【事件】医療法人令和健心会 心斎橋内科皮膚科クリニック(槇田 武史)が診療報酬425万円を不正請求

医療法人令和健心会 心斎橋内科皮膚科クリニック(大阪府大阪市中央区南船場三丁目7番 27 号 NLC心斎橋5階G号室)、

医療法人令和健心会 理事長 :槇田 武史が診療報酬424万5,226円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

令和6年3月19日 近畿厚生局

 

 

不正内容は以下の通り

患者は当該保険医療機関を受診することなく、医師が診察していないにもかかわらず、患者自身が検体を採取し、勤務先事業所で取りまとめ、検査事業者が回収して実施した検査について、保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。

 

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医療法人令和健心会 心斎橋内科皮膚科クリニック→不正請求→取消処分

令和6年3月12日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の指定の取消相当」については妥当との建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

 

1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

  • 名称:医療法人令和健心会 心斎橋内科皮膚科クリニック
  • 所在地:大阪府大阪市中央区南船場三丁目7番 27 号 NLC心斎橋5階G号室
  • 開設者:医療法人令和健心会 理事長 :槇田 武史
  • 指定取消年月日:令和6年3月 19 日

当該保険医療機関は令和5年6月13日付けで廃止していることから、指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものです。

 

2 監査を行うに至った経緯

  • 令和4年9月以降、複数の保険者(健康保険組合等)及び患者から近畿厚生局に対し、次のとおり情報提供があった。
  • 患者の医療費通知に受診したことがない保険医療機関が記載されており、患者の勤務先事業所で検査事業者が無料で実施した新型コロナウイルス感染症のPCR検査に係る費用が保険請求されている。
  • 検査事業者のチラシには、心斎橋内科皮膚科クリニック、ASERAクリニック、心斎橋内科クリニック、さんみクリニック(これら4医療機関について以下「提携医療機関」という。)のいずれかから保険請求される旨が記載されている。
  • 新規個別指導を実施したところ、患者の勤務先事業所で検査事業者が実施したPCR検査について、医師の診察なく保険請求していたことを認めた。
  • 令和4年4月から令和5年1月までのレセプトを分析した結果、ほぼ全てでPCR検査の費用が請求されていた。
  • また、同一の患者におけるPCR検査の費用について、レセプトの請求元(保険医療機関)が月単位で提携医療機関に分散して請求されているものが相当数認められた。

【請求例】

心斎橋内科皮膚科 ASERA 心斎橋内科 さんみ
R4.10 患者A 患者B 患者C 患者D
R4.11 患者B 患者D 患者A 患者C
  • 患者及び患者の勤務先事業所へ調査を行ったところ、次のア~カの一連の行為が認められた。
    ア 検査事業者は患者(従業員)の勤務先事業所に対し、従業員に対して無料でPCR検査を実施すると案内して検査キットと問診票を事業所に配布。
    イ 事業所は患者(従業員)に対して検査キットを配布。
    ウ 患者(従業員)は自身で検査キットに唾液を採取し、問診票及び被保険者証の写し(以下「保険証(写)」という。)とともに勤務先事業所へ提出。
    エ 勤務先事業所では検査キット、問診票及び保険証(写)をとりまとめ、検査事業者が事業所に来て回収。
    オ 検査結果は検査事業者の Web サイトから患者(従業員)自身で確認。
    カ 検査にあたり患者(従業員)は医師の診察を受けていない。
  • これらのことから、保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していたことが強く疑われたため、令和5年6月から同年 11 月まで計 12 日間の監査を実施した。
  • なお、監査において、PCR検査で採取された同一検体について、診療報酬を請求しながら大阪府新型コロナウイルス感染症無料検査実施事業費補助金も重複して請求していたことが認められた。

 

3 取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 患者は当該保険医療機関を受診することなく、医師が診察していないにもかかわらず、患者自身が検体を採取し、勤務先事業所で取りまとめ、検査事業者が回収して実施した検査について、保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。

 

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成27年1月分から令和元年12月分までのレセプトのうち以下のとおり。

不正請求額
不正請求金額 157 件 4,245,226 円

なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り保険者へ返還させることとしている。

 

5 再指定等

原則として、指定の取消の日及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び保険医の再登録は行わない。

