元気家整骨院(大分県速見郡日出町3888-5)/氏名: 財前 沙和子(ざいぜん さわこ)/開設者: 株式会社 フロントナイン 代表取締役 黒田 健嗣(くろだ けんじ)が柔道整復施術療養費32万2,252円を不正に請求し得ていたことが分かった。
平成30年1月30日 九州厚生局
元気家整骨院➔療養費➔不正請求
厚生労働省九州厚生局と大分県は、平成30年1月30日付けで、下記柔道整復師の施術に係る柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)について、受領委任の取扱いを中止相当とすることとしました。
この措置は、九州厚生局及び大分県が共同して監査を実施した結果、柔道整復師の資 格を有しない者が行った施術や、実際には療養費の支給対象となる負傷でないものに対する施術を、療養費の支給対象となるもののように偽って療養費を不正に請求していたことが判明したことによるものです。(不正請求額 約32万2千円)
1.受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
- 氏名: 財前 沙和子(ざいぜん さわこ)30歳
- 施術所名称: 元気家整骨院
- 施術所所在地: 大分県速見郡日出町3888-5
- 元開設者: 株式会社 フロントナイン 代表取締役 黒田 健嗣(くろだ けんじ)
2.受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成30年1月30日 〔当該柔道整復師及び当該開設者が開設する施術所は、以後、原則として5年 間は、療養費に係る新規の受領委任の取扱いが認められない。〕
※上記1の施術所は、平成 29 年 2 月 28 日付で施術所を廃止していることから中止 相当としている。
3.受領委任の取扱いを中止相当とする根拠規定
「柔道整復師の施術に係る療養費について」 別添2「受領委任の取扱規程」第2章 13 の(1)及び(2) 〔平成 22 年 5 月 24 日付保発第 0524 第 2 号 厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 25 年 4 月 24 日付保発 0424 第 2 号〕
4.療養費の不正請求
監査において確認した不正請求に係る柔道整復施術療養費支給申請書(以下「支 給申請書」という。)の件数及び金額 〔平成28年1月~平成28年12月〕
不正請求 14名分
支給申請書 84件 322,252円
(注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な不正請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時点で は確定していない。
5.受領委任の取扱いを中止相当とした主な理由
不正請求
- 柔道整復師の資格を有しない者が行った施術について、療養費を不正に請求し ていた。
- 実際には療養費の支給対象となる負傷ではないにもかかわらず、療養費の支給対象となるよう偽った負傷名や負傷原因を施術録に記載(入力を含む。)し、当該負傷に関し施術を行ったとして療養費を不正に請求していた。
その他の事故
- 受領委任の取扱いを行っていた期間の施術に関する帳簿及び書類を保存してい なかった。
6.監査を行うに至った経緯等
(1) 柔道整復師の免許がないにもかかわらず有資格者が施術を行ったように装い、 患者が加入する社会保険から2万6千円をだまし取ったとして、元気家整骨院の 開設者である黒田健嗣氏が柔道整復師法違反と詐欺の疑いで、また、当時の施術管理者である財前沙和子氏が詐欺の疑いで大分県警に逮捕された旨の報道がなさ れた。
(2) 保険者から支給申請書の写しを取り寄せ点検した結果、複数の患者について、 数か月おきに負傷部位が変わり、負傷と治癒を繰り返す施術、いわゆる「部位転がし」により長期間にわたり不適切な療養費の請求を繰り返していることが確認 されたため監査を実施した。
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