佳代歯科医院(中嶋 佳代)が診療報酬135万79円を不正請求!

佳代歯科医院(東京都港区南青山四丁目1番3号 セントラル青山003号)の中嶋 佳代が診療報酬135万79円を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬 を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬 を不正に請求していた。(振替請求)
  4. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保 険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  5. 保険適用外の歯冠修復を、保険適用による保険診療を行ったとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

元保険医療機関及び保険医の行政処分等について

平成30年9月5日 関東信越厚生局

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佳代歯科医院(中嶋 佳代)➔不正請求➔取消処分

平成30年8月29日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関 の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分等とすることを決定しましたのでお知らせします。

【行政処分等の内容】

1 元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称: 佳代歯科医院
  • 所在地: 東京都港区南青山四丁目1番3号 セントラル青山003号
  • 開設者: 中嶋 佳代
  • 指定の取消相当年月日: 平成30年9月4日

※ 当該保険医療機関は、平成29年3月31日付けで廃止となっていることから 指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

2 保険医の登録の取消

  • 氏名: 中嶋 佳代(64歳)
  • 登録の取消年月日: 平成30年9月4日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

【行政処分等に至った経緯】

個別指導を実施したところ、自費診療したにもかかわらず、保険診療したとして費用を二重請求していること、また、実際に行っていない診療を付増請求していることが疑われたことから、内容の精査を行うために個別指導を中断した。

その後、患者調査を実施したところ、自費診療を行ったにもかかわらず保険診療を行ったとして診療報酬が請求されている事象や実際には行っていない診療を保険請求している事象が認められた。

個別指導を再開し、患者調査の結果等を踏まえ確認したところ、二重請求及び振替請求の事実等を認めたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成28年3月11日から平成28年12月6日まで計5回の監 査を実施した。

結果として、「行政処分等の主な理由」に記載した事実を確認した。

【行政処分等の主な理由】

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬 を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬 を不正に請求していた。(振替請求)
  4. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保 険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  5. 保険適用外の歯冠修復を、保険適用による保険診療を行ったとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり

不正請求額
  • 件 数 218件
  • 不正請求額 1,350,079円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、監査の日から原則5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとし ている。

 

 

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ソフィアデンタルクリニック(濵田 正人)が29万9140円を不正請求

ソフィアデンタルクリニック(高知県高知市北金田11-22)、理事長:濵田 正人が診療報酬29万9140円を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

(1)不正請求

  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を 不正に請求していた。(振替請求)
  • 実際には保険適用外であるブリッジを装着したにもかかわらず、保険適用と なるブリッジと全部金属冠を装着したとして診療報酬を不正に請求していた。 (その他の請求)
  • 歯科医師が診察をしていない診療であるにもかかわらず、歯科医師が診察したものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)不当請求

  • 算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求していた。

元保険医療機関の指定取消相当の措置について

平成 30 年 7 月 2 日 四国厚生支局

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ソフィアデンタルクリニック(濵田 正人)➔不正請求➔取消処分

下記の元保険医療機関の指定取消相当の措置について、平成30年6月29日に開催された四国地方社会保険医療協議会においての建議を受け、四国厚生支局長は、次のとおり対応することを決定しましたのでお知らせします。

1 元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称: ソフィアデンタルクリニック (平成30年4月30日付け廃止)
  • 所在地: 高知県高知市北金田11-22
  • 開設者: 医療法人ソフィア 理事長 濵田 正人 (法人番号 8490005001945)
  • 指定年月日: 平成24年2月14日
  • 取消相当年月日: 平成30年7月2日

※ 指定の取消相当の取扱いとは、取消処分を行う前に保険医療機関の廃止届が提 出された場合に取消処分に準じた取扱いを行うこととし、取消相当となった日から原則5年間は再指定を行わないこととするもの。