(参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消

健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

 

 

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    【事件】中川歯科医院(中川 健司)が保険医の指定取消

    中川歯科医院(京都市伏見区新町5丁目 509-1)、 中川 健司(なかがわ けんじ)が保険医の取消処分となった。

     

    保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

    令和5年7月28日 近畿厚生局

     

     

     

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    中川 健司(なかがわ けんじ)→不正請求→取消処分

    令和6年3月12日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医の登録の取消し」については了承するとの答申及び「元保険医療機関の指定の取消相当」については妥当との建議がありました。

    これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

     

    1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

    登録の取消となる保険医

    • 氏名:中川 健司(なかがわ けんじ)(62歳)
    • 登録取消年月日:令和6年3月19日

    指定の取消となる保険医療機関

    • 名称:中川歯科医院
    • 所在地:京都市伏見区新町5丁目 509-1 塚本ビル2F-B
    • 開設者:中川 健司
    • 指定取消年月日:令和6年3月19日

    当該保険医療機関は令和5年9月25日付けで廃止していることから、指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものです。

     

    2 監査を行うに至った経緯

    1. 患者から近畿厚生局京都事務所に対し、医療費通知に記載された金額が手元の領収証の金額より高く、通院日数が実際に通院した日数より多い等の情報提供があった。
    2. 個別指導を実施し、中川歯科医師に情報提供内容について確認したところ、請求内容に間違いない旨の回答はあったものの、診療報酬が請求されている検査及び処置に使用する歯科材料及び特定薬剤の購入が確認できないもの並びに処置の診療報酬を請求している部位が欠損歯であることが確認され、これらの疑義について、中川歯科医師から明確な回答が得られなかったため、個別指導を中断した。
    3. 個別指導を再開し、上記(2)の疑義について説明を求めたところ、中川歯科医師は、誰でも間違えることはある旨を述べ、診療報酬の不正な請求を認めた。
    4. これらのことから、診療内容及び診療報酬の請求について不正又は著しい不当が疑われたため、個別指導を中止し、令和5年6月8日から同年8月3日まで計4日間の監査を実施した。

     

    3 取消処分の主な理由

    1. 度重なる監査の通知にもかかわらず、中川歯科医師は、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。このことは、保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しを定めた健康保険法第 80 条第5号に該当し、保険医又は保険薬剤師の登録の取消しを定めた同法第 81 条第2号に該当する。
    2. また、診療録その他の帳簿書類の提出を命じたにもかかわらず、中川歯科医師は、正当な理由なく提出を拒否した。このことは、同法第 80 条第4号に該当する。

     

    4 再指定等

    原則として、指定の取消の日及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び保険医の再登録は行わない。

    (参考)取消処分の根拠条文

    ○ 保険医療機関の指定の取消

    健康保険法第80条第4号及び第5号

    ○ 保険医の登録の取消

    健康保険法第81条第2号

     

     

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      藤沢内科クリニック(藤澤 正佳)が診療報酬196万9,009円を不正請求【事件】

      藤沢内科クリニック(大阪府八尾市山本町二丁目4番 19 号)、 藤澤 正佳(ふじさわ まさよし)が診療報酬196万9,009円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

       

      保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

      令和5年7月28日 近畿厚生局

       

       

      不正内容は以下の通り

      1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
      2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

       

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      藤澤 正佳(ふじさわ まさよし)→不正請求→取消処分

      令和5年7月21日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」が妥当との答申がありました。

      これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

       

      1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

      登録の取消となる保険医

      • 氏名:藤澤 正佳(ふじさわ まさよし)(71 歳)
      • 登録取消年月日:令和5年8月4日

      指定の取消となる保険医療機関

      • 名称:藤沢内科クリニック
      • 所在地:大阪府八尾市山本町二丁目4番 19 号
      • 開設者:藤澤 正佳
      • 指定取消年月日:令和5年8月4日

       

      2 監査を行うに至った経緯

      1. 患者の家族から、近畿厚生局指導監査課に対し、受診の都度、受診した日と実際には受診しない日の領収証が発行され、2日分の費用を支払っている旨の情報提供があった。
      2. 個別指導を実施したところ、藤澤医師は、実際には診療していない日にも診療したとして診療報酬を不正に請求したことを認めたことから個別指導を中止し、令和4年4月から令和5年2月まで計9日間の監査を実施した。

