野上歯科医院:西宮市が不正請求332万689 円、不当請求39万1,690 円

兵庫県西宮市の医療法人社団野上歯科医院が実際には月1回しか通院していない患者にも関わらず、高額な診療報酬請求をしていたことなどから、指導・監査を経て保険医療機関および保険医の取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求してい た。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療報酬を不正に請 求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に 請求していた。(振替請求)
  4. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療 したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  5. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、 診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消(平成26年7月14日付)(PDF:210KB)

平成26年7月7日 近畿厚生局

 

 

野上歯科医院:個別指導➔監査➔指定・登録の取消

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

平成26年6月30日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において「保険医療機関の指 定の取消及び保険医の登録の取消」が妥当との答申がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応することを決定しましたので、お知らせしま す。

 

1.保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

(1)指定の取消となる保険医療機関

  • 名称: 野上歯科医院
  • 所在地: 兵庫県西宮市羽衣町7-30-201
  • 開設者: 医療法人社団野上歯科医院 理事長 野上 恭嗣(のがみ やすつぐ)
  • 取消年月日: 平成26年7月14日

(2)登録の取消となる保険医

  • 氏名: 野上 恭嗣〔67 歳〕
  • 取消年月日: 平成26年7月14日

 

2.監査を行うに至った経緯

  1. 平成24年2月20日、被保険者から近畿厚生局兵庫事務所に対し、実際には月に1回しか通院していないにもかかわらず、医療費通知では高額な診療報酬請求が行われている との情報提供があった。
  2. 平成24年9月13日、個別指導を実施したところ、野上歯科医師から、複数の患者の診療録に、記載した来院日を誤って別の日で診療報酬を請求したこと等について、明確な 回答が得られなかったことから個別指導を中断した。
  3. 平成24年12月20日、個別指導を再開し、野上歯科医師に診療報酬の請求等について確認したところ、診療報酬を不正に請求していることが強く疑われたため、個別指導を中 止し監査を実施した。

 

3.取消処分の主な理由 監査において判明した取消処分の理由

主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求してい た。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療報酬を不正に請 求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に 請求していた。(振替請求)
  4. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療 したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  5. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、 診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

4.不正・不当金額 監査において判明した不正・不当金額

監査で使用した平成 22 年5月分から平成 25 年7月分までのレセプトのうち以下のとおり。

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり
  • 不正金額 53 名分 300 件 3,320,689 円
  • 不当金額 26 名分 163 件 391,690 円

なお、監査で判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 5.行政処分の内容

再指定等 原則として、指定の取消及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び 保険医の再登録は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

  1. 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号
  2. 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第1号及び第3号

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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三原 俊介(歯科医師)が不正請求で保険医の登録の取消

埼玉県に所在する保険医療機関の個別指導を実施したところ、保険適用外の補綴物を患者から自費診療として費用を受領しているにもかかわらず、保険診療したように装う不正請求等により、勤務医(非常勤)の歯科医師 三原 俊介が保険医の登録の取消となった。

不正内容な以下の通り

  1. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず同診療を保 険診療したかのように装い、診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
  2.  実際に行った保険診療を保険点数の高い別の保険診療に振り替えて診療 録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。

保険医の行政処分について(平成28年1月21日)(PDF:60KB)

平成28年1月21日 関東信越厚生局

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歯科医師 三原 俊介➔監査9回➔勤務医(非常勤)が保険医の登録取消

保険医の行政処分について

平成28年1月20日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医の登録の取消」 について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定しましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

保険医の登録の取消

  • (1)氏名: 三原 俊介
  • (2)登録の取消年月日: 平成28年1月22日
  • (3)根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分に至った経緯】

埼玉県に所在する保険医療機関の個別指導を実施したところ、保険適用外の補綴物を患者から自費診療として費用を受領しているにもかかわらず、保険診療したように装う不正請求等が疑われた。

患者調査を実施したところ、口腔内所見と相違する請求が確認され、二重・振替 請求が強く疑われたことから、平成25年7月から平成26年3月まで延べ9回の監査を実施した。 結果として保険医療機関の勤務医(非常勤)であった当該保険医について、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず同診療を保 険診療したかのように装い、診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の保険診療に振り替えて診療 録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した当該保険医の不実記載により保険医療機関に不正請求させていた 件数、金額は次のとおり。

不正件数、金額

件数: 28件

不正請求額: 258,158円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ9回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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三原歯科医院:三原 一男(上尾市)が104万8,707円を不正請求

