なごみ整骨院(大阪府東大阪市友井)の北田 和久(きただ かずひさ)が療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。
不正内容は以下の通り
施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費2を不正に請求していた。
平成2 8年1月1 5日 近畿厚生局
目次
なごみ整骨院➔北田 和久➔不正請求
近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
- 氏名: 北田 和久(きただ かずひさ)34 歳
- 施術所名: なごみ整骨院
- 所在地: 大阪府東大阪市友井5-1-13 ハイマート弥刀2番館 105 号
- 開設者: 北田 和久
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成 28 年1月 15 日 ※決裁後主任者記入 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)
3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知
最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。
5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由
(1)不正事項
- 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費2を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正請求額
不正請求額
平成 24 年9月から平成 26 年 10 月施術分
11 名分 金額 1,061,487 円
(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
- 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。
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