掛川市の水野歯科クリニック:水野重康が不正請求で取消処分

静岡県掛川市の水野歯科クリニックは、受診日数は同じであるが保険点数が相違するとの情報提供があり個別指導を実施したところ、診療報酬を不正に請求していたなどの理由で、保険医療機関の指定・保険医の登録の取消となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求 していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず同診療を保険診療したかのよ うに装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、診療報 酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 不正請求分に係る一部負担金を受領していた。

保険医療機関及び保険医に対する行政処分について(平成28年2月17日)(PDF:63KB)

平成28年2月17日:東海北陸厚生局

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歯科:個別指導→個別指導中止→監査→取消処分

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

平成28年2月16日に開催された東海北陸地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関 の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、東海北陸厚生局長は以下のとおり行政処分することを決定しましたのでお知らせし ます。

1 行政処分の内容

(1)保険医療機関の指定の取消

  • 名称:水野歯科クリニック
  • 所在地:静岡県掛川市仁藤町6-1
  • 開設者:水野 重康(みずの しげやす)
  • 取消年月日:平成28年2月18日
  • 根拠となる法律:健康保険法第 80 条第1号、第2号、第3号、第6号

(2)保険医の登録の取消

  • 氏名:水野 重康 (66 歳)
  • 取消年月日:平成28年2月18日
  • 根拠となる法律:健康保険法第 81 条第1号、第3号

2 監査を行うに至った経緯

  1. 保険者から東海北陸厚生局静岡事務所に対し、医療費通知と領収書を確認した結果、受診日数は同じであるが保険点数が相違するとの情報提供があった。
  2. 個別指導を実施したところ、有床義歯に関して技工指示書及び納品書には記載がない材料を診療録に記載し、診療報酬の請求を行っていることが疑われたことから個別指導を中断した。
  3. 患者調査を実施したところ、技工指示書及び納品書の内容と患者口腔内の有床義歯に係る材料は一致したものの、これらと診療録及び診療報酬明細書の内容が相違したことから、付増請 求及び振替請求が疑われた。
  4. 個別指導を再開し、患者調査の結果について確認したところ、付増請求及び振替請求が強く疑われたことから個別指導を中止し、監査を実施した。

3 行政処分の主な理由

監査において判明した行政処分の理由となる主な事実は以下のとおり。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求 していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず同診療を保険診療したかのよ うに装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、診療報 酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 不正請求分に係る一部負担金を受領していた。

4 不正・不当金額

監査において判明した不正・不当金額は、監査で使用した平成 23 年4月~平成 26 年8月分ま でのレセプトのうち以下のとおり。

不正・不当請求の金額
  • 不正請求 120 名 311 件 1,775,558 円
  • 不当請求 54 名 187 件 156,325 円

なお、監査で判明した以外分についても不正・不当請求のあったものについては、監査の日か ら5年前まで遡り保険者へ返還させることとしている。

5 再指定等

原則として、指定の取消及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び保険 医の再登録は行わない。

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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歯医者が廃業・倒産しないために知っておくべき3つのこと

「経営が大変!食っていけない」歯医者の悲鳴が聞こえてくる。あなたの歯科医院経営に関する基礎知識は十分と言えるだろうか?

これから開業を目指す歯科医は、経営の知識を付けなければ1年後にこのような悲鳴を上げているだろう。そして3年後には残念・・・、悲鳴もむなしく廃業している歯医者も多い。

今、歯医者の経営で重要と考えられていることは何だろうか?

 

1、他の歯科医院と差別化を図る

専門的な治療技術を磨き、他の歯科医院と差別化を図る歯医者は多い。そんなことで強く安定的で持続的な歯科経営が実現できると本当に思っているのだろうか?

 

2、好立地な場所での開業

確かに重要だ。しかし、その場所が10年後も20年後も好立地であり続けるだろうか?そのために発生する固定費に資金繰りは耐えられるだろうか?

既に都市部に歯科医院の開業は集中している。これまでの単純なエリアマーケティングで開業すると、めでたく近隣歯医者と共倒れするだろう。開業コンサルは10年後にあなたが廃業しようと関係ない。むしろ、また新たな開業医を居抜きで探せるのでラッキーだ。

 

3、自比率を上げる

未だにコンサルタントから連日のように「自比率アップ」に関するFAXが医院に届いてはいないだろうか?そしてバカ歯医者が自費率アップの妄想にかられ参加する。

日銀が捨て身の黒田バズーカをぶっ放しても物価は上昇しない。政府が必死に株価を釣り上げても景気は良くならない。世の中は「ながーい間、深刻なデフレ不景気だ」。

そんな中、原価2割の500円の弁当は売れるかもしれないが、原価2割もしない数万~数十万もするボッタクリの自費治療が増えると考える想像力が凄い。

今の時代、下手に自費を進めても煙たがられるだけで逆効果となる場合も多い。自費治療に限らず、マーケティング(特にターゲティング)とクロージングが重要なのだ。

 