埼玉県上尾市の三原歯科医院が保険適用外の補綴物を患者から自費診療として費用を受領しているにもかかわらず、保険診療したように装い、二重請求するという不正請求等のより元保険医の登録の取消の行政処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報 酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず同診療を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったも のとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

元保険医療機関及び元保険医への対応について(平成28年1月21日)(PDF:63KB)

平成28年1月21日 関東信越厚生局

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三原歯科医院:個別指導で不正が疑われ➔監査9回➔取消へ

元保険医療機関及び元保険医への対応について

平成28年1月20日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指 定の取消相当及び元保険医の登録の取消相当」について意見伺をした結果、「取消相当 が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しましたのでお 知らせします。

 

【取消相当の内容】

1 元保険医療機関の指定の取消相当

  • (1)名称: 三原歯科医院
  • (2)所在 地: 埼玉県上尾市小敷谷880-62 三井サニータウン C-7-1
  • (3)開設 者: 三原 一男
  • (4)指定の取消相当年月日: 平成28年1月22日

※ 当該保険医療機関は、平成27年3月31日付けで廃止となっているこ とから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱とは、指定の取消の処分と同等の取扱いとするものです。

2 元保険医の登録の取消相当

  • (1)氏名: 三原 一男
  • (2)登録の取消相当年月日: 平成28年1月22日

※ 当該保険医は、平成27年11月14日付で保険医の登録を抹消していることから登録の取消相当の取扱いとするものです。

登録の取消相当の取扱いとは、登録の取消の処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

個別指導を実施したところ、保険適用外の補綴物を患者から自費診療として費用を受領しているにもかかわらず、保険診療したように装う不正請求等が疑われた。

患者調査を実施したところ、口腔内所見と相違する請求が確認され、二重・振替 請求が強く疑われたことから、平成25年7月から平成26年3月まで延べ9回の 監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬 を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報 酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず同診療を保 険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったも のとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 120件

不正請求額: 1,048,707円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ9回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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八王子歯科室:細田 ひとみ(八王子市)が454万6,317円を不正請求

東京都八王子市の医療法人社団 桜栄会 八王子歯科室が歯科訪問診療などで実際には行っていない保険診療を行ったと偽り、診療報酬を不正に請求・受領していたことから「保険医療機関の指定の取消」の行政処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療に保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を 不正に請求していた。(振替請求)
  3. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったものと して、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)

保険医療機関の行政処分について(平成28年6月16日)(PDF:71KB)

平成28年6月16日 関東信越厚生局

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八王子歯科室:個別指導➔監査15回➔取消処分へ

保険医療機関の行政処分について

平成28年6月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定しましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

保険医療機関の指定の取消

  • (1)名 称 医療法人社団 桜栄会 八王子歯科室
  • (2)所 在 地 東京都八王子市元横山町一丁目16番1号 石塚ビル2階201
  • (3)開 設 者 医療法人社団 桜栄会 理事長 細田 ひとみ
  • (4)指 定 の 取 消 年 月 日 平成28年6月17日
  • (5)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

【行政処分に至った経緯】

個別指導において、管理者から歯科訪問診療に係る診療時間や訪問歯科衛生指導が実態と異なる旨の発言があったため、訪問先の施設調査を実施したところ診療報酬明細書に記載されている訪問診療時刻には訪問していないことが確認され、不正 請求が強く疑われたことから、平成26年9月から平成27年6月まで延べ15回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療に保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を 不正に請求していた。(振替請求)
  3. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 482件

不正請求額: 4,546,317円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ15回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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医療法人社団IDC国際歯科クリニック:小松賢一が100万8,686円を不正請求

東京都港区六本木の医療法人社団IDC国際歯科クリニックが通院していない患者を通院していると偽って100万8,686円を不正に請求・受領していたことから保険医の登録の取消となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して いた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正 に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不 正に請求していた。(振替請求)

元保険医療機関及び保険医の行政処分等について(平成28年6月16日)(PDF:75KB)

平成28年6月16日 関東信越厚生局

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医療法人社団IDC国際歯科クリニック:指導➔監査6回➔保険医の登録の取消

元保険医療機関及び保険医の行政処分等について

平成28年6月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について、意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分等とすることを決定しましたのでお知らせします。

 

【行政処分等の内容】

1 元保険医療機関の指定の取消相当

  • (1)名 称 医療法人社団IDC国際歯科クリニック
  • (2)所 在 地 東京都港区六本木七丁目14番7号 萩原ビル3階
  • (3)開 設 者 医療法人社団IDC 理事長 小松 こ ま つ 賢一 けんいち
  • (4)指定の取消相当年月日 平成28年6月17日