       

      3 取消処分の主な理由

      監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

      1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
      2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

       

      4 不正・不当請求金額

      監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成 30 年4月分から令和4年3月分までのレセプトのうち以下のとおり。

      不正請求額
      不正請求金額 329 件 1,558,809 円
      不当請求金額 214 件 410,200 円

      なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り保険者へ返還させることとしている。

       

      5 再指定等

      原則として、指定の取消の日及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び保険医の再登録は行わない。

      (参考)取消処分の根拠条文

      ○ 保険医療機関の指定の取消

      健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

      ○ 保険医の登録の取消

      健康保険法第81条第1号及び第3号

       

       

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        医療法人友愛会 松本病院(松本 直彦)が診療報酬の不正請求で処分

        医療法人友愛会 松本病院(大阪府大阪市福島区海老江二丁目1番 36 号)、理事長 松本 直彦が診療報酬8,061万3,812円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

         

        不正内容は以下の通り

        1. 一般病棟入院基本料に係る施設基準の要件を満たしていないにもかかわらず虚偽の届出を行い、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)
        2. 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る施設基準の要件を満たしていないにもかわらず虚偽の届出を行い、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)

         

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        医療法人友愛会 松本病院(松本 直彦)→不正請求→取消処分

        令和4年4月25日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の指定の取消相当」については妥当との建議がありました。

        これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

         

        1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

        指定の取消となる保険医療機関

        • 名称:医療法人友愛会 松本病院
        • 所在地:大阪府大阪市福島区海老江二丁目1番 36 号
        • 開設者:医療法人友愛会(社団) 理事長 松本 直彦(法人番号 2120005005699)
        • 指定取消年月日:令和4年5月 11 日

         

        2 監査を行うに至った経緯

        1. 近畿厚生局指導監査課に対し、本件病院の入院料の施設基準の届出に関して、実際には要件を満たしていない等の情報提供があった。
        2. 適時調査において関係書類を確認したところ、看護配置数の施設基準を満たしていない月が多数認められた。
        3. さらに個別指導を実施したところ、入院料の施設基準を満たしていなかった事実を認め、虚偽の施設基準の届出を行って、診療報酬を不正に請求していた疑いが濃厚となった。そのため、個別指導を中止し、平成29年6月から平成31年2月までの計23回の監査を実施した。

         

        3 取消処分の主な理由

        監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

        1. 一般病棟入院基本料に係る施設基準の要件を満たしていないにもかかわらず虚偽の届出を行い、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)
        2. 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る施設基準の要件を満たしていないにもかわらず虚偽の届出を行い、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)

         

        4 不正・不当請求金額

        監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成26年2月分から平成29年4月分までのレセプトのうち以下のとおり

        不正請求額
        • 不正請求金額: 233名分 :400件 :80,613,812円
        • 不当請求金額 :8名分 :11件 :107,330円

        なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

         

        5 再指定等

        原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。

        (参考)取消処分の根拠条文

        ○ 保険医療機関の指定の取消

        健康保険法第80条第2号、第3号及び第6号

         

         

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          弓立皮膚科クリニック(弓立達夫)が診療報酬の不正請求で処分

          弓立皮膚科クリニック(大阪府和泉市いぶき野5丁目1番地2 PIVO和泉中央2F)、理事長 弓立達夫が診療報酬162万4990円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

           

          不正内容は以下の通り

          1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
          2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

           

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          弓立皮膚科クリニック→不正請求→取消処分

          令和元年7月5日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」が妥当との答申がありました。

          これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

           

          1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

          指定の取消となる保険医療機関

          • 名称:医療法人 弓立皮膚科クリニック
          • 所在地:大阪府和泉市いぶき野5丁目1番地2 PIVO和泉中央2F
          • 開設者:医療法人 弓立皮膚科クリニック 理事長 弓立 達夫(法人番号 4120105007775)
          • 指定取消年月日:令和元年7月19日

          登録の取消となる保険医

          • 氏名:弓立 達夫(ゆだて たつお)(54歳)
          • 登録取消年月日:令和元年7月19日

           