歯科医療費と歯科医師数の推移

現在、歯科医を取り巻く状況は厳しいと言われる。

それもそのはずだ。以下のグラフを見ていただきたい。歯科医療費は長年2兆5~7千億くらいを推移している。

医科や薬局調剤などと比べると歯科医療費のみが長らく据え置かれていることは一目瞭然だ。

 

国民医療費の推移

 

上記のデータは国民医療費との比較だが、消費者物価指数の伸びと比べても同じような状況にある。また、自費市場も縮小し続けていて、ピーク時の半分程度となっている。

その一方で、歯科医師数は増え続けている。以下のグラフが歯科医師数の推移だ。

 

歯科医師数の推移

 

歯科医療費の推移と、歯科医師数の推移から分かることは、現在の歯科医療産業では、少ないパイを歯科医師が奪い合っているという構図であることは間違いない。

「う蝕なども減り、歯科医療産業自体が成熟(衰退?)しているため仕方がない!」という声をよく聞くが、ハッキリ言ってバカじゃないかと思う。

一日、内科医の横で患者の口腔内を見てみると良い。歯科医療が必要な患者だらけだ。潜在的な歯科医療ニーズはとてつもなくある。 歯医者に来る患者や健診だけで判断してはいけない。

潜在的ニーズを掘り起こせていないのは、制度的な問題や、経済的な問題、経営力・マーケティング力の問題が大きい。

 

本記事は、歯科医院の開業を考えた場合に、マクロ的視点からザックリと歯科医療の状況を把握していただくために書いている。

そのため、具体的に「どうやったらもっと儲かるか?」という経営に関する内容は別記事を参考にしていただきたい。

しかし、上記に示した

  1. 他の歯科医院と差別化を図る
  2. 好立地な場所での開業
  3. 自比率を上げる

の3点に関しては、過度に重要視する傾向があるので、柔軟な発想を持っていただくための意味も込めて少し問題提起をさせていただきたい。

 

他の歯科医院と差別化を図る

歯科医療(特に専門的)の知識や技術の向上は言うまでもなく重要だ。学会やスタディグループなどでも講師としてプレゼンする立場であれば一目置かれることは間違いない。

しかし、そのことと、その技術や専門性が患者さんに評価され来患や売上アップにつながるかは話が別だ。

例えば、想像していただきたい。

Q

あなたは、本気で4~5年間研究すればマクドナルドのハンバーガーよりも美味しいハンバーガーを作ることができるだろうか?

A

おそらく、ほとんどの方が「作れる!」と答えるであろう。

Q

では、次にマクドナルドのハンバーガーよりも確実に美味しいハンバーガーを作ることができたら、あなたはハンバーガー店を経営してマクドナルドに勝つことができるだろうか?

A

おそらく、ほとんどの方が「不可能だ!」と答えるであろう。

差別化のポイント

まぁ、歯科医院は地域密着型なので多店舗経営のノウハウは必要ないが、地域密着型であってもマクドナルドに勝つことは難しい。要するに差別化を意識する以前に必要なことは経営の知識やマーケティング力ということだ。

差別化による売上アップや、利益の最大化を図るためには、潜在的ニーズの掘起しが最も重要と言われている。

潜在的ニーズとは、基本的には消費者(患者)が気付いていないニーズのことだ。そして、その気付いていないニーズを満たすことのできる商品やサービスを消費者(患者)が知った時にはじめて消費に繋がることとなる。

そのため、そもそもニーズがあるのかや、ターゲティング、患者にその歯科医療サービスと自歯科医院の存在を知らせるということが重要となる。

そして、歯科医が提供したい歯科医療サービスと、患者が受けたい歯科医療サービスには常にギャップが存在する。患者ニーズと歯科医シーズとは大きな違いが常に存在することを意識することが必要だ。

 

歯科医院の立地条件

帝国データバンクの情報を見ると、歯科医院は明らかに都市部に乱立している。また、出身大学の近くに開業する傾向もある。

歯科医院の開業を考える場合、住宅街であれば最も重要視されるのが半径500メートル圏内の人口密度と他歯科医院の状況だ。

これは、歯科医院の商圏が基本的には半径500メートル圏内であることからだ。しかし、その地域の地域性なども重要なポイントとなることは間違いない。

例えば、予防中心の歯科医院経営を目指している場合に、その地域のいわゆる「デンタルIQ」が高いか低いかはかなり重要だ。

低い場合は、地域のデンタルIQを高めるための啓蒙活動や、商圏を超える広範囲から患者を獲得する必要がある。このどちらの場合も「理解してもらう」、「知ってもらう」ということが「治療技術」よりもはるかに重要となる。

