境 倫宏(51 歳)が544万5,686円を不正請求【事件】

境 倫宏(51 歳)が544万5,686円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

令和5年10月12日 東海北陸厚生局

 

 

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
    実際には使用していないにもかかわらず、薬剤を使用したものとして麻酔
    記録システムに入力し、オノアクト 50mg 及びオノアクト 150 ㎎の診療報酬
    を請求させていた。
  2. 公電磁的記録不正作出・同供用と詐欺の罪で、津地方裁判所から、懲役2年
    6月執行猶予4年の判決を受け、同年5月7日をもって、刑が確定している。

 

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境 倫宏(51 歳)→不正請求→取消処分

標記について、令和4年4月 12 日に開催された東海北陸地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、東海北陸厚生局長は以下のとおり行政処分等することを決定しましたのでお知らせいたします。

 

1 行政処分の内容

保険医の登録の取消

  • 氏名:境 倫宏(51 歳)
  • 登録取消年月日:令和5年 10 月 13 日
  • 根拠となる法律:健康保険法第 81 条第1号、3号及び5号

 

2 行政処分に至った経緯

  1. 令和2年4月 10 日、境倫宏医師(以下「境元准教授」という。)が勤務してい
    る保険医療機関(以下「当該保険医療機関」という。)の病院長及び総務課長が三重事務所に来所し、臨床麻酔部の准教授が手術において用いる薬剤オノアクト 50㎎及びオノアクト 150 ㎎について、実際には手術中に使用していないにもかかわらず、使用したかのように装い診療録に虚偽記載し、薬剤料に係る診療報酬の請求を行っていたことが判明した旨の報告があった。
  2. 令和2年 12 月4日、境元准教授が使用していない薬剤を患者に投与したよう
    にカルテを改ざんしたとして公電磁的記録不正作出・同供用の疑いで、同月3日
    付けで津地方検察庁に逮捕されたとの報道があった。
    また、令和2年 12 月 24 日、同月 23 日付けで津地方検察庁に同罪により起訴
    されたとの報道があった。
  3. 令和3年1月7日、境元准教授が患者約 50 人に薬剤を投与したとする虚偽の
    麻酔記録を作成するなどし、国民健康保険団体連合会などから診療報酬計約 70
    万円をだまし取ったとして診療報酬詐欺の疑いで、同月6日付けで津地方検察庁
    に再逮捕されたとの報道があった。
    また、令和3年1月 28 日、境元准教授が同罪で、同月 27 日付けで津地方検察
    庁に起訴されたとの報道があった。
  4. 令和3年3月 17 日、個別指導を実施したところ、オノアクト 50 ㎎及びオノア
    クト 150 ㎎について、実際には手術中に使用していないにもかかわらず、使用し
    たかのように装い診療録に記載して診療報酬を請求しており、不正請求の疑いが
    濃厚となったことから、個別指導を中止し、監査要綱の第3の1及び2に該当す
    るものとして、令和3年8月6日から令和4年9月 30 日まで計 18 日間の監査を実施した。

 

3 禁錮以上の刑に処された事実

境元准教授は、令和元年8月9日から令和2年2月 29 日に渡り、電子カルテ
に手術の際に患者に投与していない薬剤を投与した旨の虚偽の記録をするとと
もに、実際には使用していない薬剤の薬剤料分合計 84 万円余りの診療報酬を、
当該保険医療機関をして審査支払機関に請求させて詐取したとして、令和3年4
月 22 日、公電磁的記録不正作出・同供用と詐欺の罪で、津地方裁判所から、懲
役2年6月執行猶予4年の判決を受け、同年5月7日をもって、刑が確定してい
る。

4 取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
    に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
    正に請求していた。(振替請求)
  3. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとし
    て診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  4. 不正請求分に係る一部負担金を受領していた。

 

4 不正・不当請求金額

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

不正請求額
不正請求 406 件 5,445,686 円

なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

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    おだいじに薬局(森 政人)が452万2,648円を不正請求で取消処分【事件】

    おだいじに薬局(三重県伊賀市下柘植字寺之後999-5)、エスペランサ株式会社:代表取締役 森 政人(もり まさと)が452万2,648円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

     

    保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

    令和5年6月15日 東海北陸厚生局

     

     