          2 監査を行うに至った経緯

          1. 平成27年8月28日、患者から近畿厚生局指導監査課に対し、自分しか受診していないにもかかわらず、処方された薬剤の大半について、一緒に連れて行ったが診療を受けていない子供に処方されたものとして保険請求され、親子二人分の領収証が交付された旨の情報提供があった。また、その理由を尋ねたところ、大人は3割負担だが、子供だと2割負担で、さらに乳幼児医療証を使うと500円になるので、大人の診察代を安くするために、親子二人分の領収証を発行したと当該医療機関の事務員から説明を受けたとのことであった。
          2. 平成29年7月19日、個別指導を実施したところ、弓立医師から、不正請求を認める旨の発言があったものの、具体的な患者名及び請求内容等について明確な回答がなかったことから、個別指導を中断した。
          3. 平成29年12月14日、再開した個別指導において、患者に対して処方した薬剤について、公費で一部負担金が安くなる当該患者の子供に処方したことにしたり、審査支払機関で査定されるおそれが強い薬剤について、別の薬剤に振り替えたりして診療報酬を不正に請求していたことを、弓立医師が改めて認めたことから、個別指導を中止し、平成30年1月31日から同年12月17日まで計12日間の監査を実施した。

           

          3 取消処分の主な理由

          監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

          1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
          2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

           

          4 不正・不当請求金額

          監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成 25 年2月分から平成 29 年7月分までのレセプトのうち以下のとおり

          不正請求額
          • 不正請求金額 21名分 74件 1,203,150円
          • 不当請求金額 6名分 76件 421,840円

          なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り保険者へ返還させることとしている。

           

          5 再指定等

          原則として、指定の取消の日及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び保険医の再登録は行わない。

          (参考)取消処分の根拠条文

          ○ 保険医療機関の指定の取消

          健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

          ○ 保険医の登録の取消

          健康保険法第81条第1号及び第3号

           

           

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            石田歯科医院(石田浩太郎)が診療報酬465万4568円を不正請求!

            石田歯科医院(兵庫県神戸市東灘区住吉宮町4-3-13東急ドエルアルス住吉駅前 204)、石田 浩太郎(いしだ こうたろう(58歳))が診療報酬465万4568円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

             

            不正内容は以下の通り

            実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

             

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            石田歯科医院→不正請求→取消処分

            令和元年6月7日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医の登録の取消」が妥当との答申及び「元保険医療機関の指定の取消相当」についての建議がありました。

            これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

             

            1 保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当の取扱

            登録の取消となる保険医

            • 氏名:石田 浩太郎(いしだ こうたろう)(58歳)
            • 登録取消年月日:令和元年6月14日

            指定の取消相当となる元保険医療機関

            • 名称:石田歯科医院
            • 所在地:兵庫県神戸市東灘区住吉宮町4-3-13東急ドエルアルス住吉駅前 204
            • 開設者:石田 浩太郎
            • 指定取消相当年月日:令和元年6月14日

            ※ 当該保険医療機関は令和元年5月31日付で廃止していることから、指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものです。

             

            2 監査を行うに至った経緯

            1. 平成29年3月23日、患者から近畿厚生局兵庫事務所に対し、メモしていた一部負担金額より医療費通知に記載されている窓口負担額の方が多い旨の情報提供があった。
            2. 平成29年11月9日に個別指導を実施したところ、関係書類の持参がなく、また、持参があった診療録等については、実際に使用している診療録でないことが判明したことから個別指導を中断した。
            3. 平成29年12月21日に個別指導を再開し、診療報酬の請求があった歯科技工物を持参のあったエックス線フィルムで確認したところ、歯科技工物の装着を確認できなかった。このことについて、明確な回答が得られなかったことから再度個別指導を中断した。
            4. 平成30年2月28日から同年3月26日までの間に複数の患者に対し調査を実施したところ、当該医療機関では、実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた疑いが濃厚となった。
            5. 平成 30 年4月 12 日、個別指導を再開したところ、患者調査の結果生じた疑義について、明確な回答がなかったため、個別指導を中止し、平成 30 年5月 31 日から同年 12 月20 日まで計5日間の監査を実施した。