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成26年6月2日、ソフィアデンタルクリニックを受診している患者から、四 国厚生支局高知事務所に対し、歯科医師の診察を受けることがないまま、歯科衛 生士が行う検査及び歯垢の除去等を受け、初診料等、医学管理料、検査料、処置料 に対する3割の一部負担金が徴収されている旨の情報提供を受けた。
  2. 平成26年9月11日に個別指導を実施した結果、不正請求の疑義が生じたため、 個別指導を中止し、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成27年 2月5日から平成28年7月14日まで計11日間の監査を実施した。

3 監査結果

監査の結果、判明した不正請求及び不当請求は次のとおりである。

(1)不正請求

  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を 不正に請求していた。(振替請求)
  • 実際には保険適用外であるブリッジを装着したにもかかわらず、保険適用と なるブリッジと全部金属冠を装着したとして診療報酬を不正に請求していた。 (その他の請求)
  • 歯科医師が診察をしていない診療であるにもかかわらず、歯科医師が診察したものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)不当請求

  • 算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求していた。

4 不正・不当請求金額等

(1)監査の時点で確定した不正請求金額等は

患者数 24 名 金 額 283,746 円

(2)監査の時点で確定した不当請求金額等は、

患者数 12 名 金 額 15,394 円

5 再指定等

原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わな い。 6 参考(取消相当の根拠条文等)

  1. 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条
  2. 保険医療機関の指定 健康保険法第65条第3項
  3. 元保険医療機関等及び元保険医等の取消相当の取扱いについて」平成21年 4月13日付け保医発第 0413001 号

(注)現在、同一所在地にて別の医療法人が診療所を開設しておりますが、本件との関係はありません。

 

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くまがい歯科医院(盛岡市)・熊谷 浩が879万436円を不正請求!

くまがい歯科医院(岩手県盛岡市青山三丁目25番20号)、熊谷 浩(52歳)が診療報酬879万436円を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  • 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。

例:実際には行っていない基本診療料、医学管理等、リハビリテーション、検 査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。

  • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。

例:実際に行った診療に行っていない基本診療料、医学管理等、検査、画像診 断、投薬、リハビリテーション、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の費 用を請求していた。

  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬 を不正に請求していた。

例:有床義歯(レジン床義歯)を有床義歯(熱可塑性義歯)として請求してい た。

  • 自費診療である歯科矯正にかかる診療を保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。

元保険医療機関の指定の取消相当について

平成30年7月10日 東北厚生局

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くまがい歯科医院➔不正請求➔取消処分

平成30年7月6日に開催された東北地方社会保険医療協議会において、「元保険 医療機関の指定の取消相当」について建議がありました。

これを受け、東北厚生局長は、下記のとおり対応することを決定しましたのでお知らせします。

1.内容 元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称: くまがい歯科医院
  • 所在地: 岩手県盛岡市青山三丁目25番20号
  • 開設者: 熊谷 浩
  • 取消相当年月日: 平成30年7月10日

(注)「取消相当」とは、取消の行政処分を行う前に、保険医療機関が廃止届等を提出している場合は、保険医療機関の指定の取消の行政処分が行えないため、地方社会保険医療協議会から「取消相当」との建議を受け、「取消」と同様に 一定期間は再指定を認めない取扱いとするものです。

2.取消相当の主な理由

【元保険医療機関の事故】

  • 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。

例:実際には行っていない基本診療料、医学管理等、リハビリテーション、検 査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。

  • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。

例:実際に行った診療に行っていない基本診療料、医学管理等、検査、画像診 断、投薬、リハビリテーション、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の費 用を請求していた。

  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬 を不正に請求していた。

例:有床義歯(レジン床義歯)を有床義歯(熱可塑性義歯)として請求してい た。

  • 自費診療である歯科矯正にかかる診療を保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。

3.診療報酬の不正及び不当請求額

監査において確認した不正・不当請求額(社保・国保・高齢者医療の合計)

不正請求額
  • 不正請求額 48名分 755カ月分 8,291,223円
  • 不当請求額 30名分 509カ月分 499,213円
  • 合 計 78名分 1,264カ月分 8,790,436円

(注)上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正・不当の金 額は、今後精査していくこととしているので確定していない。

 