    不正内容は以下の通り

    1. 「調剤基本料1」の施設基準(処方箋集中率が 95%を超え、処方箋の受付回
      数が1月に 1,800 回を超えないもの)に適合していないため、「調剤基本料2」
      で届け出るべきところ、処方箋の受付回数を操作し、「調剤基本料1」の施設基
      準に適合しているとして虚偽の届出を行い、調剤報酬を不正に請求していた。
    2. 「地域支援体制加算」の施設基準(調剤基本料1以外を算定する保険薬局)
      に適合していないにもかかわらず、調剤基本料1を算定する保険薬局の区分に
      て虚偽の届出を行い、調剤報酬を不正に請求していた。
    3. 「令和3年度施設基準実施状況報告書」について、虚偽の報告を行った。
    4. 不正請求分に係る一部負担金を受領していた。

     

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    おだいじに薬局(森 政人)→不正請求→取消処分

    標記について、令和5年6月 14 日に開催された東海北陸地方社会保険医療協議会に「保険薬局の指定の取消相当」について意見伺いをした結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

    これを受け、東海北陸厚生局長は以下のとおり行政処分等することを決定しましたのでお知らせいたします。

     

    1 行政処分の内容

    保険薬局の指定の取消相当の取扱い

    • 名称:おだいじに薬局
    • 所在地:三重県伊賀市下柘植字寺之後999-5
    • 開設者:髙木 勇宜
    • 指定取消年月日:エスペランサ株式会社【代表取締役 森 政人(もり まさと)】
    • 取消相当年月日:令和5年6月 16 日

    当該保険薬局は、令和5年2月 25 日付けで廃止となっていることから、指
    定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の
    取消処分と同等の取扱いをするものです。

     

    2 行政処分に至った経緯

    1. 令和3年4月7日、匿名の者から東海北陸厚生局三重事務所に対し、おだいじ
      に薬局において、処方箋の受付回数が1月に 1,800 回を超えないように一部の患
      者のレセプトコンピュータで保存している調剤報酬データを消去して調剤報酬
      の請求をしている。これは、調剤基本料の点数が、42 点から 26 点に減らないよ
      うにしているからだと思う旨の情報提供があった。
    2. 令和3年 12 月 16 日、個別指導を実施したところ、複数名の患者について、処
      方箋、調剤録及び薬剤服用歴の記録があるにもかかわらず、当該患者の調剤報酬
      の請求が行われていないことを確認し、このことについて、管理薬剤師に確認し
      たところ、一部の患者について調剤報酬の請求を行っていないことを認め、関係
      資料の精査が必要なため、個別指導を中断した。
    3. 令和4年1月 27 日、個別指導を再開したところ、管理薬剤師は次の事実につ
      いて認めたため、個別指導を中止した。
    4. ① 令和3年3月 15 日に提出した調剤基本料1の施設基準届出書の処方箋の受
      付回数について、調剤基本料1の施設基準を満たすよう一部の患者の処方箋受
      付がなかったように装い、実際の処方箋受付回数より少ない数字に改ざんの
      上、記載して届出している。
    5. ② 併せて、調剤基本料1の施設基準を届出することにより、令和3年6月1日
      に、本来届出できない地域支援体制加算の施設基準を届出している。
    6. 以上より、調剤報酬の請求に関して不正又は著しい不当が強く疑われたた
      め、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和4年3月 23 日か
      ら同年 10 月6日まで計5日間の監査を実施した。

     

    3 取消処分の主な理由

    監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

    1. 「調剤基本料1」の施設基準(処方箋集中率が 95%を超え、処方箋の受付回
      数が1月に 1,800 回を超えないもの)に適合していないため、「調剤基本料2」
      で届け出るべきところ、処方箋の受付回数を操作し、「調剤基本料1」の施設基
      準に適合しているとして虚偽の届出を行い、調剤報酬を不正に請求していた。
    2. 「地域支援体制加算」の施設基準(調剤基本料1以外を算定する保険薬局)
      に適合していないにもかかわらず、調剤基本料1を算定する保険薬局の区分に
      て虚偽の届出を行い、調剤報酬を不正に請求していた。
    3. 「令和3年度施設基準実施状況報告書」について、虚偽の報告を行った。
    4. 不正請求分に係る一部負担金を受領していた。

     

    4 不正・不当請求金額

    監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

    不正請求額
    不正請求 2,326 名 10,991 件 4,522,648 円

    なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
    監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

     

     

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      あきよし歯科(穐吉 葉子)が診療報酬111万8,352円を不正請求【事件】