             

            3 取消処分及び取消相当の主な理由

            監査において判明した取消処分及び取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

            • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

             

            4 不正・不当請求金額

            監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成 27 年1月分から平成29 年 10 月分までのレセプトのうち以下のとおり。

            不正請求額
            • 不正請求金額 32 名 226 件 3,994,738 円
            • 不当請求金額 32 名 454 件 659,830 円

            なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

             

            5 再指定等

            原則として、登録の取消の日及び指定の取消相当の日から5年間は、保険医の再登録及び保険医療機関の再指定は行わない。

            (参考)取消処分の根拠条文

            ○ 保険医療機関の指定の取消

            健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

            ○ 保険医の登録の取消

            健康保険法第81条第1号及び第3号

             

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              クリニックやすらぎ八木診療所(松山光晴)が不正請求で処分

              医療法人光優会 クリニックやすらぎ八木診療所(奈良県橿原市内膳町1丁目6番5号 上田ビル2階北号室)、理事長 松山 光晴が診療報酬3,159万139円を不正に請求し得ていたことから処分された。

               

              不正内容は以下の通り

              1. 開設・管理者である松山医師は、平成 28 年2月9日に詐欺罪で奈良地方裁判所から懲役3年6月の判決を受け、平成 28 年 12 月 20 日、最高裁判所において上告の棄却が決定され、刑が確定している。
              2. 保険医である松山医師は、平成 28 年2月9日に詐欺罪で奈良地方裁判所から懲役3年6月の判決を受け、平成 28 年 12 月 20 日、最高裁判所において上告の棄却が決定され、刑が確定している。

               

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              クリニックやすらぎ八木診療所→不正請求→取消処分

              令和元年6月7日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医の登録の取消」が妥当との答申及び「元保険医療機関の指定の取消相当」についての建議がありました。

              これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

               

              1 保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

              登録の取消となる保険医

              • 氏名: 松山 光晴(まつやま みつはる)(59歳)
              • 登録取消年月日: 令和元年6月14日

              指定の取消相当となる元保険医療機関

              • 名称:医療法人光優会 クリニックやすらぎ八木診療所
              • 所在地:奈良県橿原市内膳町1丁目6番5号 上田ビル2階北号室
              • 開設者:医療法人光優会 理事長 松山 光晴(法人番号 3150005000564)
              • 指定取消相当年月日:令和元年6月 14 日

              ※ 当該保険医療機関は平成25年8月31日付で廃止していることから、指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものです。

               

              2 取消処分及び取消相当の理由

              取消処分及び取消相当の理由となる事実は以下のとおり。

              1. 開設・管理者である松山医師は、平成 28 年2月9日に詐欺罪で奈良地方裁判所から懲役3年6月の判決を受け、平成 28 年 12 月 20 日、最高裁判所において上告の棄却が決定され、刑が確定している。
              2. 保険医である松山医師は、平成 28 年2月9日に詐欺罪で奈良地方裁判所から懲役3年6月の判決を受け、平成 28 年 12 月 20 日、最高裁判所において上告の棄却が決定され、刑が確定している。

               

              3 不正請求金額

              判決書により確認した不正請求金額は、刑事裁判において認定された平成 19 年7月から平成 24 年 12 月診療分について以下のとおり。

              不正請求額

              不正請求金額 185 件 31,590,139 円

              なお、判決書により確認した不正請求金額以外についても、不正請求のあったものについては、保険者等へ返還させることとしている。

               

              4 再指定等

              原則として、登録の取消の日及び指定の取消相当の日から5年間は、保険医の再登録及び保険医療機関の再指定は行わない。

              (参考)取消処分の根拠条文

              ○ 保険医療機関の指定の取消

              健康保険法第80条第8号

              ○ 保険医の登録の取消

              健康保険法第81条第5号

               

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                柏原眼科クリニック(柏原俊博)が診療報酬25万7,162円を不正請求

                医療法人伯仁会 柏原眼科クリニック(大阪府大阪市城東区蒲生三丁目 15 番4号 ドエル小泉 201):理事長 柏原 俊博(かしはら としひろ)(64歳)が診療報酬25万7,162円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

                 