年齢による予測も

また、開業を考えるときに、競合する歯科医の年齢も非常に重要なポイントだ。何故なら基本的なことだが、景気動向の予測は難しいが、年齢による状況の変化は予測しやすい。

これは、歯科医の高齢化による引退や生産性の低下を狙った家康作戦(周りが自然淘汰されることで一人勝ちを狙う戦略)のためだけではない。

地域全体の年齢構成や動向も考える必要がある。家康作戦は、生き残りによる需要の集中よりも、市場が衰退している場合は生き残ることができないため成功しない。

開業する歯科医の年齢や、地域の年齢構成や地域性の歯科医とのマッチングが、歯科医院の持続的発展には欠かせない要素となる。

ただ、最近は医療広告ガイドラインの規制を受けないインターネットを活用したWEBマーケティングの発展により、従来の商圏の考え方は大きく変わっていることは知っておく必要がある。

マーケティング戦略はすでに大きく変化している。今からの開業は従来のエリアマーケティング以上にWEBマーケティングが最も重要となることは明らかだ。

参考はこちら👉歯医者がホームページで効果を最大にするWEBマーケティング

 

自比率を上げる

自らの歯科医院の理念や治療方針が自費中心の歯科医院であることで、必然的に自費中心の歯科医院を目指すことは悪くはないと思う。

しかし、多くの歯科医は「儲け」のために自費を増やす。まぁ、それも屋類ことではない。

だが、そのほとんどの場合は、数カ月は予約が取れない程に来患者数が多く、レセプト1枚当たりもいっぱいいっぱいの点数を確保している歯科医が、更なる売上・利益率のアップを目指すためではない。

要するに来患者数の問題を自比率で解決しようとしても間違いなく無理だ。何だかんだ言っても、このデフレ経済の下で歯科の自費治療はボッタクリであることを認識する必要がある。

自費はボッタクリ

私はボッタクリが悪いとは全く思わない。むしろ成立するビジネスモデルは魅力的だ。しかし、それだけに少ないのも事実だ。

私の経験上、ボッタクリ(高単価・高利益率)が成立する場合は以下のような条件下にある場合だ。

  1. 緊急性が高い(成約率が高い)
  2. 相場が決まっていない
  3. 他に選択肢がない(売り手市場)

この様な条件を満たし、実際に私たちが成果を上げることができた業種でいえば、

  1. 水道工事(水漏れや、詰まりなど)
  2. 鍵の110番(鍵開けなど)
  3. 害虫駆除(シロアリの発生など)

しかし、最近ではリスティング広告においても広告費が高騰しているため、かなりの資金力が必要となっている。

歯科の高額治療

では、歯科の自費の高額治療はどうだろうか?上記のような条件に該当するだろうか?

私も多くの自費率アップのセミナーなどに参加したが、どれもひどい内容であった。この、「そこそこのモノをそこそこの値段で」という経済状況下で、変にセミナーの内容を真に受けて実践すると、下手したら患者から「金儲け主義」のボッタクリ歯医者とのレッテルを貼られることとなるだろう。

歯科治療は誰もができることなら受けたくはない。そのため、浪費的消費は起こりにくいという特徴もある。私は、変に自費率アップに取り組む必要はないと思うが、自費であろうが保険であろうが来患者数を増やし利益率を高めるためにはマーケティングを学ぶことが最も重要と考えている。

更に、歯科医療では医療広告ガイドラインにより広告規制があるため、WEBマーケティングは間違いなく今後必要となる経営スキルであろう。

 

 

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歯医者はドリルに加え手袋も使い回し!患者ごとに交換は52%

2017年7月4日にモーニングショー(朝日放送)に続き、7月5日のとくダネ(フジテレビ)でも歯医者のドリル(ハンドピース)の使い回しの問題が取り上げられていた。

その中で今回は、ハンドリースに加え治療時に使用する「手袋」の使い回しも話題に。

ハンドピースの使い回しに関しては別記事で紹介したので、本記事では「手袋の使い回し」に関してお伝えする。

ハンドピースの使い回しはこちら👉歯を削るドリル(ハンドピース)を半数の歯医者が使い回し

 