      医療法人 慈英会 あきよし歯科(下呂市湯之島801-2 下呂温泉旅館会館2階)、理事長 穐吉 葉子(あきよし ようこ)(64 歳)が診療報酬111万8,352円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

       

      保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

      令和4年10月12日 東海北陸厚生局

       

       

      不正内容は以下の通り

      1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
        いた。(架空請求)
      2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
        に請求していた。(付増請求)
      3. 保険診療と認められない自己診療を、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

       

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      あきよし歯科(穐吉 葉子)→不正請求→取消処分

      標記について、令和4年 10 月 11 日に開催された東海北陸地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消相当」について意見伺いをした結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

      これを受け、東海北陸厚生局長は以下のとおり行政処分等することを決定しましたのでお知らせいたします。

       

      1 行政処分の内容

      保険医の登録の取消

      • 氏名:穐吉 葉子(あきよし ようこ)(64 歳)
      • 登録取消年月日:令和4年 10 月 13 日

      保険医療機関の指定の取消

      • 名称:医療法人 慈英会 あきよし歯科
      • 所在地:下呂市湯之島801-2 下呂温泉旅館会館2階
      • 開設者:医療法人 慈英会 あきよし歯科:理事長 穐吉 葉子
      • 指定取消年月日:令和4年 10 月 13 日

      当該保険医療機関及び当該保険医は、令和3年 12 月 31 日付けで廃止及び登
      録抹消となっていることから、指定の取消相当及び登録の取消相当の取扱いと
      するものです。指定の取消相当及び登録の取消相当の取扱いとは、指定の取消
      処分及び登録の取消処分と同等の取扱いをするものです。

       

      2 行政処分に至った経緯

      1. 令和3年1月 28 日、医療費通知が届いた患者から全国健康保険協会岐阜支部を
        通じて東海北陸厚生局岐阜事務所に対し、医療法人慈英会あきよし歯科に受診していない月が医療費通知に記載されており、また、他の患者についても同様に受診していない月が医療費通知に記載されている旨の情報提供があった。
      2. 令和3年6月 10 日、個別指導を実施したところ、上述の患者について受診して
        いないと回答があった期間の診療報酬が請求されていることが疑われたため個別
        指導を中断した。
      3. 令和3年7月2日から同年8月 30 日までに患者調査を実施したところ、当該保険医療機関に受診していないにもかかわらず、診療報酬が請求されている事象が多数認められ、受診していない患者について診療報酬を請求していることが強く疑われたことから個別指導を中止し、監査を実施した。

       

      3 取消処分の主な理由

      監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

      1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
        いた。(架空請求)
      2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
        に請求していた。(付増請求)
      3. 保険診療と認められない自己診療を、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

       

      4 不正・不当請求金額

      監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

      不正請求額
      不正請求 22 名 184 件 1,118,352 円

      なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
      監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

       

       

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        たかぎ歯科医院(髙木 勇宜)が診療報酬153万2,469円を不正請求【事件】

        たかぎ歯科医院(愛知県豊明市西川町笹原 15-8)、髙木 勇宜(たかぎ いさよし)(58 歳)が診療報酬153万2,469円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

         

        保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

        令和4年4月13日 東海北陸厚生局

         

         

        不正内容は以下の通り

        1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
          に請求していた。(付増請求)
        2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
          正に請求していた。(振替請求)
        3. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとし
          て診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
        4. 不正請求分に係る一部負担金を受領していた。

         

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        たかぎ歯科医院(髙木 勇宜)→不正請求→取消処分

        標記について、令和4年4月 12 日に開催された東海北陸地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

        これを受け、東海北陸厚生局長は以下のとおり行政処分等することを決定しましたのでお知らせいたします。

         

        1 行政処分の内容

        保険医の登録の取消

        • 氏名:髙木 勇宜(たかぎ いさよし)(58 歳)
        • 登録取消年月日:令和4年4月 14 日
        • 根拠となる法律:健康保険法第 81 条第1号、3号

        保険医療機関の指定の取消

        • 名称:たかぎ歯科医院
        • 所在地:愛知県豊明市西川町笹原 15-8
        • 開設者:髙木 勇宜
        • 指定取消年月日:令和4年4月 14 日
        • 根拠となる法律:健康保険法第 80 条第1号、2号、3号、6号

         