                不正内容は以下の通り

                1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
                2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)

                 

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                柏原眼科クリニック→不正請求→取消処分

                令和元年6月7日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医の登録の取消」が妥当との答申及び「元保険医療機関の指定の取消相当」についての建議がありました。

                これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

                 

                1 保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

                登録の取消となる保険医

                • 氏名: 柏原 俊博(かしはら としひろ)(64歳)
                • 登録取消年月日: 令和元年6月14日

                指定の取消相当となる元保険医療機関

                • 名称: 医療法人伯仁会 柏原眼科クリニック
                • 所在地: 大阪府大阪市城東区蒲生三丁目 15 番4号 ドエル小泉 201
                • 開設者: 医療法人伯仁会 理事長 柏原 俊博(法人番号 9120005007805)
                • 指定取消相当年月日: 令和元年6月 14 日

                ※ 当該保険医療機関は平成31年2月28日付で廃止していることから、指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものです。

                 

                2 監査を行うに至った経緯

                • 平成28年6月29日に個別指導を実施したところ、本来、コンタクトレンズ検査料1で算定すべき患者に対し、各眼科学的検査を誤って出来高で算定していた例等が認められたことから、指導後の措置を再指導とした。
                • 平成29年7月14日、健康保険組合から近畿厚生局指導監査課に対し、被保険者から領収書に記載されている金額より医療費通知に記載されている患者負担金額の方が明らかに高額である旨の相談があったと情報提供があった。
                • 平成29年8月10日、個別指導を実施したところ、各眼科学的検査が出来高で算定されている患者について、診療録にコンタクトレンズ処方を延期する旨の記載があるものの処方延期の理由が記載されていない例が複数認められた。また、診療録に処方内容が記載されており、処方せん料が算定されているにもかかわらず、調剤報酬の請求がない患者が複数認められた。これらのことについて、医師から明確な回答が得られなかったことから、個別指導を中断した。
                • 平成29年12月21日、個別指導を再開したところ、医師はコンタクトレンズ検査料1で算定すべき患者について各眼科学的検査を出来高算定していたこと、及び実際には処方せんを交付していないにもかかわらず、処方せん料を付増請求していたことを認めたことから個別指導を中止し、平成30年2月28日から同年8月27日まで計6日間の監査を実施した。

                 

                3 取消処分及び取消相当の主な理由

                監査において判明した取消処分及び取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

                1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
                2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)

                 

                4 不正・不当請求金額

                監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成25年2月分から平成29年10月分までのレセプトのうち以下のとおり。

                不正請求額
                • 不正請求金額 14名分 169件 254,912円
                • 不当請求金額 1名分 1件 2,250円

                なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

                 

                5 再指定等

                原則として、登録の取消の日及び指定の取消相当の日から5年間は、保険医の再登録及び保険医療機関の再指定は行わない。

                (参考)取消処分の根拠条文

                ○ 保険医療機関の指定の取消

                健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

                ○ 保険医の登録の取消

                健康保険法第81条第1号

                 

                 

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                  アイ歯科(澁谷崇平)が診療報酬27万614円を不正請求し処分!

                  アイ歯科(千葉県柏市中新宿3‐11‐13 ピアシティ2F)、澁谷 崇平が診療報酬27万614円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

                   

                  元保険医療機関への対応について

                  令和元年6月21日 関東信越厚生 局

                  不正は以下の通り

                  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
                  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
                  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、保険診療を行ったものと令和元年6月21日関東信越厚生局して、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
                  4. 実際に行った保険適用外である診療に対する指導について、保険診療に係る歯科口腔リハビリテーション料1を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
                  5. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

                   

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                  アイ歯科澁谷崇平不正請求→取消処分

                  令和元年6月19日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消相当」について意見伺いをした結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

                  これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しましたのでお知らせします。

                   

                  取消相当の内容

                  保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

                  • 名称:アイ歯科
                  • 所在地:千葉県柏市中新宿3-11-1 ピアシティ2F
                  • 開設者:澁谷 崇平
                  • 指定の取消相当年月日:令和元年6月21日

                  ※ 当該保険医療機関は、平成28年8月2日付けで廃止となっていることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

                   

