つばめ整骨院(大阪府大阪市中央区内本町1-3-9 内本町中央ビル 303 号)の海老原 敬人(えびはら ひろと)が柔道整復施術療養費を不正に請求していたことが分かった。
不正内容は以下の通り
- 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費 を不正に請求していた。
- 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行っ た施術について、療養費を不正に請求していた。
平成29年9月27日 近畿厚生局
目次
つばめ整骨院:海老原 敬人が不正請求
近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。
1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
- 氏名: 海老原 敬人(えびはら ひろと)55 歳
- 施術所名: つばめ整骨院
- 所在地: 大阪府大阪市中央区内本町1-3-9 内本町中央ビル 303 号
- 開設者: 海老原 敬人
※ 当該柔道整復師は、平成 26 年 10 月 26 日付で受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成 28 年9月 27 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)
3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知
最終改正:平成 25 年4月 24 日付け 保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
匿名の者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、その内容を精査したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
(1)不正事項
- 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費 を不正に請求していた。
- 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行っ た施術について、療養費を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正請求額
不正請求額
平成 25 年 12 月から平成 26 年 10 月施術分
16 名分 金額 1,516,868 円
(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
- 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5 年間は受領委任の取扱いができません。
「受領委任の取扱いの中止相当」とは
- 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受 領委任の取扱いを認めない)を行うものです。
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