        2 行政処分に至った経緯

        1. 令和2年1月 23 日、個別指導を実施し、診療録や歯科技工納品書を確認したと
          ころ、実際には銀合金を使用した全部金属冠を装着したものを、金銀パラジウム合金(金 12%以上)を使用したものとして診療報酬を請求していた疑義等が認められたため、個別指導を中断した。
        2. 令和2年9月 24 日、個別指導を再開したところ、有床義歯の装着に当たって実
          際には使用していない鋳造バーを使用したものとし、実際には硬質レジン歯を使用したものをスルフォン樹脂レジン歯として診療報酬を請求していた疑義が認められた上、25 名の患者について、歯科技工物に係る診療報酬が請求されているにもかかわらず納品書等の持参がなかったため、個別指導を再度中断した。
        3. 令和2年 10 月に患者調査を実施したところ、3名の患者が保管していた一部負
          担金の領収証に記載された内容より多くの診療報酬が請求されていたことから個
          別指導を中止した。
        4. また、当該保険医療機関が歯科技工の指示を行った歯科技工所から提供を受けた
          歯科技工指示書や納品書控え等を確認したところ、納品書控えがない歯冠修復物の診療報酬が請求されている等の事象が認められた。
        5. 以上のことから、不正請求が強く疑われたため監査を実施した。

         

        3 取消処分の主な理由

        監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

        1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
          に請求していた。(付増請求)
        2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
          正に請求していた。(振替請求)
        3. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとし
          て診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
        4. 不正請求分に係る一部負担金を受領していた。

         

        4 不正・不当請求金額

        監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

        不正請求額
        不正請求 23 名 94 件 1,532,469 円

        なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
        監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

         

         

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          羽村在宅クリニック(廣戸 孝行)が診療報酬2,115万8,488円を不正請求【事件】

          医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニック(東京都羽村市神明台一丁目28番地11号)、理事長 廣戸 孝行(53歳)が診療報酬2,115万8,488円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

           

          保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

          令和7年3月21日 関東信越厚生局

           

           

          不正内容は以下の通り

          1.禁錮以上の刑に処せられたこと。

          • 廣戸医師は、令和3年3月17日、診療報酬の不正請求に係る詐欺罪で東京地
            方裁判所立川支部から、懲役2年、執行猶予4年の判決を受け、同年4月1日を
            もって刑が確定している。

          2.保険医療機関及び保険医療養担当規則違反

          • 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求
            していた。(架空請求)
          • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不
            正に請求していた。(付増請求)

           

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          羽村在宅クリニック(廣戸 孝行)→不正請求→取消処分

          令和7年3月19日、関東信越地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

          これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

           

          1 行政処分の内容

          1.保険医療機関の指定の取消相当

          (1)個人開設

          • 名称:羽村在宅クリニック
          • 所在地:東京都羽村市神明台一丁目28番地11号
          • 開設者:廣戸 孝行
          • 指定取消年月日:令和7年3月22日

          (2)法人開設

          • 名称:医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニック
          • 所在地:東京都羽村市神明台一丁目28番地11・1階
          • 開設者:医療法人社団 甲神会 理事長 : 廣戸 孝行
          • 指定取消年月日:令和7年3月22日
          • ※1 個人開設である「羽村在宅クリニック」は、平成30年8月31日付けで廃止し、法人開設である「医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニック」は、同
            年9月1日付けで遡及指定を受け、令和2年8月31日付けで廃止している。
          • ※2 「羽村在宅クリニック」及び「医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニック」
            は、いずれも既に廃止していることから指定の取消相当の取扱いとするもの。
            なお、指定の取消相当の取扱いとは、指定取消の行政処分と同等の取扱いをす
            るものである。

          2.保険医の登録の取消

          • 氏名:廣戸 孝行(53歳)
          • 登録取消年月日:令和7年3月22日
          • 根拠となる法律:健康保険法(大正11年法律第70号)第81条第1号、第3号及び第5号

           

          2 行政処分に至った経緯

          1. 医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニックについて、開設者である廣戸医師の指示で、個人開設していた羽村在宅クリニックの開院当初から、行っていない往診や訪問診療の不正請求が行われている旨の情報提供があった。その後、廣戸医師と同法人事務長の2人が診療報酬を詐取したとして逮捕され、廣戸医師は詐欺罪により禁錮以上の刑が確定した。
          2. 患者調査を実施したところ、架空請求及び付増請求が強く疑われたことから、令和3年7月から令和6年6月まで合計17日間の監査を実施し、結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

           

