なかがわ整骨院(大阪府):中川 雄一朗が4万4,877円を不正請求

なかがわ整骨院(大阪府守口市大門町1-2)の中川 雄一朗(なかがわ ゆういちろう)が柔道整復施術療養費の不正な請求を行っていたことが判明した。

不正は以下の通り

不正事項 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費 を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成30年2月13日 近畿厚生局

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なかがわ整骨院:中川 雄一朗が不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養 費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 中川 雄一朗(なかがわ ゆういちろう) 31 歳
  • 施術所名: なかがわ整骨院
  • 所在地: 大阪府守口市大門町1-2
  • 開設者: 中川 雄一朗

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 30 年2月 13 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 29 年9月4日付け保発 0904 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

患者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別 指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費 を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 28 年3月から同年5月までの施術分

1名分 金額 44,877 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。

 

 

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和み整骨院(神戸市長田区):田邉 貴裕が83万6,992円を不正請求

和み整骨院(兵庫県神戸市長田区松野通)の田邉 貴裕(たなべ たかひろ)42 歳が療養費を不正受給したとして、詐欺容疑で逮捕されたことから監査を実施した。

不正内容は以下の通り

不正事項 ・ 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不 正に請求していた。

 

 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成30年3月6日 近畿厚生局

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和み整骨院:田邉 貴裕(たなべ たかひろ)が不正請求

近畿厚生局兵庫事務所と兵庫県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」 という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 田邉 貴裕(たなべ たかひろ)42 歳
  • 施術所名: 和み整骨院
  • 所在地: 兵庫県神戸市長田区松野通1-7-7 レジデンス冨久寿
  • 開設者: 田邉 貴裕

※ 当該柔道整復師は、平成 27 年9月 30 日付けで受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 30 年3月6日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日付け保発0524第2号 厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成29年9月4日付保発0904第2号通知)

4 監査を行うに至った経緯

当該柔道整復師が、療養費を不正受給したとして、詐欺容疑で逮捕された旨の新 聞報道があったため、当該施術所に係る療養費の請求を確認したところ、報道内容どおり、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に 対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

(1)不正事項

  • 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不 正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 25 年9月から平成 27 年9月施術分 8名分

金額 836,992 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、 残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求でき る取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受領委任の取扱 いを認めない)を行うものです。

 

 

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