衝撃の結果!歯医者の手袋の使い回し

まずは、歯医者で治療時に使用する手袋だが、患者ごとに必ず交換している歯医者は、なんと52%だった。

言い換えると、半数の歯医者では患者さんごとに必ず交換しているわけではない。

想像してみてください・・・。あなたが治療を行うときに、見ず知らずの前の患者さんで使った「手袋」で引き続きあなたが治療を受けているか可能性は高い。

信頼できるデータなのか

このデータは、厚生労働省:厚生労働科学研究にて実施された「歯科ユニット給水システム純水化装置の開発に関する研究」という調査の結果だ。

国が実施し、公表しているデータなので公的な調査結果と言える。

調査結果は以下の通り

歯科ユニット給水システム純水化装置の開発に関する研究から

ただ、現場を知る者としての感覚としては、実態は確実にもっとひどい状態だ。なので、実態を正確に示したものかと言われると、実態はもっとひどい状態であると思う。

では、何故このこの調査では52%にとどまったのか?

それは、調査に協力した歯科医師は、

  1. 歯科医師会を通じて調査依頼が来ている
  2. どのような調査課は事前に理解している

そのような理由から、おそらく色を付けて(実際よりも良く)回答すると思う。また、この調査は歯科医師会会員1000名に送付し、700名からの回答のデータだ。

回答しなかった300名は、どのような状態の歯医者なのかが気になるところだ。

 

歯ブラシを使いまわすようなもの

とくダネ番組出演者の中から、出演した歯科医師に対し、「少なくとも消毒はしていますよね?」との質問に歯科医師は「おそらくされているとは思う・・・」と微妙な回答。

この歯科医師の反応は非常に正直な反応であったと思う。

そう、消毒もしていない歯医者など山ほどいる。

次に、「歯ブラシを使いまわしているようなものでは?」との質問があり、他の番組出演者からも「そこまでひどくないですよね?」と続いて質問があった。歯科医師は、「そうですね・・・」と困惑気味。

一言でいうと、「その通り」。むしろもっと危険だ。

感染の恐れ

想像していただきたい。

この様な歯医者の状況で、あなたが治療を受ける前の患者さんが、B型肝炎・C型肝炎・HIVの患者さんであったとしたら、どうなるかを。

多くの歯医者は、「そのような患者さんの場合は必ず交換。滅菌する」と答える。しかし、そのようなすべての患者さんが自己申告してくれるとは限らない。また、自身がB型肝炎・C型肝炎・HIVであることに気が付いていない方も多くいる。

 

 

手袋の交換・ハンドピースの滅菌ができない理由

歯医者はみんな滅菌が必要なことは知っているけれど、滅菌や手袋の取り換えができない理由があるとのこと。

 

出来ない理由
  • 費用と
  • 手間

がかかるという理由であった。

要するに、高いし時間がかかるからやらないということだ。

番組出演者からも意見が

とくダネ番組出演者からは、「でも、これっておかしくないですか?患者ファーストでなく、歯医者ファーストになっている」一方で、「ただでさえ歯医者は保険外治療が高い。滅菌・交換をすることで更に高くなると困る。そういうこと」などの意見が出た。

歯医者のモラルの問題

どちらの意見もごもっともだと思うが、この話は保険治療だ。歯科は保険点数(治療の報酬)が低いが、必要な経費はこの保険点数として歯医者に入っている。なので、当然、滅菌・交換は行わなくてはいけないのだが、歯医者が自分の所得としてかすめ取っているので出来なくなる。

今の保険点数にプラスして本当に必要であれば、国に求めればいい。国民も納得するだろう。しかし、実際は患者の安全性よりも「自分の収入アップが第一」と考えている歯医者があまりにも多いこという歯医者のモラルハザードの問題なのだ。

 

滅菌・交換している歯医者を見分けるには?

では、しっかりと滅菌・交換している歯医者を見分けるためには?との問いに出演した歯科医師からは、

「実際にかかりつけの歯医者に聞いてみるのが良い」

ということであった。なるほど、確かにそうだ。

【注意】

とくダネ番組出演者からは、「綺麗な歯医者や、最新の設備などお金をかけている歯医者を選ぶべきかな」との意見があったが、この意見をそのまま鵜呑みにするのは危険だ。

言い換えれば、表向きは素晴らしいが、その分の経費(固定費)がすでに発生しているので、裏ではとことん経費削減を行っている歯医者は山ほどある。

設備や綺麗さで判断するのは危険だ。小さな古い歯医者でも滅菌・交換など感染には人一倍気を付けている歯医者もいる。

 

 