熊谷 浩(52歳)➔不正請求➔取消処分

保険医の登録の取消について

平成30年7月10日 東北厚生局

平成30年7月6日に開催された東北地方社会保険医療協議会において、「保険医 の登録の取消」について答申がありました。

これを受け、東北厚生局長は、下記のとおり対応することを決定しましたのでお知らせします。

1.内容 保険医の登録の取消

  • 氏名:熊谷 浩(52歳)
  • 取消年月日: 平成30年7月10日
  • 根拠となる法律: 健康保険法第81条第1号及び第3号

2.取消の主な理由

【保険医の事故】

  • 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。

例:実際には行っていない基本診療料、医学管理等、リハビリテーション、検 査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の費用を保険医療機関に不正に請求させていた。

  • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。

例:実際に行った診療に行っていない基本診療料、医学管理等、検査、画像診 断、投薬、リハビリテーション、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の費 用を保険医療機関に不正に請求させていた。

  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療録に不 実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。

例:有床義歯(レジン床義歯)を有床義歯(熱可塑性義歯)として保険医療機関に不正に請求させていた。

  • 自費診療である歯科矯正にかかる診療を保険診療を行ったものとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。

3.診療報酬の不正及び不当請求額

監査において確認した不正・不当請求額(社保・国保・後期高齢の合計)

不正請求額
  • 不正請求額 48名分 755カ月分 8,288,957円
  • 不当請求額 30名分 508カ月分 483,666円
  • 合 計 78名分 1,263カ月分 8,772,623円

(注)上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正・不当の金 額は、今後精査していくこととしているので確定していない。

 

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鈴木歯科医院(鈴木 太加至)が診療報酬132万2336円を不正請求!

鈴木歯科医院(東京都世田谷区祖師谷一丁目11番5号 オフィスサトウ壱番館201号)、鈴木 太加至が療報酬132万2336円を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保 険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 保険適用外の歯冠修復を、保険適用による保険診療を行ったとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成30年7月19日 関東信越厚生局

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鈴木歯科医院(鈴木 太加至)➔不正請求➔取消処分

平成30年7月18日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分とすることを決定し ましたのでお知らせします。

【行政処分の内容】

1 保険医療機関の指定の取消

  • 名称: 鈴木歯科医院
  • 所在地: 東京都世田谷区祖師谷一丁目11番5号 オフィスサトウ壱番館201号
  • 開設者: 鈴木 太加至
  • 指定の取消年月日: 平成30年7月20日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2 保険医の登録の取消

  • 氏名: 鈴木 太加至(58歳)
  • 登録の取消年月日: 平成30年7月20日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

【行政処分に至った経緯】

当該保険医療機関では、患者の家族から、実際には行われていない治療について診療報酬が請求されていた旨の情報提供があった。

個別指導を実施したところ、実際に行った診療を保険点数の高い他の診療内容に振り替えて診療報酬を請求していたことが疑われたため個別指導を中止した。また、患者実地調査を行ったところ、実際には行っていない診療を行ったものとして診療報酬を請求していたこと、保険点数の高い他の診療内容に振り替えて診療報酬の請求していたこと及び保険給付外の診療が保険診療を行ったとして診療報酬請求していたことが疑われ、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成29年1月20日から平成29年8月23日まで計5日 間の監査を実施した。

結果として、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

【行政処分の主な理由】

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保 険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 保険適用外の歯冠修復を、保険適用による保険診療を行ったとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり

不正請求額
  • 件 数 234件 不正請求額 1,322,336円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

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おさむ歯科医院(東京都足立区):川﨑 修243万6728円を不正請求

医療法人社団 修志会 おさむ歯科医院(東京都足立区西新井一丁目12番10号 ハイム内藤 B11号) 理事長 川﨑 修が診療報酬243万6728円を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 保険適用外の歯冠修復及び欠損補綴を、保険適用による保険診療を行っ たとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成30年6月21日 関東信越厚生局

 

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平成30年6月20日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の 指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分とすることを決定 しましたのでお知らせします。

