【坂本整骨院】坂本 俊子に療養費44万1,081円の不正請求が発覚!

坂本整骨院(大阪府河内長野市加賀田 380-5)の坂本 俊子(さかもと としこ)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたこと分かった。

不正内容は以下の通り

  • 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。
  • 柔道整復師の資格を有していない者が施術を行ったにもかかわらず、 柔道整復師が施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
  • 初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成27年9月18日 近畿厚生局

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坂本整骨院➔坂本 俊子➔不正請求

近畿厚生局と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費 (以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏 名: 坂本 俊子(さかもと としこ)49 歳
  • 施術所名: 坂本整骨院
  • 施術所在地: 大阪府河内長野市加賀田 380-5
  • 開設者:

① 坂本 茂見(さかもと しげみ)(平成 20 年5月1日から平成 23 年8月 23 日まで)

② 坂本BCF株式会社 代表取締役 坂本 俊子 (平成 23 年8月 24 日から)

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 27 年9月 18 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取 扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について (平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

被保険者から保険者を通じて療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求してい ることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項

  • 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。
  • 柔道整復師の資格を有していない者が施術を行ったにもかかわらず、 柔道整復師が施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた

(2)不当事項

初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。

(3)監査時に判明した不正及び不当請求額

不正請求額

平成 22 年1月から平成 26 年8月施術分

不正分 23名分 金額 441,081円

不当分 3名分 金額 105円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となってい た施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

 

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なごみ整骨院(東大阪市):北田 和久が106万1,487円を不正請求!

なごみ整骨院(大阪府東大阪市友井)の北田 和久(きただ かずひさ)が療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費2を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

 平成2 8年1月1 5日 近畿厚生局

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なごみ整骨院➔北田 和久➔不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 北田 和久(きただ かずひさ)34 歳
  • 施術所名: なごみ整骨院
  • 所在地: 大阪府東大阪市友井5-1-13 ハイマート弥刀2番館 105 号
  • 開設者: 北田 和久

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 28 年1月 15 日 ※決裁後主任者記入 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項

  • 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費2を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 24 年9月から平成 26 年 10 月施術分

11 名分 金額 1,061,487 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

 

 

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楯川鍼灸接骨院:楯川 徳人が療養費93万1,066円を不正請求!

楯川鍼灸接骨院(大阪府大阪市住吉区東粉浜3-28-7)の楯川 徳人(たてかわ のりひと)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成2 8年1月1 5日 近畿厚生局

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楯川鍼灸接骨院➔楯川 徳人➔不正請求

指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復 施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 楯川 徳人(たてかわ のりひと)32 歳
  • 施術所名: 楯川鍼灸接骨院
  • 所在地: 大阪府大阪市住吉区東粉浜3-28-7
  • 開設者: 楯川 徳人

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 28 年1月 15 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、 個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われた ことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項

  • 往療を行っていないにもかかわらず、往療を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
  • 夜間に往療を行っていないにもかかわらず、夜間に往療を行ったも のとして、療養費を不正に請求していた。

(2)不当事項

初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわ らず、療養費を不当に請求していた。

(3)監査時に判明した不正及び不当請求額

不正請求額

平成 26 年1月から平成 26 年7月施術分

不正分 13名分 金額 931,066 円

不当分 1名分 金額 90 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5 年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

 

 

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原田整骨院(東大阪市):原田 泰治が9万7,611円を不正請求!

原田整骨院(大阪府東大阪市御厨栄町1丁目3-13-120)の原田 泰治(はらだ やすじ)が柔道整復施術療養費を不正に請求していたことが分かった。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成28年2月26日 近畿厚生局

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原田整骨院:原田 泰治が不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたの でお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 原田 泰治(はらだ やすじ)49 歳
  • 施術所名: 原田整骨院
  • 所在地: 大阪府東大阪市御厨栄町1丁目3-13-120
  • 開設者: 原田 泰治

※ 当該柔道整復師は、平成 27 年 10 月 31 日付で受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 28 年2月 26 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

患者の家族から保険者を通じて療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

(1)不正事項

  • 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
  • 往療を行っていないにもかかわらず、往療を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 23 年 11 月から平成 25 年7月施術分

4名分 金額 97,611 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5 年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受 領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

 

 

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つばめ整骨院(大阪市中央区):海老原 敬人が151万6,868円を不正請求

つばめ整骨院(大阪府大阪市中央区内本町1-3-9 内本町中央ビル 303 号)の海老原 敬人(えびはら ひろと)が柔道整復施術療養費を不正に請求していたことが分かった。

不正内容は以下の通り

  • 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費 を不正に請求していた。
  • 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行っ た施術について、療養費を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成29年9月27日 近畿厚生局