※ 当該保険医療機関は平成25年1月31日付けで廃止となっていること から指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

2 保険医の登録の取消

  • (1)氏 名 小松 賢一
  • (2)登録の取消年月日 平成28年6月17日
  • (3)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分等に至った経緯】

保険者から「通院していないにもかかわらず、通院していることになっている。」 と被保険者から情報があった旨の情報提供があり、個別指導を実施したところ、診療録に診療内容の記載がないもの、診療録に診療内容を後から追記しているもの等が認められ不正請求が疑われた。

また、患者調査を実施したところ、口腔内所見と相違する請求が確認され、不正請求が強く疑われたことから、平成26年1月から平成27年1月まで延べ6回の監査を実施した。

結果として「行政処分等の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分等の主な理由】

1 当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 52件

不正請求額: 1,008,686円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ6回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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ラパーク歯科:鈴木 努(宇都宮市)が961万423円の不正請求

栃木県宇都宮市のラパーク歯科が訪問診療で実際には行っていない診療を不正に請求・受領していたことから保険医療機関の指定取消となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正 に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

元保険医療機関への対応について(平成28年12月22日)(PDF:68KB)

平成28年12月22日 関東信越厚生局

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ラパーク歯科:個別指導➔監査7回➔指定の取消処分

元保険医療機関への対応について

平成28年12月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指定の取消相当」について意見伺した結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しましたのでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

元保険医療機関の指定の取消相当

  • (1)名 称 ラパーク歯科
  • (2)所 在 地 栃木県宇都宮市馬場通り2丁目3番12号 長崎屋2階
  • (3)開 設 者 医療法人社団誠良会 理事長 鈴木 努
  • (4)指定の取消相当年月日 平成28年12月23日

※ 当該保険医療機関は、平成27年3月31日付けで廃止となっていることから指定の取消相当の取扱いとするものです。

指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

歯科訪問診療に係る診療報酬請求について情報提供があったため、個別指導を実施したところ、歯科訪問診療において、訪問診療時間の重複及び訪問診療日時の不一致が認められ、不正請求が強く疑われたことから、平成24 年9月から平成26年10月まで延べ7回の監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正 に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 95件

不正請求額: 961,423円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものにつ いては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとし ている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ7回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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松田歯科医院:松田光司(前橋市)が28万144円を不正請求

群馬県前橋市の松田歯科医院は、実際には行っていない訪問診療や、歯科技工物の不正により個別指導、監査を経て保険医の登録の取消となった。

理由は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  4. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について(平成28年12月22日)(PDF:71KB)

平成28年12月22日 関東信越厚生局

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松田歯科医院:個別指導➔監査8回➔保険医登録の取消

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成28年12月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機 関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問の とおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定し ましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

1 保険医療機関の指定の取消

  • (1)名 称 松田歯科医院
  • (2)所 在 地 群馬県前橋市北代田町460-13
  • (3)開 設 者 松田 光司
  • (4)指定の取消年月日 平成28年12月23日
  • (5)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2 保険医の登録の取消

  • (1)氏 名: 松田 光司
  • (2)登録の取消年月日: 平成28年12月23日
  • (3)根拠 と なる 法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分に至った経緯】

情報提供により個別指導対象保険医療機関に選定した当該歯科医院に対し、個別指導を実施したところ、歯科訪問診療の実施時間及び技工指示書及び納品書と診療報酬明細書及び診療録の内容が相違していた。

事実確認のため、患者実地調査を実施したところ、保険請求と実際の診療内容に相違が確認されたことから、平成26年11月から平成27年7月まで延 べ8回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  • 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  • 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 108件

不正請求額: 280,144円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合がほとんどだ。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ8回にもなる監査に繋がる。また、不正請求額は28万144円と比較的少額であっても、指定取消という厳しい処分となる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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内田歯科:内田成一(東村山市)が532万6,456円を不正請求

東京都東村山市・内田歯科は、個別指導を実施したところ、保診診療できないものを保険請求していたことを認めたため個別指導を中断。

患者実地調査を行ったところ、保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが確認されたことから、個別指導を中止して、延べ4回の監査を実施した。

監査を実施した結果、以下の事実が確認された。

 

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を、保険材料による保険診療を行ったとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について(平成29年2月16日)(PDF:71KB)

平成29年2月16日 関東信越厚生局

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内田歯科:個別指導➔監査4回➔保険医登録の取消

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成29年2月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関 の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり 答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定し ましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