どの歯医者が「良い歯医者」かを見抜くこと難しい。良い歯医者の選び方をまとめているので是非、参考にしていただきたい。

いい歯医者の選び方! 11の見分けるポイント言っちゃいます

 

 

 

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尼崎市・片野歯科医院:片野 隆が多額の不正請求で取消処分に

兵庫県尼崎市の片野歯科医院は、患者からの情報提供により不正請求が発覚。個別指導により多額の不正請求が強く疑われたことにより、18日間の監査を実施。取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当(平成29年6月15日付)(PDF:215KB)

平成29年6月15日 近畿厚生局

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歯科:個別指導再開➔個別指導中止➔18日間の監査

保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当について

平成29年6月8日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医の登録の取消」が妥当との答申及び「元保険医療機関の指定の取消相当」についての建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

1 保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

(1)登録の取消となる保険医

  • 氏名: 片野 隆(かたの たかし)(52歳)
  • 取消年月日: 平成29年6月15日
  • 氏名: 片野 昭(かたの あきら)(84歳)
  • 取消年月日: 平成29年6月15日

(2)指定の取消相当となる元保険医療機関

  • 名称: 片野歯科医院
  • 所在地: 兵庫県尼崎市南塚口町4-2-1
  • 開設者: 片野 隆
  • 取消相当年月日: 平成29年6月15日

※ 当該保険医療機関は平成28年7月31日付で廃止していることから、指定の取消相当 の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取 扱いをするものです。

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成26年2月13日、患者から尼崎市及び兵庫県を通じて近畿厚生局兵庫事務所(以下 「兵庫事務所」という。)に対し、平成25年2月以降通院していないにもかかわらず、 同年2月から同年8月の診療分が医療費通知に記載されている旨の情報提供があった。
  2. また、平成26年4月24日及び同年9月3日にも、患者から健康保険組合、尼崎市及び兵庫県を通じて兵庫事務所に対し、通院していない期間の診療分が医療費通知に記載さ れている旨の情報提供があった。
  3. 平成26年11月13日、個別指導を実施したところ、指導対象患者の診療録の一部、歯科 技工物に係る指示書及び納品書並びにエックス線フィルム等、多数の書類について持参 がなかった。また、診療内容の質問に、開設・管理者から主治医が誰かも含め明確な回 答がなかったため、個別指導を中断した。
  4. 平成27年2月26日、個別指導を再開したところ、多数の患者について、診療報酬を不正に請求していることが強く疑われたため、個別指導を中止し、平成27年7月30日から 平成28年10月6日まで計18日間の監査を実施した。

3 取消処分及び取消相当の主な理由

監査において判明した取消処分及び取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成22年11月分から平成 27年2月分までのレセプトのうち以下のとおり

不正・不当請求の金額
  • 不正請求金額: 33名分 170件 1,021,413円
  • 不当請求金額: 31名分 165件 418,041円

なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについて は、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5 再指定等

原則として、登録の取消の日及び指定の取消相当の日から5年間は、保険医の再登録及 び保険医療機関の再指定は行わない。(参考)取消処分の根拠条文

  • 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号
  • 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第1号及び第3号

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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明石デンタルクリニック:髙山義央が訪問診療料を不正請求

兵庫県明石市の医療法人社団柊和会明石デンタルクリニックが訪問診療に係る診療報酬を不正に請求したとして計7回の監査が実施された。

不正内容は以下の通り

実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬 を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関の指定の取消(平成28年8月15日付)(PDF:188KB)

平成28年8月8日 近畿厚生局

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歯科:訪問診療を不正請求監査7回

保険医療機関の指定の取消について

平成28年8月1日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定 の取消」が妥当との答申がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応することを決定しましたので、お知らせします。

1 保険医療機関の指定の取消

指定の取消となる保険医療機関

  • 名称: 医療法人社団柊和会明石デンタルクリニック
  • 所在地: 兵庫県明石市山下町13番11号米澤ビル1階
  • 開設者: 医療法人社団柊和会 理事長 髙山 義央(法人番号5120005011216)
  • 取消年月日: 平成28年8月15日

2 監査を行うに至った経緯

平成26年5月15日から9月18日にかけて、開設者法人が開設する別の歯科診療所(以下「別 診療所」という。)に対して実施した監査において、歯科訪問診療に係る診療録に実際に行った診療時刻と異なる時刻を不実記載し、歯科訪問診療料等を不正に請求していたことが認められ、別診療所と当該保険医療機関のレセプトの請求傾向が同様であることなどから、別診療所と同様、当該保険医療機関でも不正請求が行われていたことが疑われたため、平成27 年7月2日ほか計7回の監査を実施した。

3.取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  • 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬 を不正に請求していた。(その他の請求)