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つばめ整骨院:海老原 敬人が不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 海老原 敬人(えびはら ひろと)55 歳
  • 施術所名: つばめ整骨院
  • 所在地: 大阪府大阪市中央区内本町1-3-9 内本町中央ビル 303 号
  • 開設者: 海老原 敬人

※ 当該柔道整復師は、平成 26 年 10 月 26 日付で受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 28 年9月 27 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付け 保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

匿名の者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、その内容を精査したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

(1)不正事項

  • 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費 を不正に請求していた。
  • 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行っ た施術について、療養費を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 25 年 12 月から平成 26 年 10 月施術分

16 名分 金額 1,516,868 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5 年間は受領委任の取扱いができません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受 領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

 

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植盛整骨院(大阪市平野区):植盛 登志枝が42万4,882円を不正請求

植盛整骨院(大阪市平野区流町4丁目 15-15)の植盛 登志枝(うえもり としえ)が柔道整復施術療養費を不正に請求していたことが分かった。

不正内容は以下の通り

  1. 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養 費を不正に請求していた。
  2. 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。
  3. 冷罨法を行っていないにもかかわらず、冷罨法を行ったものとして冷罨 法料を付け増して、療養費を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成29年6月2日 近畿厚生局

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植盛整骨院:植盛 登志枝が不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、 不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお 知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 植盛 登志枝(うえもり としえ)69 歳
  • 施術所名: 植盛整骨院
  • 所在地: 大阪市平野区流町4丁目 15-15
  • 開設者: 植盛 登志枝

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 29 年6月2日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付け 保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

患者から全国健康保険協会大阪支部を通じて療養費の請求内容に疑義が あるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査 を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項

  • 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養 費を不正に請求していた。
  • 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。
  • 冷罨法を行っていないにもかかわらず、冷罨法を行ったものとして冷罨 法料を付け増して、療養費を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 26 年 10 月から平成 27 年6月施術分

29 名分 金額 424,882 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。

 

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岡田整骨院(東大阪市):岡田 展一が6万7,535円を不正請求!

岡田整骨院(大阪府東大阪市岩田町)の岡田 展一が柔道整復施術療養費を不正請求していたことが分かった。

不正内容は以下の通り

実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成29年6月2日  近畿厚生局

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岡田整骨院:岡田 展一が不正な請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 岡田 展一(おかだ のぶかず)61 歳
  • 施術所名: 岡田整骨院
  • 所在地: 大阪府東大阪市岩田町4-1-36 サンシャイン1F
  • 開設者: 岡田 展一

※ 当該柔道整復師は、平成 26 年 12 月6日付で受領委任の取扱いを辞 退していることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 29 年6月2日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付け 保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

患者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、その内容を精査したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

(1)不正事項

・ 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 24 年7月から平成 26 年6月施術分

2名分 金額 67,535 円

 

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5 年間は受領委任の取扱いができません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受 領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

 

 

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なかがわ整骨院(大阪府):中川 雄一朗が4万4,877円を不正請求

なかがわ整骨院(大阪府守口市大門町1-2)の中川 雄一朗(なかがわ ゆういちろう)が柔道整復施術療養費の不正な請求を行っていたことが判明した。

不正は以下の通り

不正事項 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費 を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成30年2月13日 近畿厚生局

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なかがわ整骨院:中川 雄一朗が不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養 費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 中川 雄一朗(なかがわ ゆういちろう) 31 歳
  • 施術所名: なかがわ整骨院
  • 所在地: 大阪府守口市大門町1-2
  • 開設者: 中川 雄一朗

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 30 年2月 13 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 29 年9月4日付け保発 0904 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

患者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別 指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費 を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 28 年3月から同年5月までの施術分

1名分 金額 44,877 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。

 

 

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和み整骨院(神戸市長田区):田邉 貴裕が83万6,992円を不正請求

和み整骨院(兵庫県神戸市長田区松野通)の田邉 貴裕(たなべ たかひろ)42 歳が療養費を不正受給したとして、詐欺容疑で逮捕されたことから監査を実施した。

不正内容は以下の通り

不正事項 ・ 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不 正に請求していた。

 

 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成30年3月6日 近畿厚生局

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和み整骨院:田邉 貴裕(たなべ たかひろ)が不正請求

近畿厚生局兵庫事務所と兵庫県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」 という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 田邉 貴裕(たなべ たかひろ)42 歳
  • 施術所名: 和み整骨院
  • 所在地: 兵庫県神戸市長田区松野通1-7-7 レジデンス冨久寿
  • 開設者: 田邉 貴裕

