堀口整骨院(神戸市兵庫区):堀口 哲也が36万338円を不正請求

堀口整骨院(兵庫県神戸市兵庫区塚本通5-3-2 のりやすハイツ 101)の堀口 哲也(ほりぐち てつや)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を不 正に請求していた。 冷罨法を行っていないにもかかわらず、冷罨法を行ったものとして冷罨法料を付け 増して、療養費を不正に請求していた。
  2. 実際に行っていない部位を施術したものとして、部位を付け増して、療養費を不正 に請求していた。
  3. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行っ たものとして、療養費を不正に請求していた。
  4. 温罨法及び電療を行っていないにもかかわらず、温罨法及び電療を行ったものとして温罨法料及び電療料を付け増して、療養費を不正に請求していた。
  5. 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行った施術について、療養費を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成27年8月28日 近畿厚生局

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堀口整骨院➔堀口 哲也➔不正請求

近畿厚生局兵庫事務所と兵庫県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の 受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 堀口 哲也(ほりぐち てつや)50 歳
  • 施術所名: 堀口整骨院
  • 所在地: 兵庫県神戸市兵庫区塚本通5-3-2 のりやすハイツ 101
  • 開設者: 堀口 哲也

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 27 年8月 28 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働 省保険局長通知 最終改正:平成25年4月24日付保発0424第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

被保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実 施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に 対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項

  1. 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を不 正に請求していた。
  2. 冷罨法を行っていないにもかかわらず、冷罨法を行ったものとして冷罨法料を付け 増して、療養費を不正に請求していた。
  3. 実際に行っていない部位を施術したものとして、部位を付け増して、療養費を不正 に請求していた。
  4. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行っ たものとして、療養費を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 24 年5月から平成 26 年7月施術分

19 名分 金額 360,338 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの 費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのこ とです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委 任の取扱いができません。
  •  受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開 設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

 

 

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あらい整骨院(近江八幡市):新井 成澤が92万3,309円を不正請求

あらい整骨院(滋賀県近江八幡市土田町967番地)の新井 成澤(あらい なりさわ)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

  1. 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
  2. 実際の施術日以外に施術を行ったものとして施術日数を付け増して、療養費を不 正に請求していた。
  3. 温罨法及び電療を行っていないにもかかわらず、温罨法及び電療を行ったものとして温罨法料及び電療料を付け増して、療養費を不正に請求していた。
  4. 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行った施術について、療養費を不正に請求していた。
  5. 初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費 を不当に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成 27 年9月4日 近畿厚生局

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あらい整骨院➔新井 成澤➔不正請求

近畿厚生局滋賀事務所と滋賀県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療 養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

氏名: 新井 成澤(あらい なりさわ) 58歳

施術所名: あらい整骨院

所在地: 滋賀県近江八幡市土田町967番地

開設者: 新井 成澤

※ 当該柔道整復師は平成27年4月20日付で受領委任の取扱いを辞退していること から中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 27 年9月4日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができな い。)

3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚 生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省 保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

保険者から、療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道 整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

(1)不正事項

  1. 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
  2. 実際の施術日以外に施術を行ったものとして施術日数を付け増して、療養費を不 正に請求していた。
  3. 温罨法及び電療を行っていないにもかかわらず、温罨法及び電療を行ったものとして温罨法料及び電療料を付け増して、療養費を不正に請求していた。
  4. 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行った施術について、療養費を不正に請求していた。

(2)不当事項

  1. 初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費 を不当に請求していた。

(3)監査時に判明した不正及び不当請求額

不正請求額

平成23年9月から平成26年9月施術分

不正分 27名分 金額923,309円

不当分 12名分 金額 640円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の受領委任の承諾等をしません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受領委任の取扱いを 認めない)を行うものです。

 

 

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加藤整骨院(大阪市住吉区):加藤 順一が療養費の不正請求!

