名: 金井 由香(かない ゆか)(46歳)
        • 施術所名: わたなべこころ整骨院道玄坂
        • 施術所所在地: 東京都渋谷区道玄坂2-19-10 渋谷NKビル101
        • 開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)

        2 受領委任の取扱いの中止年月日

        平成 29 年 12 月 23 日(当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療 養費の受領委任の取扱いができない。)

        3 受領委任の取扱いの中止措置に至った経緯

        保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実 施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成28年7月から平成29年3月まで計4日間 の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

        4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由

        (1)監査において判明した不正請求の主な事例

        1. 実際には施術管理者が当該施術所に勤務していないにもかかわらず、療養費を不正に請求 していた。(その他の請求)
        2. 実際には施術管理者が当該施術所に勤務しておらず、虚偽の受領委任契約の申出を行って いた。

        (2)監査時に判明した不正請求額

        不正請求額

        平成27年4月から平成27年11月施術分

        合計105人分 金額4,779,634円

         

         

        お問合せ・コメントはこちら

          古閑 龍一郎(こが接骨院)が療養費を不正請求【事件】

          こが接骨院:埼玉県北本市本町6‐273 スカイコーポ102号)の古閑 龍一郎(こが りゅういちろう)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

          柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

          平成29年8月1日 関東信越厚生局

          記事、個人情報の削除に関してはこちら

          こが接骨院➔古閑 龍一郎➔不正請求

          柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局指導監査課及び埼玉県との共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養 費」という。)の受領委任の取扱いを中止しましたのでお知らせします。

          1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

          • 施術管理者氏名: 古閑 龍一郎(こが りゅういちろう) 生年月日 昭和34年7月12日 施術所名: こが接骨院
          • 施術所所在地: 埼玉県北本市本町6-273 スカイコーポ102号
          • 開設者: 古閑 龍一郎(こが りゅういちろう)

          2 受領委任の取扱いの中止年月日

          平成29年8月1日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。

          なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。)

          3 受領委任の取扱いの中止措置に至った経緯

          保険者から当該接骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実施したが、正当な理由がなく個別指導の欠席を繰り返したため、監査を行うこととしたところ、平成29年1月30日、同年3月6日及び同年4月27日に行う予定であった監査においても正当な理由なく欠席を繰り返し、監査拒否をしたものと認められた。

          このため、平成29年8月1日付けで療養費の受領委任の取扱いを中止することとした。

           

           

          お問合せ・コメントはこちら

            プラザ整骨院(東京都江東区):藤本 安生が285万5,088円を不正請求

            プラザ整骨院(東京都江東区大島3-14-17)の藤本 安生(ふじもと やすお)が柔道整復施術療養費285万5,088円を不正に請求し得ていたことが分かった。

            柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当につい

            平成29年1月27日 関東信越厚生局

            記事、個人情報の削除に関してはこちら

            プラザ整骨院➔藤本 安生➔不正請求

            柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

            1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

            • 施術管理者氏名: 藤本 安生(ふじもと やすお)
            • 施術所名: プラザ整骨院
            • 施術所所在地: 東京都江東区大島3-14-17
            • 開設者: 藤本 安生

            ※当該柔道整復師は、平成 25年11月26日付けで受領委任の取扱いを辞退して いることから中止相当としている。

            2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

            平成29年1月28日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。 なお、開設者についても、以後原則 5 年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。)

            3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

            保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別 指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成27年10月から平成28 年6月まで計5日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

            4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

            (1)監査において判明した不正請求の主な事例

            1. 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。(架空請求)
            2. 実際には施術所に勤務していないにもかかわらず、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

            (2)監査時に判明した不正請求額

            不正請求額

            平成22年10月から平成25年11月施術分

            合計11人分 金額2,855,088円

             

             

            お問合せ・コメントはこちら

              福井きよ総合整骨院(東京都青梅市)が128万5,272円を不正請求!

              福井きよ総合整骨院:東京都青梅市河辺町10-8-7):福井 充治(ふくい みつはる)が柔道整復施術療養費128万5,272円を不正に請求し得ていたことが分かった。

              柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

              平成28年12月27日 関東信越厚生局

              記事、個人情報の削除に関してはこちら

              福井きよ総合整骨院➔福井 充治➔不正請求

              柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

              1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

              • 施術管理者氏名: 福井 充治(ふくい みつはる)
              • 施術所名: 福井きよ総合整骨院
              • 施術所所在地: 東京都青梅市河辺町10-8-7
              • 開設者: 株式会社ヘルスコーポレーション 代表取締役 福井 充治

              ※当該柔道整復師は、平成 27 年3月1日付けで受領委任の取扱いを辞退して いることから中止相当としている。

              2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

              平成28年12月28日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。なお、開設者についても、以後原則 5 年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。)

              3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

              保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別 指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成28年2月から平成28年 6月まで計4日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相当 措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

              4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

              (1)監査において判明した不正請求の主な事例

              1. 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。 (架空請求)
              2. 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して施術録に不実記載し、当該施 術に係る療養費を不正に請求していた。(付増請求)
              3. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行 ったものとして、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

              (2)監査時に判明した不正請求額

              不正請求額

              平成25年5月から平成26年12月施術分

              合計6人分 金額1,285,272円

               

               

              お問合せ・コメントはこちら

                花井整骨院:坂本 利夫(さかもと としお)が療養費を不正請求【事件】

                花井整骨院(東京都武蔵野市西久保1-5-6-105)の坂本 利夫(さかもと としお)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

                柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

                平成28年8月3日 関東信越厚生局

                記事、個人情報の削除に関してはこちら

                花井整骨院➔坂本 利夫➔不正請求

                柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

                1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

                • 施術管理者氏名: 坂本 利夫(さかもと としお)
                • 施術所名: 花井整骨院
                • 施術所所在地: 東京都武蔵野市西久保1-5-6-105
                • 開設者: 坂本 利夫(さかもと としお)

                ※当該柔道整復師は、平成 27 年2月1日付けで受領委任の取扱いを辞退して いることから中止相当としている。

                2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

                平成28年8月4日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。 なお、開設者についても、以後原則 5 年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。)

                3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

                保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成28年2月8日、同年3月 7日及び同年同月23日に監査を実施したが、正当な理由なく監査を欠席したことによる監査拒否をしたものと認められた。

                このため、平成28年8月4日付で療養費の受領委任の取扱いを中止相当とすること とした。

                 

                お問合せ・コメントはこちら

                  IL CUORE にほんのご縁整骨院が療養費75万8,959円を不正請求!

                  IL CUORE にほんのご縁整骨院(東京都中央区日本橋室町)/施術管理者:曽田 泰史(そた ひろし)/開設者 中村 善次(なかむら よしじ)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

                  柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

                  平成28年5月31日 関東信越厚生局

                  記事、個人情報の削除に関してはこちら

                  IL CUORE にほんのご縁整骨院➔不正請求

                  柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都と の共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止としましたのでお知らせします。

                  1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

                  • 施術管理者氏名: 曽田 泰史(そた ひろし)
                  • 施術所名: IL CUORE にほんのご縁整骨院
                  • 施術所所在地: 東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル7F
                  • 開設者: 中村 善次(なかむら よしじ)

                  2 受領委任の取扱いの中止年月日

                  平成28年6月1日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができ ない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の 取扱いができない。)

                  3 受領委任の取扱いの中止措置に至った経緯

                  保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、不正請求が強く疑われたため、平成28年2月から平成28年3月まで計4日間の 監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

                  4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由

                  (1)監査において判明した不正請求の主な事例

                  1. 実際には行っていない施術を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を 不正に請求していた。(架空請求)
                  2. 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して施術録に不実記載し、療養 費を不正に請求していた。(付増請求)
                  3. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して 行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。(その他 の請求)

                  (2)監査時に判明した不正請求額

                  不正請求額

                  平成25年11月から平成27年11月施術分

                  合計4人分 金額758,959円

                   

                   

                  お問合せ・コメントはこちら

                    新宿セントラルクリニックが薬剤料15万5,295円を不正に請求!

                    新宿セントラルクリニック(東京都新宿区新宿三丁目11番11号 ダイアン新宿ビル9階)開設者: 林 道也が薬剤料15万5,295円を不正に請求し得ていたことが分かった。

                    元保険医療機関及び保険医の行政処分等について

                    平成30年3月13日 関東信越厚生局

                    記事、個人情報の削除に関してはこちら

                    新宿セントラルクリニック(東京都新宿区)が不正請求

                    平成30年3月12日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指定の取消相 当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及 び答申がありました。 これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分等とすることを決定しましたのでお 知らせします。

                    【行政処分等の内容】

                    1 元保険医療機関の指定の取消相当

                    • 名称: 新宿セントラルクリニック
                    • 所在地: 東京都新宿区新宿三丁目11番11号 ダイアン新宿ビル9階
                    • 開設者: 林 道也
                    • 指定の取消相当年月日: 平成30年3月14日

                    ※ 当該保険医療機関は平成28年4月7日付けで廃止となっていることから指定の取 消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

                    2 保険医の登録の取消

                    • 氏名: 林 道也(70歳)
                    • 登録の取消年月日: 平成30年3月14日
                    • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号、第2号及び第3号

                    【行政処分に至った経緯】

                    当該保険医療機関では、感染症免疫学的検査の検査データを改ざんし、根拠のない診断によ って不要な薬剤を大量かつ長期間の投与を繰り返している旨の情報提供が複数あった。

                    個別指導を実施したところ、検査業者からの伝票の写しと異なる結果判定が診療録に記載さ れ、当該判定に基づき診療が行われていることを確認し、不正又は不当な診療及び請求を行っていることが強く疑われたことから、指導を中止し、監査要綱の第3の1及び2に該当するも のとして、平成26年12月15日から平成28年10月20日まで計12日間の監査を実施 した。

                    結果として、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

                    【行政処分の主な理由】

                    1. 監査への出頭を求められ、正当な理由なく、途中退席し、或いはこれに応ぜず、検査を拒み、忌避した。
                    2. 検査結果からは適正でない疾患に対する必要がない投薬に係る薬剤料を不正に請求してい た。(その他の請求)
                    3. 同一疾病に対して保険診療と自費診療が行われ、自費診療部分について患者から費用を徴 収しているにもかかわらず、保険診療に係る診療報酬を不正に請求していた。(その他の請 求)
                    4. 家族が来院し患者本人は診療を受けていないにもかかわらず、診療を受けたものとして診 療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

                    【診療報酬の不正請求額】

                    監査で判明した不正件数、金額は次のとおり

                    不正請求額

                    件 数 13件

                    不正請求額 155,295円

                    ※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、監査の日 から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

                     

                    お問合せ・コメントはこちら