1.保険医療機関の指定の取消

  • (1)名 称 内田歯科
  • (2)所 在 地 東京都東村山市野口町一丁目 23 番地35 ハニーマンション102
  • (3)開 設 者 内田 成一
  • (4)指定の取消年月日 平成29年 2月17日
  • (5)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2.保険医の登録の取消

  • (1)氏 名 内田 成一
  • (2)登録の取消年月日 平成29年 2月17日
  • (3)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分に至った経緯】

患者から「当該保険医療機関のホームページに保険診療できないものを保険診療できる旨を掲載している。」との情報提供があり、厚生局において情報提供された内容について確認できたため、個別指導を実施したところ、保診療できないものを保険請求していたことを認めたため個別指導を中断した。

また、患者実地調査を行ったところ、保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが確認されたことから、個別指導を中止して、平成27年7月から平成27年10 月まで延べ4回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を、保険材料による保険診療を行ったとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 220件

不正請求額:5,326,456円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正等請求があったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしてい る。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ4回にもなる監査、取消に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

 

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土戸歯科医院:土戸善博(豊島区)が診療報酬241万8,612円を不正請求

東京都豊島区・土戸歯科医院は、通院していない日について保険請求していたことを認めたため個別指導を中断し、患者調査を実施。

実際に通院していないにもかかわらず保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが疑われたことから、延べ6回の監査を実施した。

そのことで以下の事実が確認された。

  1. 実際に行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 保険給付外の診療を行ったにもかかわらず、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

元保険医療機関及び元保険医への対応について(平成29年4月20日)(PDF:68KB)

平成29年4月20日 関東信越厚生局

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土戸歯科医院:個別指導➔監査6回➔指定の取消

元保険医療機関及び元保険医への対応について

平成29年4月19日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機 関の指定の取消相当及び元保険医の登録の取消相当」について意見伺いをした 結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しました のでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

1.元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

  • (1)名 称: 土戸歯科医院
  • (2)所 在 地: 東京都豊島区巣鴨五丁目13番11号
  • (3)開 設 者: 土戸 善博
  • (4)指定の取消相当年月日: 平成29年4月21日

※ 当該保険医療機関は、平成24年12月28日付で廃止となっている ことから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取 扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

2.元保険医の登録の取消相当の取扱い

  • (1)氏 名: 土戸 善博
  • (2)登録の取消相当年月日: 平成29年4月21日

※ 当該保険医は、平成28年1月3日付で保険医登録抹消となっていることから登録の取消相当の取扱いとするものです。登録の取消相当の取扱いとは、登録の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

保険者から「医療費通知の通院日数と実際に通院した日数が相違している。」 との情報提供があり、個別指導を実施したところ、通院していない日について保険請求していたことを認めたため個別指導を中断した。

また、患者調査を実施したところ、実際に通院していないにもかかわらず保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが疑われたことから、平成27年11月から平成28年7月まで延べ6回の監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 保険給付外の診療を行ったにもかかわらず、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数:180件

不正請求額:2,418,612円

※ なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

この事例でも個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ6回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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五反田イースト歯科:近藤照彦(品川区)が不正請求で指定取消

東京都品川区の五反田イースト歯科は保険医の資格を取消された歯科医師が、自ら行った診療を保険請求したことを認めたため個別指導を中止し、監査を実施。

しかし、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否したことで指定の取消となった。

元保険医療機関への対応について(平成29年4月20日)(PDF:62KB)

平成29年4月20日 関東信越厚生局

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五反田イースト歯科:個別指導➔監査欠席➔指定の取消

元保険医療機関への対応について

平成29年4月19日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機 関の指定の取消相当」について意見伺いをした結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しました のでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

  • (1)名 称 五反田イースト歯科
  • (2)所 在 地 東京都品川区東五反田一丁目11番12号 大力ビル6階
  • (3)開 設 者 近藤 照彦
  • (4)指定の取消相当年月日 平成29年4月21日

※ 当該保険医療機関は、平成27年10月14日付で廃止となっていることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

当該医療機関は、平成24年10月19日から保険医がいないにもかかわらず、平成24年11月以降の診療分が請求されていた。

そのため、個別指導を実施した結果、保険医の登録を取消された歯科医師が、自ら行った診療を保険請求したことを認めたため個別指導を中止し、平成27 年4月から平成28年4月までの延べ7回の監査を実施した。

結果として、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

 

【取消相当の理由】

健康保険法等に基づく監査を実施する旨、通知したが、五反田イースト歯科の開設者である近藤歯科医師は、正当な理由なく監査を欠席した。

このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医療機関の開設者が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医療 機関又は保険薬局の指定の取消を定めた健康保険法第80条に該当する。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

この事例でも個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ7回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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