加藤整骨院(大阪府大阪市住吉区万代東2丁目4番 34 号Lハイツ)の加藤 順一(かとう じゅんいち)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

被保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成27年9月16日 近畿厚生局

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加藤整骨院➔加藤 順一➔不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、正当な理由なく監査に出席しなかったため、下記のとおり柔道整復施術療養費 (以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 加藤 順一(かとう じゅんいち)60 歳
  • 施術所名: 加藤整骨院
  • 所在地: 大阪府大阪市住吉区万代東2丁目4番 34 号Lハイツ
  • 開設者: 加藤 順一

※当該柔道整復師は、平成 26 年7月8日付で受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 27 年9月 16 日 ※決裁後主任者記入 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

被保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

度重なる監査の通知を送付したにもかかわらず、当該柔道整復師は、正当な理由なく監査を拒否し、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日 付保発 0424 第2号通知)の別添1「協定書」別紙第8章 38(指導・監査) 及び 40(廃止後の取扱い)を遵守しなかった。このことは、受領委任の取扱いの中止を定めた協定書第2章 13 に該当する。

6 監査拒否の状況

第1回(平成 27 年3月 24 日)、第2回(平成 27 年4月 10 日)及び第3 回(平成 27 年5月 29 日)にそれぞれ監査を実施する旨の通知書を送付し、郵便物等配達証明書により受け取りを確認したものの、いずれの監査日においても、当該柔道整復師から何ら連絡はなく、監査に出頭しなかった。

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受 領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

 

 

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【坂本整骨院】坂本 俊子に療養費44万1,081円の不正請求が発覚!

坂本整骨院(大阪府河内長野市加賀田 380-5)の坂本 俊子(さかもと としこ)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたこと分かった。

不正内容は以下の通り

  • 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。
  • 柔道整復師の資格を有していない者が施術を行ったにもかかわらず、 柔道整復師が施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
  • 初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成27年9月18日 近畿厚生局

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坂本整骨院➔坂本 俊子➔不正請求

近畿厚生局と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費 (以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏 名: 坂本 俊子(さかもと としこ)49 歳
  • 施術所名: 坂本整骨院
  • 施術所在地: 大阪府河内長野市加賀田 380-5
  • 開設者:

① 坂本 茂見(さかもと しげみ)(平成 20 年5月1日から平成 23 年8月 23 日まで)

② 坂本BCF株式会社 代表取締役 坂本 俊子 (平成 23 年8月 24 日から)

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 27 年9月 18 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取 扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について (平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

被保険者から保険者を通じて療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求してい ることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項

  • 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。
  • 柔道整復師の資格を有していない者が施術を行ったにもかかわらず、 柔道整復師が施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた

(2)不当事項

初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。

(3)監査時に判明した不正及び不当請求額

不正請求額

平成 22 年1月から平成 26 年8月施術分

不正分 23名分 金額 441,081円

不当分 3名分 金額 105円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となってい た施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

 

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なごみ整骨院(東大阪市):北田 和久が106万1,487円を不正請求!

なごみ整骨院(大阪府東大阪市友井)の北田 和久(きただ かずひさ)が療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費2を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

 平成2 8年1月1 5日 近畿厚生局

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なごみ整骨院➔北田 和久➔不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 北田 和久(きただ かずひさ)34 歳
  • 施術所名: なごみ整骨院
  • 所在地: 大阪府東大阪市友井5-1-13 ハイマート弥刀2番館 105 号
  • 開設者: 北田 和久

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 28 年1月 15 日 ※決裁後主任者記入 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項

  • 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費2を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 24 年9月から平成 26 年 10 月施術分

11 名分 金額 1,061,487 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

 

 

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楯川鍼灸接骨院:楯川 徳人が療養費93万1,066円を不正請求!

楯川鍼灸接骨院(大阪府大阪市住吉区東粉浜3-28-7)の楯川 徳人(たてかわ のりひと)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成2 8年1月1 5日 近畿厚生局

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楯川鍼灸接骨院➔楯川 徳人➔不正請求

指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復 施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 楯川 徳人(たてかわ のりひと)32 歳
  • 施術所名: 楯川鍼灸接骨院
  • 所在地: 大阪府大阪市住吉区東粉浜3-28-7
  • 開設者: 楯川 徳人

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 28 年1月 15 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、 個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われた ことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項

  • 往療を行っていないにもかかわらず、往療を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
  • 夜間に往療を行っていないにもかかわらず、夜間に往療を行ったも のとして、療養費を不正に請求していた。

(2)不当事項

初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわ らず、療養費を不当に請求していた。

(3)監査時に判明した不正及び不当請求額

不正請求額

平成 26 年1月から平成 26 年7月施術分

不正分 13名分 金額 931,066 円

不当分 1名分 金額 90 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5 年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

 

 

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原田整骨院(東大阪市):原田 泰治が9万7,611円を不正請求!

