りらく庵整骨院(長崎県長崎市万屋町5-29 樋口ビル1階)/氏名: 島田 龍太(しまだ りゅうた)34歳/開設者: 有限会社ドゥラーゴ 代表取締役 島田 猛(しまだ たけし)が柔道整復施術療養費48万7,585円を不正に請求し得ていたことが分かった。
平成30年3月8日 九州厚生局
目次
りらく庵整骨院➔療養費➔不正請求
厚生労働省九州厚生局と長崎県は、平成30年3月8日付けで、下記柔道整復師の施 術に係る柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)について、受領委任の取扱いを中止相当とすることとしました。
この措置は、九州厚生局及び長崎県が共同して監査を実施した結果、実際には行っていない柔道整復に係る施術を行ったものとして療養費を不正に請求していたこと、また、療養費の支給対象となる負傷ではないにもかかわらず、療養費の支給対象となるよう偽った負傷名や負傷原因を付して施術録に記載(入力を含む)し、当該負傷に関し施術を行ったとして療養費を不正に請求していたことが判明したことによるものです。(不正請 求額 約48万7千円)
1.受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
- 氏名: 島田 龍太(しまだ りゅうた)34歳
- 施術所名称: りらく庵整骨院
- 施術所所在地: 長崎県長崎市万屋町5-29 樋口ビル1階
- 元開設者: 有限会社ドゥラーゴ 代表取締役 島田 猛(しまだ たけし)
2.受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成30年3月8日 〔当該柔道整復師及び当該開設者が開設する施術所は、以後、原則として5年 間は、療養費に係る新規の受領委任の取扱いが認められない。〕
※上記1の柔道整復師は、平成 29 年 10 月 5 日付で受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。
3.受領委任の取扱いを中止相当とする根拠規定
「柔道整復師の施術に係る療養費について」 別添2「受領委任の取扱規程」第2章 13 の(1)及び(2) 〔平成 22 年 5 月 24 日付保発第 0524 第 2 号 厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 29 年 9 月 4 日付保発 0904 第 2 号〕
4.療養費の不正及び不当請求
監査において確認した不正請求及び不当請求に係る柔道整復施術療養費支給申請書(以下「支給申請書」という。)の件数及び金額 〔平成27年11月~平成29年3月〕
不正請求 6名分 支給申請書 32件 487,270円
不当請求 8名分 支給申請書 9件 315円
(注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な 不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時点では確定していない。
5.受領委任の取扱いを中止相当とした主な理由
(1)不正請求
- 実際には行っていない柔道整復に係る施術を行ったものとして療養費を不正に 請求していた。
- 実際には療養費の支給対象となる負傷ではないにもかかわらず、療養費の支給 対象となるよう偽った負傷名や負傷原因を付して施術録に記載(入力を含む)し、 当該負傷に関し施術を行ったとして療養費を不正に請求していた。
(2)不当請求
- 初検時相談支援料について、患者に対して説明した施術に伴う日常生活等で留意 すべき事項等を施術録に記載していないにもかかわらず不当に請求していた。
6.監査を行うに至った経緯等
(1) 九州厚生局長崎事務所及び長崎県に、当該整骨院に係る患者調査を実施した保 険者から、実際に患者が通院した日数よりも療養費が多く請求されていることが 疑われる旨の情報提供がなされた。
(2) このため、患者調査を実施したところ、実際には患者が通院していない月につ いて療養費の請求が行われている架空請求が強く疑われたため監査を実施した。
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