※ 当該柔道整復師は、平成 27 年9月 30 日付けで受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 30 年3月6日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日付け保発0524第2号 厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成29年9月4日付保発0904第2号通知)

4 監査を行うに至った経緯

当該柔道整復師が、療養費を不正受給したとして、詐欺容疑で逮捕された旨の新 聞報道があったため、当該施術所に係る療養費の請求を確認したところ、報道内容どおり、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に 対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

(1)不正事項

  • 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不 正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 25 年9月から平成 27 年9月施術分 8名分

金額 836,992 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、 残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求でき る取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受領委任の取扱 いを認めない)を行うものです。

 

 

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勝田歯科医院(勝田 高史)が174万7,060円の不正請求で取消処分に

福岡県北九州市門司区大里戸ノ上2-13-12の勝田歯科医院(勝田 高史(かつたたかふみ))が診療報酬を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となりました。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を、保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  4. 保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 算定要件を満たさない医学管理等、検査、画像診断、リハビリテーション及び歯冠修復及び欠損補綴に係る診療報酬を不当に請求していた。(不当請求)

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について(PDF:139KB)

九州厚生局

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勝田歯科医院➔個別指導➔監査➔取消処分

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

厚生労働省九州厚生局は、本日付けで、保険医療機関に対する指定の取消処分及び保険医に対する登録の取消処分を行いました。

この処分は、実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して請求するなど、診療報酬を不正に請求したことによるものです。(不正・不当請求額 約174万円) なお、今回の処分にあたっては、平成28年7月25日に開催された九州地方社会保  険医療協議会に諮問を行い、諮問のとおりの答申がなされています。

 

1.保険医療機関の指定の取消処分及び保険医の登録の取消処分

(1)指定取消となる保険医療機関

  1. 名称    勝田歯科医院
  2. 所在地 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上2-13-12
  3. 開設者 勝田    高史(かつた       たかふみ)
  4. 指定取消日 平成28年7月28日

(2)登録取消となる保険医

  1. 氏名 勝田 高史(かつたたかふみ)49歳
  2. 登録取消日 平成28年7月28日

 

2.根拠条文

(1)保険医療機関の指定取消

健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

(2)保険医の登録取消

健康保険法第81条第1号及び第3号

 

3.診療報酬の不正及び不当請求

監査において確認した不正・不当請求に係るレセプト件数及び金額

(平成23年6月~平成27年6月)

不正・不当請求の金額
  • 不正請求20名分 レセプト57件 1,549,226円
  • 不当請求20名分 レセプト66件 197,834円
  • 合計 40名分(20名分)  レセプト123件(67件)  1,747,060円

※(       )内は、患者実人数及びレセプト実件数である。

(注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時点では確定していない。

 

4.取消処分の主な理由

(1)不正請求

①架空請求

実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。

《 具体的事例 》

当該月に一度も受診していない患者について、歯科再診料、歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料及び歯冠修復物の製作、装着に係る一連の費用等を請求していた。

②付増請求

実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。

《 具体的事例 》

  • 実際には製作、装着していない歯冠修復物等を製作、装着したとして請求していた。
  • 歯科衛生士が勤務していないにもかかわらず、歯科衛生実地指導料を請求していた。

③振替請求

実際に行った保険診療を、保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。

《 具体的事例 》

有床義歯の製作に際し、実際に使用した金属を保険点数の高い別の金属を使用したとして請求していた。

④その他の請求

保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。

《 具体的事例 》

実際には小臼歯に保険適用外のレジン前装金属冠を使用したブリッジを製作、装着したにもかかわらず、保険適用の全部金属冠を使用したブリッジを製作、装着したとして請求していた。

(2)不当請求

算定要件を満たさない医学管理等、検査、画像診断、リハビリテーション及び歯冠修復及び欠損補綴に係る診療報酬を不当に請求していた。

 

5.監査を行うに至った経緯等

  1. 平成27年8月、当該保険医療機関に対し個別指導を実施したところ、勝田歯科医師が、歯科衛生士がいないにもかかわらず歯科衛生実地指導料を保険請求していたことを認め、また、指導当日に持参するよう依頼していた資料の一部が未持参であったことから、個別指導を中断した。
  2. 平成27年9月、個別指導を再開したところ、勝田歯科医師が、個別指導を受けるにあたり、同指導の対象患者に関する診療録や歯科技工指示書等を作り直したとの発言がなされ、また、歯科衛生士がいないにもかかわらず歯科衛生実地指導料の請求を行っていたことを改めて認めたことから不正請求が疑われ、個別指導を中止した。
  3. さらに、患者調査においても、口腔内診査所見と診療報酬明細書の記載内容とに相違がみられ、不正請求が強く疑われたため、監査を実施した。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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