おさむ歯科医院(理事長 川﨑 修)➔不正請求➔取消処分

【行政処分の内容】

1 保険医療機関の指定の取消

  • 名称: 医療法人社団 修志会 おさむ歯科医院
  • 所在地: 東京都足立区西新井一丁目12番10号 ハイム内藤 B11号
  • 開設者: 医療法人社団 修志会 理事長 川﨑 修
  • 指定の取消年月日: 平成30年6月22日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2 保険医の登録の取消

  • 氏名: 川﨑 修(68歳)
  • 登録の取消年月日: 平成30年6月22日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

【行政処分に至った経緯】

当該保険医療機関では、患者が一度も通院していないにもかかわらず、診療報酬が請求されていた旨の情報提供があった。

個別指導を実施したところ、実際には行っていない診療を行ったものとして誤って診療報酬を請求した旨の回答があったこと及び実際に行った診療を保険点数の高い他の診療内容に振り替えて診療報酬を請求していたことが疑われたため個別指導を中止した。

また、患者実地調査を行ったところ、実際には行っていない診療や保険給付外の診療の診療報酬請求が疑われ、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成27年12月8日から平成28年12月22日まで計10日間の 監査を実施した。

結果として、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

【行政処分の主な理由】

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 保険適用外の歯冠修復及び欠損補綴を、保険適用による保険診療を行っ たとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり

不正請求額

件 数 345件 不正請求額 2,436,728円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについ ては、監査の日から原則5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

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福本認知脳神経内科(福本 潤)が診療報酬を不正請求し取消処分

福本認知脳神経内科(兵庫県神戸市灘区岩屋北町7-3-2-202)、福本 潤が診療報酬を不正に受給していたことが発覚し、保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)

元保険医療機関の指定の取消相当について

平成30年7月18日 近畿厚生局

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福本認知脳神経内科(福本 潤)➔不正請求➔取消処分

平成30年7月12日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の 指定の取消相当」について建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

1 元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

(1)指定の取消相当となる元保険医療機関

  • 名称: 福本認知脳神経内科
  • 所在地: 兵庫県神戸市灘区岩屋北町7-3-2-202
  • 開設者: 福本 潤

取消相当年月日: 平成30年7月19日

※ 当該保険医療機関は平成28年2月7日付で廃止していることから、指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取 扱いをするものです。 2

 2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成28年3月1日、近畿厚生局兵庫事務所に対し、実際には実施していない検査に係 る診療報酬が請求されている旨及び医療費通知に基づく一部負担金額と領収証に記載さ れた一部負担金額が異なる旨の情報提供があった。
  2. 患者調査を実施したところ、当該医療機関では、実際には行っていない保険診療を行 ったものとして診療報酬を不正に請求していた疑いが濃厚となった。
  3. 以上のことから、平成29年3月22日から同年11月1日まで計10日間の監査を実施した。

3 取消相当の主な理由

監査において判明した取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正請求金額は、監査で使用した平成27年9月分から平成28年2 月分までのレセプトのうち以下のとおり

不正請求額

・ 不正請求金額 32名分 40件 120,447円

なお、監査において判明した分以外についても、不正請求のあったものについては、平成25年6月まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5 再指定等

原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

 

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田辺歯科医院(東京都品川区):田邉一郎が37万5895円を不正請求

田辺歯科医院(東京都品川区旗の台二丁目8番12号 紋新ビル2階)の田邉 一郎(72歳)が歯科診療報酬37万5895円を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  3. 保険給付外の歯冠修復及び欠損補綴を、保険材料による保険診療を行ったとし、また、当該補綴物にかかる修復を保険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成30年5月24日 関東信越厚生局

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田辺歯科医院➔田邉 一郎➔不正請求

平成30年5月23日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分とすることを決定しましたのでお知らせします。

【行政処分の内容】

1 保険医療機関の指定の取消

  • 名称: 田辺歯科医院
  • 所在地: 東京都品川区旗の台二丁目8番12号 紋新ビル2階
  • 開設者:田邉 一郎
  • 指定の取消年月日: 平成30年5月25日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2 保険医の登録の取消