                  取消相当に至った経緯

                  新規個別指導を実施したところ、

                  保険診療の診療録に補綴物(ブリッジ)の歯冠形成、印象採得、咬合採得が行われた記載があり、保険請求されているにもかかわらず、

                  その後の治療経過として同部位に係る補綴物(ブリッジ)を装着した記載がなく、さらに、当該補綴物(ブリッジ)の製作が歯科技工指示書及び歯科技工物納品書から確認出来なかったため、

                  自費診療を行っている可能性が高く保険診療との二重請求が疑われたことから、元開設者に説明を求めたところ明確な回答がなく、内容の精査を行うために新規個別指導を中断した。

                  新規個別指導を再開し、元開設者より提出された自費診療にかかる帳簿を基に、二重請求の疑いについて確認をしたところ、自費診療と保険診療の二重請求を認める旨の発言があった。

                  これらのことについて、不正請求の疑いが濃厚であると判断して新規個別指導を中止し、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成28年7月26日から平成29年2月23日まで計6日間の監査を実施した。

                  結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

                   

                  取消相当の主な理由

                  当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

                  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
                  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
                  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、保険診療を行ったものと令和元年6月21日関東信越厚生局して、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
                  4. 実際に行った保険適用外である診療に対する指導について、保険診療に係る歯科口腔リハビリテーション料1を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
                  5. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

                   

                  診療報酬の不正請求額

                  監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

                  不正請求額
                  • 件数: 73件
                  • 不正請求額: 270,614円

                  ※ なお、監査で判明した以外分についても不正等請求があったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

                   

                   

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                    くまがい歯科医院(熊谷浩)が診療報酬879万436円を不正請求!

                    くまがい歯科医院(岩手県盛岡市青山三丁目25番20号)、熊谷 浩が診療報酬879万436円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

                     

                    元保険医療機関の指定の取消相当について

                    平成30年7月10日 東北厚生局

                    不正内容は以下の通り

                    1.実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。

                    例:実際には行っていない基本診療料、医学管理等、リハビリテーション、検査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。

                    2.実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。

                    例:実際に行った診療に行っていない基本診療料、医学管理等、検査、画像診断、投薬、リハビリテーション、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。

                    3.実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。

                    例:有床義歯(レジン床義歯)を有床義歯(熱可塑性義歯)として請求していた。

                    4.自費診療である歯科矯正にかかる診療を保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。

                     

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                    くまがい歯科医院:熊谷 浩→不正請求→取消処分

                    平成30年7月6日に開催された東北地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の指定の取消相当」について建議がありました。

                    これを受け、東北厚生局長は、下記のとおり対応することを決定しましたのでお知らせします。

                    1. 元保険医療機関の指定の取消相当

                    • 名称:くまがい歯科医院
                    • 所在地: 岩手県盛岡市青山三丁目25番20号
                    • 開設者: 熊谷 浩
                    • 取消相当年月日: 平成30年7月10日

                    (注)「取消相当」とは、取消の行政処分を行う前に、保険医療機関が廃止届等を提出している場合は、保険医療機関の指定の取消の行政処分が行えないため、地方社会保険医療協議会から「取消相当」との建議を受け、「取消」と同様に一定期間は再指定を認めない取扱いとするものです。

                     

                    2.取消相当の主な理由

                    ○ 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。

                    例:実際には行っていない基本診療料、医学管理等、リハビリテーション、検査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。

                    ○ 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。

                    例:実際に行った診療に行っていない基本診療料、医学管理等、検査、画像診断、投薬、リハビリテーション、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。

                    ○ 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。

                    例:有床義歯(レジン床義歯)を有床義歯(熱可塑性義歯)として請求していた。

                    ○ 自費診療である歯科矯正にかかる診療を保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。

                     

                    3.診療報酬の不正及び不当請求額

                    監査において確認した不正・不当請求額(社保・国保・高齢者医療の合計)

                    不正請求額
                    • 不正請求額: 48名分 755カ月分 8,291,223円
                    • 不当請求額: 30名分 509カ月分 499,231円
                    • 合計: 78名分 12,645カ月分 8,790,436円

                    (注)上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正・不当の金額は、今後精査していくこととしているので確定していない。

                     

                     

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