          3 取消処分の主な理由

          監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

          1.禁錮以上の刑に処せられたこと。

          • 廣戸医師は、令和3年3月17日、診療報酬の不正請求に係る詐欺罪で東京地
            方裁判所立川支部から、懲役2年、執行猶予4年の判決を受け、同年4月1日を
            もって刑が確定している。

          2.保険医療機関及び保険医療養担当規則違反

          • 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求
            していた。(架空請求)
          • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不
            正に請求していた。(付増請求)

           

          4 不正・不当請求金額

          監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

          不正請求額

          (1)個人開設におけるもの

          不正請求金額 86件 15,952,315円

          (2)法人開設におけるもの

          不正請求金額 30件 5,206,173円

          なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
          監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

           

           

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            銀座みゆき通りクリニック(梶原 寛子)が保険医の登録取消【事件】

            銀座みゆき通りクリニック(東京都中央区銀座七丁目2番4号 ムサシ7ビル3階)、 梶原 寛子(57 歳)が保険医の登録の取消処分となった。

             

            保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

            令和7年2月20日 関東信越厚生局

             

             

            不正内容は以下の通り

            1.元保険医療機関

            • 開設者である梶原寛子は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。
            • このことは、保険医療機関又は保険薬局の指定の取消を定めた健康保険法第 80 条に該当する。

            2.保険医

            • 保険医である梶原寛子は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。
            • このことは、保険医又は保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。

             

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            銀座みゆき通りクリニック(梶原 寛子)→取消処分

            令和7年2月 19 日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、これらを妥当とする答申がありました。

            これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

             

            1 行政処分の内容

            1.保険医の登録の取消

            • 氏名:梶原 寛子(57 歳)
            • 登録取消年月日:令和7年2月 21 日
            • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

            2.元保険医療機関の指定の取消相当

            • 名称:銀座みゆき通りクリニック
            • 所在地:東京都中央区銀座七丁目2番4号 ムサシ7ビル3階
            • 開設者:梶原 寛子
            • 指定取消年月日:令和7年2月 21 日
            • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

             

            2 行政処分に至った経緯

            1. 当該医療機関は、平成 29 年5月 22 日から令和5年9月 14 日まで実施した計6回の個別指導を、正当な理由なく欠席した。さらに、個別指導を欠席する理由として提出された診断書について、発行元の医療機関に照会したところ、診断書の交付歴がないことを確認しており、また、体調不良による入院を理由として令和5年9月 14 日の個別指導を欠席するとしていながら、指導当日は当該医療機関において診療を行っていた。
            2. 以上のことから、個別指導を拒否したものと判断し、監査要綱第3の4に該当するものとして、令和5年 11月 29 日から令和6年3月 19日まで計3日間の監査を実施したが、いずれも正当な理由なく欠席した。さらに、令和6年3月 19 日の監査を欠席する理由として提出された診断書について、発行元の医療機関に照会したところ、診断書の交付歴がないことを確認しており、当該医療機関は、度重なる監査実施の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

             

            3 行政処分等の主な理由

            1.保険医の登録の取消

            • 氏名:梶原 寛子(57 歳)
            • 登録取消年月日:令和7年2月 21 日
            • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

            2.元保険医療機関の指定の取消相当

            • 名称:銀座みゆき通りクリニック
            • 所在地:東京都中央区銀座七丁目2番4号 ムサシ7ビル3階
            • 開設者:梶原 寛子
            • 指定取消年月日:令和7年2月 21 日
            • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

             

             

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              デンタルオフィス21(安江 悟)が診療報酬152万749円を不正請求【事件】

              医療法人社団デンタルスマイル会 デンタルオフィス21(東京都目黒区三田二丁目1番9号 MTビル1階)、

              医療法人社団デンタルスマイル会 理事長 安江 悟(58 歳)が診療報酬152万749円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

               

              保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

              令和6年12月23日 関東信越厚生局

               

               

              不正内容は以下の通り

              1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
                いた。(架空請求)
              2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
                に請求していた。(付増請求)
              3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
                正に請求していた。(振替請求)
              4. 保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正
                に請求していた。(その他の請求)

               

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              医療法人社団デンタルスマイル会 デンタルオフィス21(安江 悟)→不正請求→取消処分

              令和6年 12 月 18 日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、これらを妥当とする答申がありました。

              これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

               