4.不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成25年8月分から平成27 年1月分までのレセプトのうち以下のとおり。

不正・不当請求の金額
  • 不正請求金額: 19名分 68件 525,243円
  • 不当請求金額: 4名分 13件 66,420円

なお、監査で判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、保険医 療機関の指定日(平成25年8月1日)まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5.再指定

原則として、指定の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第2号及び第6号

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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三木デンタルクリニック:髙山 義央が診療報酬を不正請求

兵庫県三木市の医療法人社団柊和会三木デンタルクリニックが、歯科訪問診療の診療報酬を不正に請求していたことから指定の取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬 を不正に請求していた。(その他の請求)
  2. 保険医療機関と患者の所在する施設の距離が16㎞を超えており、当該保険医療機関から歯科訪問診療を必要とする絶対的な理由がないにもかかわらず、診療報酬を不正に請求してい た。(その他の請求)

 

元保険医療機関の指定の取消相当(平成28年8月8日付)(PDF:201KB)

平成28年8月8日 近畿厚生局

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歯科:訪問診療の不正請求で計7回の監査

元保険医療機関の指定の取消相当について

平成28年8月1日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の指 定の取消相当」についての建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

1 元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

指定の取消相当となる元保険医療機関

  • 名称: 医療法人社団柊和会三木デンタルクリニック
  • 所在地: 兵庫県三木市緑が丘町本町1丁目236番地の1平井ビル2階C号室
  • 開設者: 医療法人社団柊和会 理事長 髙山 義央(法人番号5120005011216)
  • 取消相当年月日: 平成28年8月8日

※ 当該保険医療機関は、平成25年8月26日付けで廃止していることから、指定の取消相当の取扱いとしている。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものです。

2 監査を行うに至った経緯

  1. 開設者法人である医療法人が歯科診療所を開設し、平成25年8月1日付けで新たに保険医療機関の指定を受けた。このことにより、当該保険医療機関が訪問していた施設患者に対する歯科訪問診療を継続的に行えることから、同年8月26日付けで当該保険医療機関の廃止届の提出があった。
  2. 平成26年5月15日から9月18日にかけて、開設者法人が開設する上記(1)とは別の歯科診療所(以下「別診療所」という。)に対して実施した監査において、歯科訪問診療に係る診療録に実際に行った診療時刻と異なる時刻を不実記載し、歯科訪問診療料等を不正に請求 していたことが認められ、別診療所と当該保険医療機関のレセプトの請求傾向が同様であることなどから、別診療所と同様、当該保険医療機関でも不正請求が行われていたことが疑われたため、平成27年7月2日ほか計7回の監査を実施した。

3.指定の取消相当の主な理由

監査において判明した指定の取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬 を不正に請求していた。(その他の請求)
  2. 保険医療機関と患者の所在する施設の距離が16㎞を超えており、当該保険医療機関から歯科訪問診療を必要とする絶対的な理由がないにもかかわらず、診療報酬を不正に請求してい た。(その他の請求)

4.不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成24年1月分から平成25 年7月分までのレセプトのうち以下のとおり。

不正・不当請求の金額
  • 不正請求金額 26名分 105件 1,086,325円
  • 不当請求金額 6名分 22件 136,890円

なお、監査で判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、保険医 療機関の指定日(平成24年1月1日)まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5.再指定

原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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歯科技工士専門学校に入学する前に知っておくべき3つの事実

あなたは、歯科技工士のこと知っていますか?

歯科技工士の多くは歯科技工所(ラボ)という所で働いているが、ラボを見たことがある人はどれだけいるだろうか?

  • 歯科技工士は儲かるのか?
  • 歯科技工士は手に職を持った安定した職業なのか?
  • 労働環境や将来性はどうなのか?

あなたは、歯科技工士専門学校や4年制大学・短大へ入ることが目的ではないはずだ。

歯科技工士になった後に充実した人生を送れるかどうかが最も重要なはずだ。そのためには、歯科技工士になった後がどのようなものかを知る必要がある。

何故なら、このことを知らないでいると歯科技工士専門学校の入学金・学費・時間と労力は全て無駄になるからだ。

 

歯科技工士専門学校の入学金・学費が無駄になる

歯科技工士になるためには、歯科技工士の国家資格を得ることが必要だ。

そのためには歯科技工士専門学校(2~3年・夜間課もあり)や、4年制大学・短大でのカリキュラムで歯科技工について学ぶ必要があることは既にご存知の通りである。

しかし、歯科技工士専門学校で学び、国家資格を所得したにも関わらず、そのほとんどの歯科技工士が既に歯科技工士として働いていないことはあまり知られていない。

歯科技工士専門学校の入学金・学費・時間と労力は全て無駄になる」とハッキリ言いきれるには根拠がある。

なぜなら歯科技工士専門学校を卒後し、国家資格を得て、歯科技工士として働きだした若い歯科技工士の5年以内の離職率は約80%と異常な状況にあるからだ。

 

歯科技工士専門学校の情報だけを鵜呑みにしていないか?