  • 氏名:田邉 一郎(72歳)
  • 登録の取消年月日: 平成30年5月25日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

【行政処分に至った経緯】

個別指導を実施したところ、保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴について、保険診療を行ったものとして診療報酬を請求していたこと及び、 実際には行っていない歯冠修復を行ったものとして診療報酬を請求していたことを認めたため個別指導を中止した。

また、患者実地調査を行ったところ、実際には行っていない診療や、保険給付外の義歯の修理の診療報酬請求が認められ、監査要綱の第3の1及び2 に該当するものとして、平成29年4月13日から平成29年8月8日まで 計3日間の監査を実施した。

結果として、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

【行政処分の主な理由】

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  3. 保険給付外の歯冠修復及び欠損補綴を、保険材料による保険診療を行ったとし、また、当該補綴物にかかる修復を保険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり

不正請求額
  • 件 数 47件
  • 不正請求額 375,895円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしてい る。

 

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ロイヤル歯科クリニック・ロイヤル矯正歯科が611万を不正請求!

山村 辰二(やまむら たつじ) 53歳・八木 仁子(やぎ たみこ)48歳・ロイヤル歯科クリニック・ロイヤル矯正歯科(広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島10F)が歯科診療報酬611万4817円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

不正内容は以下の通り

(1) 元保険医療機関の事故

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請 求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に 請求していた。(振替請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求 していた。(その他の請求)
  6. 保険診療を行うことができない指定障害者福祉サービス事業所(通所施設)で歯科訪 問診療を行い、保険診療を行ったとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請 求)
  7. 算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求していた。

(2) 山村保険医の事故

  1. 実際には行っていない保険診療を診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を 不正に請求させていた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療録に不実記載し、保 険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療録に不実記載 し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(振替請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして診療 録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(その他の請求)
  5. 保険診療を行うことができない指定障害者福祉サービス事業所(通所施設)で歯科訪 問診療を行い、保険診療を行ったとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報 酬を不正に請求させていた。(その他の請求)
  6. 算定要件を満たさない診療報酬を保険医療機関に不当に請求させていた。

(3) 八木保険医の事故

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療録に不実記載し、保 険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療録に不実記載 し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(振替請求)
  3. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして診療 録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(その他の請求)
  4. 保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして診療録に不実記載し、保 険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(その他の請求)
  5. 算定要件を満たさない診療報酬を保険医療機関に不当に請求させていた。

 

保険医及び元保険医療機関への行政処分等について

平成30年4月26日 中国四国厚生局

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ロイヤル歯科クリニック・ロイヤル矯正歯科➔不正請求➔取消処分

平成30年4月24日に開催されました中国地方社会保険医療協議会において、保険医の登録 の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当について、これらを妥当とする答申及び建議がありました。

これを受け、中国四国厚生局長は、以下のとおり、保険医の登録の取消の行政処分及び元保 険医療機関の指定の取消相当の取扱いを行うこととしたのでお知らせします。

1. 内 容

(1)保険医の登録の取消

  • 氏名: 山村 辰二 (やまむら たつじ)53歳 ・八木 仁子 (やぎ たみこ)48歳
  • 登録の取消年月日: 平成30年4月26日

(2)元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称: ロイヤル歯科クリニック・ロイヤル矯正歯科 (平成30年3月31日付け廃止)
  • 所在地: 広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島10F
  • 元開設者: 山村 辰二 (やまむら たつじ)
  • 指定の取消相当年月日: 平成30年4月26日

※ 指定の取消相当の取扱いとは、取消処分を行う前に保険医療機関の廃止届が提出された場合に取消処分に準じた取扱いを行うこととし、取消相当となった日から原則5年間は再指定を行わないこととするもの。

2. 監査を行うに至った経緯

中国四国厚生局指導監査課へ、平成27年2月に患者から、医療費通知と領収書の金額が 一致しない旨の情報提供があり、さらに、平成28年1月に保険者から、診療報酬の請求内容 に疑義のある被保険者に係る情報提供があった。

