植盛整骨院(大阪市平野区流町4丁目 15-15)の植盛 登志枝(うえもり としえ)が柔道整復施術療養費を不正に請求していたことが分かった。
不正内容は以下の通り
- 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養 費を不正に請求していた。
- 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。
- 冷罨法を行っていないにもかかわらず、冷罨法を行ったものとして冷罨 法料を付け増して、療養費を不正に請求していた。
平成29年6月2日 近畿厚生局
目次
植盛整骨院:植盛 登志枝が不正請求
近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、 不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお 知らせします。
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
- 氏名: 植盛 登志枝(うえもり としえ)69 歳
- 施術所名: 植盛整骨院
- 所在地: 大阪市平野区流町4丁目 15-15
- 開設者: 植盛 登志枝
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成 29 年6月2日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)
3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知
最終改正:平成 25 年4月 24 日付け 保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
患者から全国健康保険協会大阪支部を通じて療養費の請求内容に疑義が あるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査 を実施した。
5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由
(1)不正事項
- 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養 費を不正に請求していた。
- 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。
- 冷罨法を行っていないにもかかわらず、冷罨法を行ったものとして冷罨 法料を付け増して、療養費を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正請求額
不正請求額
平成 26 年 10 月から平成 27 年6月施術分
29 名分 金額 424,882 円
(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
- 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
お問合せ・コメントはこちら