歯科技工士に興味を持ち、歯科技工士を目指そうとした場合、歯科技工士教育機関に入学する前に歯科技工士専門学校のホームページやパンフレットなどで情報を得るかと思う。

そこには、「高齢化社会で歯科の需要が高まる」や「年齢構成で若い技工士の割合が低い」などと明るい未来が待っているかのような情報ばかりが発信されている。

さらには、「WEB上での歯科技工士の情報は一部の歯科技工士」と長時間労働の問題を「一部の技工士」と堂々とハッタリをかます専門学校まである。(※歯科技工士の離職問題の原因は長時間労働・低賃金)

学校は生徒を集め、入学金や学費で儲けることが目的なので仕方がない部分もあるが、ここまで行け「詐欺」に近い。そもそもメリットとデメリットの双方があるのは当たり前のことだ。

しかし、デメリットを伝えないということは「意図的に隠している」または「正しく分析できていない」のどちらかだ。そして、“デメリットが多い=ダメ”というわけではない。正確に分析できているかどうかの話だ。

そのことを踏まえて、

本記事では、歯科技工士の長時間労働・低賃金が「一部の歯科技工士」ではないことと、卒後5年以内の離職率が約80%という根拠を示したいと思う。

先ずは、下に各歯科技工士専門学校の一覧を示しているので歯科技工士の魅力をご確認いただきたい。👇

歯科技工士教育機関の一覧はこちら
都道
府県
学  校  名 郵便
番号
住     所 電話番号
北海道 北海道歯科技術専門学校 歯科技工士科 061-1121 北広島市中央3-4-1 011-372-2457
吉田学園医療歯科専門学校 歯科技工学科 060-0063 札幌市中央区南三条西1丁目 011-272-3030
札幌歯科学院専門学校 歯科技工士科 064-0807 札幌市中央区南七条西10-1034
札幌歯科医師会会館内
011-511-1885
青森歯科技工士専門学校 038-0031 青森市三内字稲元122-2 017-782-3040
岩手医科大学医療専門学校 020-8505 盛岡市内丸19-1 019-651-5111
(内4128)
東北歯科技工専門学校 982-0841 仙台市太白区向山4-27-8 022-266-0237
仙台歯科技工士専門学校 984-0051 仙台市若林区新寺3-13-6 022-293-1822
東北大学歯学部附属歯科技工士学校 980-8575 仙台市青葉区星陵町4-1 022-717-8428
東北歯科専門学校 歯科技工士科 963-8015 郡山市細沼町12-18 024-932-5690
茨城歯科専門学校 歯科技工士科 310-0911 水戸市見和2-292-1 029-252-3335
栃木県立衛生福祉大学校 歯科技工学科 320-0834 宇都宮市陽南4-2-1 028-658-8521
埼玉歯科技工士専門学校 337-0051 さいたま市見沼区東大宮1-12-35 048-685-5211
筑波大学附属聴覚特別支援学校 歯科技工科 272-8560 市川市国府台2-2-1 047-371-4135 3年制
東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻 113-8549 文京区湯島1-5-45 03-5803-5780 4年制大学
日本大学歯学部附属歯科技工専門学校 101-8310 千代田区神田駿河台1-8-13
日本大学歯学部内
03-3219-8007 夜間課程 (3年)
愛歯技工専門学校 173-0003 板橋区加賀1-16-6 03-5375-5516
新東京歯科技工士学校 143-0016 大田区大森北1-18-2 03-3763-2211 夜間課程 (3年)
昼間課程(2年)
東邦歯科医療専門学校 歯科技工士学科 191-0032 日野市三沢1-1-1 042-591-5364
日本歯科大学東京短期大学 歯科技工学科 102-0071 千代田区富士見2-3-16 03-3265-8815 短期大学
神奈川 新横浜歯科技工士専門学校 222-0033 横浜市港北区新横浜2-6-10 045-472-5101
横浜歯科医療専門学校 歯科技工士学科 220-0011 横浜市西区高島1-2-15 045-222-8661
明倫短期大学 歯科技工士学科 950-2086 新潟市西区真砂3-16-10 025-232-6351 短期大学
富山歯科総合学院 歯科技工士科 930-0887 富山市五福五味原2741-2 076-441-5355
石川県歯科医師会立歯科医療専門学校 歯科技工士科 920-0806 金沢市神宮寺3-20-5 076-253-0039