平成28年3月31日の個別指導とその後に患者調査を実施した結果、診療報酬を不正に 請求していることが強く疑われたため、個別指導を中止し、平成28年7月から平成29年4月 まで11回の監査を実施した。

3. 監査結果

(1) 元保険医療機関の事故

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請 求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に 請求していた。(振替請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求 していた。(その他の請求)
  6. 保険診療を行うことができない指定障害者福祉サービス事業所(通所施設)で歯科訪 問診療を行い、保険診療を行ったとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請 求)
  7. 算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求していた。

(2) 山村保険医の事故

  1. 実際には行っていない保険診療を診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を 不正に請求させていた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療録に不実記載し、保 険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療録に不実記載 し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(振替請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして診療 録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(その他の請求)
  5. 保険診療を行うことができない指定障害者福祉サービス事業所(通所施設)で歯科訪 問診療を行い、保険診療を行ったとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報 酬を不正に請求させていた。(その他の請求)
  6. 算定要件を満たさない診療報酬を保険医療機関に不当に請求させていた。

(3) 八木保険医の事故

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療録に不実記載し、保 険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療録に不実記載 し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(振替請求)
  3. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして診療 録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(その他の請求)
  4. 保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして診療録に不実記載し、保 険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(その他の請求)
  5. 算定要件を満たさない診療報酬を保険医療機関に不当に請求させていた。

4. 不正・不当請求金額等

不正請求額
  • 不正 45名 4,367,866円
  • 不当 35名 1,746,951円

なお、監査で判明した分以外についても不正・不当請求のあったものについては、平成 23年7月以降のものを自主点検のうえ、保険者等へ返還させることとしている。

5. 再指定及び再登録

原則として、指定取消相当となった日又は登録取消の日から5年間はそれぞれ再指定又は 再登録を行わない。 (参考) 取消処分の根拠条文

(1)保険医の登録取消 健康保険法第81条第1号及び第3号

(2)元保険医療機関の指定の取消相当 ・健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号 ・平成21年4月13日付け保医発第0413001号厚生労働省保険局医療課長通知 の「元保険医療機関等に対する保険医療機関等の指定の取消相当及び元保険医等 に対する保険医等の登録の取消相当の取扱いについて」に基づく取扱い

 

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医療法人八龍会 箕面なかみどり歯科が545万7309円を不正請求!

医療法人八龍会箕面なかみどり歯科(大阪府箕面市坊島1-3-40)、開設者: 医療法人八龍会 理事長 田中泰吉が歯科診療報酬545万7309円を不正に請求していたことから取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  2. 実際には診療録に記載がある歯科医師が出勤しておらず、歯科医師からの指示もなく 歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  3. 実際には診療録に記載がある歯科医師は、診療録に記載がある施設とは別の施設で歯 科訪問診療を行っているにもかかわらず、当該歯科医師が同日、同時刻に診療録に記載 がある施設に訪問し、歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

元保険医療機関の指定の取消相当について

平成29年11月27日 近畿厚生局

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医療法人八龍会箕面なかみどり歯科➔不正請求➔取消処分

平成29年11月20日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の 指定の取消相当」についての建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

1 元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

(1)指定の取消相当となる元保険医療機関

  • 名称: 医療法人八龍会箕面なかみどり歯科
  • 所在地: 大阪府箕面市坊島1-3-40
  • 開設者: 医療法人八龍会 理事長 田中 泰吉(法人番号 5120105006529)
  • 取消相当年月日: 平成29年11月27日

※1 当該保険医療機関は平成28年2月29日付で廃止していることから、指定の取消相 当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものです。

※2 当該医療法人は平成29年2月21日付で大阪地方裁判所から破産手続開始の決定が なされています。

2 監査を行うに至った経緯

(1)平成26年12月2日及び平成27年4月15日、匿名の者から近畿厚生局指導監査課に対し、

①歯科医師等の名義を借りて診療報酬の水増し請求をしている、

②当該保険医療機関か ら半径16㎞を超えた病院等の施設の入所者に歯科訪問診療を行い及び医療法人八龍会の 事務所から出発し、同事務所に戻っているにもかかわらず、同法人の各分院から歯科訪 問診療を行ったものとして診療報酬を請求している旨の情報提供があった。