              1 行政処分の内容

              保険医の登録の取消

              • 氏名:安江 悟(58 歳)
              • 登録取消年月日:令和6年 12 月 24 日
              • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第1号及び第3号

              保険医療機関の指定の取消

              • 名称:医療法人社団デンタルスマイル会 デンタルオフィス21
              • 所在地:東京都目黒区三田二丁目1番9号 MTビル1階
              • 開設者:医療法人社団デンタルスマイル会 理事長 : 安江 悟
              • 指定取消年月日:令和6年 12 月 24 日
              • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

               

              2 行政処分に至った経緯

              1. 被保険者及び保険者からの情報提供により個別指導を実施したところ、診療報酬が請求されているにもかかわらず診療録に当該月の診療内容の記載がない例が複数の患者において認められ、診療実態と異なる診療報酬の請求が行われている疑いがあることから個別指導を中断した。
              2. その後、患者調査を実施したところ、患者が受診していないと述べた月の診療報酬が請求されていたこと、患者が受診したと述べた日数よりも多い日数の診療報酬が請求されていたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和4年8月9日から令和6年3月 13 日まで計 10 日間の監査を実施した。
              3. 結果として、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

               

              3 取消処分の主な理由

              監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

              1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
                いた。(架空請求)
              2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
                に請求していた。(付増請求)
              3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
                正に請求していた。(振替請求)
              4. 保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正
                に請求していた。(その他の請求)

               

              4 不正・不当請求金額

              監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

              不正請求額
              不正請求金額 193件 1,520,749円

              なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
              監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

               

               

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                冨澤 憲吾(トミザワ歯科クリニック)が診療報酬69万3,179円を不正請求【事件】

                トミザワ歯科クリニック(群馬県沼田市横塚町2214の1)、 冨澤 憲吾(55 歳)が診療報酬69万3,179円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

                 

                保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

                令和6年10月17日 関東信越厚生局

                 

                 

                不正内容は以下の通り

                1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
                  いた。(架空請求)
                2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
                  に請求していた。(付増請求)
                3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
                  正に請求していた。(振替請求)
                4. 実際に行った保険診療を行っていない別の保険診療に振り替えて、診療報酬を
                  当月と翌月に分けて不正に請求していた。(その他の請求)

                 

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                トミザワ歯科クリニック(冨澤 憲吾)→不正請求→取消処分

                令和6年10月16日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、これらを妥当とする答申がありました。

                これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

                 

                1 行政処分の内容

                保険医の登録の取消

                • 氏名:冨澤 憲吾(55 歳)
                • 登録取消年月日:令和6年10月18日
                • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第81条第1号及び第3号

                保険医療機関の指定の取消

                • 名称:トミザワ歯科クリニック
                • 所在地:群馬県沼田市横塚町2214の1
                • 開設者:冨澤 憲吾
                • 指定取消年月日:令和6年10月18日
                • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

                 

                2 行政処分に至った経緯

                1. 保険者からの情報提供により個別指導を実施したところ、診療録では有床義歯を装着したとされていたが、当該有床義歯に係る歯科技工指示書及び納品書はなく、事前に面談で確認した当該患者の口腔内にはブリッジが装着されていた例等が認められたため、個別指導を中断した。
                2. その後、患者調査を実施したところ、実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求されていること、実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬が請求されていることが疑われたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和4年7月7日から令和5年8月 23 日まで計8日間の監査を実施した。
                3. 結果として、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

                 

                3 行政処分の主な理由

                当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

                1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
                  いた。(架空請求)
                2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
                  に請求していた。(付増請求)
                3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
                  正に請求していた。(振替請求)
                4. 実際に行った保険診療を行っていない別の保険診療に振り替えて、診療報酬を
                  当月と翌月に分けて不正に請求していた。(その他の請求)

                 

                4 不正・不当請求金額

                監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

                不正請求額
                不正請求金額 71件 693,179円

                なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
                監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

                 

                 

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                  小張総合病院(山下 加美)が診療報酬5億7,009万9,450円を不正請求【事件】

                  医療法人社団 圭春会 小張総合病院(千葉県野田市横内29-1)、

                  医療法人社団圭春会 理事長 : 山下 加美が診療報酬5億7,009万9,450円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

                   

                  保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

                  令和6年9月30日 関東信越厚生局

                   

                   

                  不正内容は以下の通り

                  請求できない一般病棟入院基本料7対1の診療報酬を不正に請求していた。

                   