原田整骨院(大阪府東大阪市御厨栄町1丁目3-13-120)の原田 泰治(はらだ やすじ)が柔道整復施術療養費を不正に請求していたことが分かった。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成28年2月26日 近畿厚生局

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原田整骨院:原田 泰治が不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたの でお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 原田 泰治(はらだ やすじ)49 歳
  • 施術所名: 原田整骨院
  • 所在地: 大阪府東大阪市御厨栄町1丁目3-13-120
  • 開設者: 原田 泰治

※ 当該柔道整復師は、平成 27 年 10 月 31 日付で受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 28 年2月 26 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

患者の家族から保険者を通じて療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

(1)不正事項

  • 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
  • 往療を行っていないにもかかわらず、往療を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 23 年 11 月から平成 25 年7月施術分

4名分 金額 97,611 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5 年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受 領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

 

 

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つばめ整骨院(大阪市中央区):海老原 敬人が151万6,868円を不正請求

つばめ整骨院(大阪府大阪市中央区内本町1-3-9 内本町中央ビル 303 号)の海老原 敬人(えびはら ひろと)が柔道整復施術療養費を不正に請求していたことが分かった。

不正内容は以下の通り

  • 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費 を不正に請求していた。
  • 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行っ た施術について、療養費を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成29年9月27日 近畿厚生局

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つばめ整骨院:海老原 敬人が不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 海老原 敬人(えびはら ひろと)55 歳
  • 施術所名: つばめ整骨院
  • 所在地: 大阪府大阪市中央区内本町1-3-9 内本町中央ビル 303 号
  • 開設者: 海老原 敬人

※ 当該柔道整復師は、平成 26 年 10 月 26 日付で受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 28 年9月 27 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付け 保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

匿名の者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、その内容を精査したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

(1)不正事項

  • 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費 を不正に請求していた。
  • 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行っ た施術について、療養費を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 25 年 12 月から平成 26 年 10 月施術分

16 名分 金額 1,516,868 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5 年間は受領委任の取扱いができません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受 領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

 

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植盛整骨院(大阪市平野区):植盛 登志枝が42万4,882円を不正請求

植盛整骨院(大阪市平野区流町4丁目 15-15)の植盛 登志枝(うえもり としえ)が柔道整復施術療養費を不正に請求していたことが分かった。

不正内容は以下の通り

  1. 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養 費を不正に請求していた。
  2. 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。
  3. 冷罨法を行っていないにもかかわらず、冷罨法を行ったものとして冷罨 法料を付け増して、療養費を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成29年6月2日 近畿厚生局

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植盛整骨院:植盛 登志枝が不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、 不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお 知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 植盛 登志枝(うえもり としえ)69 歳
  • 施術所名: 植盛整骨院
  • 所在地: 大阪市平野区流町4丁目 15-15
  • 開設者: 植盛 登志枝

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 29 年6月2日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付け 保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

患者から全国健康保険協会大阪支部を通じて療養費の請求内容に疑義が あるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査 を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項

  • 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養 費を不正に請求していた。
  • 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。
  • 冷罨法を行っていないにもかかわらず、冷罨法を行ったものとして冷罨 法料を付け増して、療養費を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 26 年 10 月から平成 27 年6月施術分

29 名分 金額 424,882 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。

 

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岡田整骨院(東大阪市):岡田 展一が6万7,535円を不正請求!

岡田整骨院(大阪府東大阪市岩田町)の岡田 展一が柔道整復施術療養費を不正請求していたことが分かった。

不正内容は以下の通り

実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成29年6月2日  近畿厚生局

記事、個人情報の削除に関してはこちら

岡田整骨院:岡田 展一が不正な請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 岡田 展一(おかだ のぶかず)61 歳
  • 施術所名: 岡田整骨院
  • 所在地: 大阪府東大阪市岩田町4-1-36 サンシャイン1F
  • 開設者: 岡田 展一

※ 当該柔道整復師は、平成 26 年 12 月6日付で受領委任の取扱いを辞 退していることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 29 年6月2日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付け 保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

患者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、その内容を精査したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

(1)不正事項

・ 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 24 年7月から平成 26 年6月施術分

2名分 金額 67,535 円

 

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5 年間は受領委任の取扱いができません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受 領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

 

 

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