(2)平成28年3月10日に当該保険医療機関の開設者である医療法人八龍会が開設する別の 歯科診療所(以下「別診療所」という。)に対して実施した監査において、歯科訪問診 療に係る診療録に実際に行った診療時刻と異なる時刻を不実記載し、歯科訪問診療料等を不正に請求していたことが認められ、さらに、当該保険医療機関及び別診療所の事務 処理を一括して行っていることから、当該保険医療機関においても別診療所と同様に診 療報酬を不正に請求していることが濃厚となり、平成28年4月28日から同年12月15日ま で計27日間の監査を実施した。

3 指定の取消相当の主な理由

監査において判明した指定の取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  2. 実際には診療録に記載がある歯科医師が出勤しておらず、歯科医師からの指示もなく 歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  3. 実際には診療録に記載がある歯科医師は、診療録に記載がある施設とは別の施設で歯 科訪問診療を行っているにもかかわらず、当該歯科医師が同日、同時刻に診療録に記載 がある施設に訪問し、歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成26年10月分から平成 27年12月分までのレセプトのうち以下のとおり

不正請求額
  • 不正請求金額 27名分 108件 800,079円
  • 不当請求金額 30名分 362件 4,657,230円

5 再指定

原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。(参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第2号及び第6号

 

 

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いのうえ歯科:井上 博正が157万8,219円を不正請求で取消処分に!

いのうえ歯科(大阪府東大阪市西石切町一丁目5番 37 号 ベルデ石きり1階)の井上 博正(いのうえ ひろまさ 49歳)が歯科診療報酬157万8,219円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際とは異なる部位に保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 実際に行った保険適用外である診療を保険適用である診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

平成30年4月5日 近畿厚生局

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いのうえ歯科➔井上 博正➔不正請求

平成30年3月29日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指 定の取消及び保険医の登録の取消」が妥当との答申がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応することを決定しましたので、お知らせしま す。

1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

(1)指定の取消となる保険医療機関

  • 名称: いのうえ歯科
  • 所在地: 大阪府東大阪市西石切町一丁目5番 37 号 ベルデ石きり1階
  • 開設者: 井上 博正(いのうえ ひろまさ)
  • 指定取消年月日: 平成 30 年4月 12 日

(2)登録の取消となる保険医

  • 氏名: 井上 博正(49歳)
  • 登録取消年月日: 平成30年4月12日

2 監査を行うに至った経緯

(1)平成27年4月1日、近畿厚生局指導監査課に対し、

  1. 自費診療となる補綴物を装着しているにもかかわらず、保険診療の補綴物を装着したものとして保険請求している、
  2. ②実際に治療した部位とは異なる部位に診療を行ったものとして保険請求している旨の情 報提供があった。

(2)平成28年12月15日、個別指導を実施したところ、保険適用外のインレー及び冠が納品 されているにもかかわらず、保険適用のインレー及び冠として請求されている事例、健 全歯に対して全部金属冠の除去、感染根管処置、根管充填、歯冠形成又は全部金属冠の 装着が請求されている事例がそれぞれ認められたことについて、井上歯科医師から明確な回答がなかったことから個別指導を中断した。

(3)平成29年3月23日、個別指導を再開したところ、井上歯科医師が実際に治療した部位 とは異なる部位に診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求したことを認めたことから個別指導を中止し、平成29年4月20日ほか計9回の監査を実施した。

3 取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際とは異なる部位に保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 実際に行った保険適用外である診療を保険適用である診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成25年3月分から平成28年11月分までのレセプトのうち以下のとおり。

不正請求額
  • 不正請求金額 50名分 134件 1,281,141円
  • 不当請求金額 47名分 348件 297,078円

 

なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5 再指定等

原則として、指定の取消及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び 保険医の再登録は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

○ 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第1号及び第3号

 

 

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