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                  医療法人社団 圭春会 小張総合病院(理事長 : 山下 加美)→不正請求→取消処分

                  令和6年9月18日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」について諮問した結果、これを妥当とする答申がありました。

                  これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

                   

                  1 行政処分の内容

                  保険医療機関の指定の取消

                  • 名称:医療法人社団 圭春会 小張総合病院
                  • 所在地:千葉県野田市横内29-1
                  • 開設者:医療法人社団圭春会 理事長 : 山下 加美
                  • 指定取消年月日:令和7年4月1日

                   

                  2 行政処分に至った経緯

                  1. 当該保険医療機関が行った一般病棟入院基本料7対1の施設基準の届出について、病棟に勤務していない看護職員が病棟に勤務しているとの情報提供があった。
                  2. 当該保険医療機関に対して、当該届出の施設基準の適合状況について、事実確認を行ったうえで報告するよう指示し、実際の看護職員の勤務実績がわかる資料の提出があった。
                  3. 提出された資料について、個別指導及び適時調査を実施して確認したところ、当該届出に添付されている看護職員の勤務実績に、病棟に勤務していない看護職員が病棟に勤務したとして記載されていることが確認された。
                  4. 以上のことから、一般病棟入院基本料7対1の施設基準の届出について、事実と異なる届出を行って不正に診療報酬を請求していた疑義が濃厚となったことから個別指導を中止し、監査要綱の第3の2に該当するものとして令和元年6月12日から令和5年7月19日まで計21日間の監査を実施した。

                   

                  3 取消処分の主な理由

                  当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

                  • 請求できない一般病棟入院基本料7対1の診療報酬を不正に請求していた。

                   

                  4 不正・不当請求金額

                  監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

                  不正請求額
                  不正請求金額 27,046件 570,099,450円

                  なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
                  監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

                   

                   

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                    つなぐハートクリニック(小西 悠太郎)が保険医の登録取消【事件】

                    つなぐハートクリニック(東京都渋谷区東二丁目8番3号)、 小西 悠太郎(43 歳)が保険医の登録の取消処分となった。

                     

                    保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

                    令和6年9月25日 関東信越厚生局

                     

                     

                    不正内容は以下の通り

                    1.元保険医療機関

                    • 元開設者である伊東祐博は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。

                    2.保険医

                    • 健康保険法等に基づく監査を実施する旨通知したが、保険医である小西悠太郎医師は、正当な理由なく監査を欠席した。
                    • このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医及び保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。

                     

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                    つなぐハートクリニック(小西 悠太郎)→取消処分

                    令和6年9月 18 日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

                    これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

                     

                    1 行政処分の内容

                    1.保険医の登録の取消

                    • 氏名:小西 悠太郎(43 歳)
                    • 登録取消年月日:令和6年9月 25 日
                    • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

                    2.元保険医療機関の指定の取消相当

                    • 名称:つなぐハートクリニック
                    • 所在地:東京都渋谷区東二丁目8番3号
                    • 開設者:小西 悠太郎
                    • 指定取消年月日:令和6年9月 25 日

                    当該保険医療機関は、令和3年4月 11 日付けで保険医療機関の廃止をしてい
                    ることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱い
                    とは、指定取消の行政処分と同等の取扱いをするものです。

                     

                    2 行政処分に至った経緯

                    1. 当該医療機関の近隣に所在する薬局の職員から、医師より高額医薬品の処方箋のFAXがあり直接医薬品を取りに来るということが複数回あり、不正請求が疑われるとの情報提供があった。
                    2. さらに、介護付き有料老人ホームの運営会社から、訪問診療を受けていた入居者等が医療費通知を確認したところ、薬局より高額な調剤費が記載されていたとの問い合わせがあり、保険者へ確認した結果、その調剤費は当該医療機関からの処方箋に基づく請求であったため疑義が生じたとの情報提供があった。
                    3. 情報提供内容を確認するため、介護付き有料老人ホーム及び入居する患者等に対し調査を実施した結果、診療報酬を不正に請求していることが強く疑われたため、令和3年8月から令和5年 12 月まで計6日間の監査を実施したが、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

                     

                    3 行政処分等の主な理由

                    1.元保険医療機関

                    • 元開設者である伊東祐博は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。

                    2.保険医

                    • 健康保険法等に基づく監査を実施する旨通知したが、保険医である小西悠太郎医師は、正当な理由なく監査を欠席した。
                    • このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医及び保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。

                     

                     

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