岐阜県立衛生専門学校 歯科技工学科 500-8226 岐阜市野一色4-11-2 058-245-3691
愛知学院大学歯科技工専門学校 464-8650 名古屋市千種区楠元町1-100 052-751-2561
名古屋歯科医療専門学校 歯科技工士科 451-0043 名古屋市西区新道1-26-20 052-563-2121
東海歯科医療専門学校 465-0032 名古屋市名東区藤が丘158 052-773-7222
滋賀県歯科技工士専門学校 525-0072 滋賀県草津市笠山7-4-43 077-564-6691
京都歯科医療技術専門学校 技工士科 604-8415 京都市中京区西ノ京栂尾町3-8 075-812-8494
大阪大学歯学部附属歯科技工士学校 565-0871 吹田市山田丘1-8 06-6879-2285
大阪歯科大学歯科技工士専門学校 573-1144 枚方市牧野本町1-4-4 072-857-3905
新大阪歯科技工士専門学校 532-0002 大阪市淀川区東三国6-1-13 06-6391-2211 昼間課程(2年)
夜間課程 (3年)
東洋医療専門学校 歯科技工士学科 532-0004 大阪市淀川区西宮原1-5-35 06-6398-2255 3年制
日本歯科学院専門学校 歯科技工士学科 577-0803 東大阪市下小阪4-12-3 06-6722-5601
鳥取歯科技工専門学校 680-0845 鳥取市富安2-84 0857-23-3197
島根県歯科技術専門学校 歯科技工士科 690-0884 松江市南田町141-9 0852-24-2727
岡山歯科技工専門学院 701-1202 岡山市北区楢津2182 086-284-4905
広島歯科技術専門学校 738-8504 廿日市市佐方本町1-1 0829-32-1861
広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻 734-8553 広島市南区霞1-2-3 082-257-5797 4年制大学
下関歯科技工専門学校 751-0823 下関市貴船町3-1-37 0832-23-4137 夜間課程 (3年)
香川県歯科医療専門学校 技工士科 760-0020 高松市錦町2-8-37 087-851-6414
河原医療大学校 歯科技工学科 790-0005 松山市花園町3-6 089-915-5355 H22年度新設
徳島歯科学院専門学校 歯科技工士科 770-0003 徳島市北田宮1-8-65 088-631-3977
九州歯科技工専門学校 820-0044 飯塚市横田770-1 0948-24-6400
博多メディカル専門学校 歯科技工士科 812-0044 福岡市博多区千代4-32-1 092-651-8001
九州医療専門学校 歯科技工士科 841-0038 鳥栖市古野町176-8 0942-83-4483
熊本歯科技術専門学校 歯科技工士科 860-0811 熊本市本荘3-1-6 096-366-7715
長崎歯科技術専門学校 856-0831 大村市東本町104-7 0957-53-7074
大分県歯科技術専門学校 歯科技工科 874-8567 別府市亀川中央町 0977-67-3038
宮崎歯科技術専門学校 歯科技工士科 880-0021 宮崎市清水1-12-2 0985-29-0057
鹿児島 鹿児島歯科学院専門学校 歯科技工士科 892-0841 鹿児島市照国町13-15 099-226-7079

(公益社団法人 日本歯科技工士会から)

 

歯科技工士の長時間労働・低賃金の実態

■歯科技工士実態調査

はじめに示すデータは2年に1度、日本歯科技工士会によって行われる2015年歯科技工士実態調査からの抜粋である。この実態調査は厚労省も把握し公開されている公的なデータだ。

(問) 1週間の残業を含めた就労時間(通勤、休憩、食事等の時間を除く)等。

平均(時間)
全体 61.5
勤務者 55.6
自営者 68.9

 

(問) 他業種に移りたいと思われる理由は何ですか。【上位3回答】

※前問の歯科技工業から離れ、他業に移りたいと思いますか。の問いに対し「非常にそう思う」「そう思う」を選択した方が対象。

1位 給与 71.5%
2位 労働時間 70.8%
3位 将来性 62.8%

 

■歯科技工所アンケート

次に示すデータは保団連近畿ブロック歯科技工所アンケートである。

このアンケートは全国保険医団体連合会近畿ブロックにより2015年11月に行われたもので、対象は技工所であり、その多くを占める個人事業者の技工所の現状を反映しているものとなっている。

○開業者の年齢、平均53.4歳

○開業年数、平均23.1年

(問) 1週間の労働時間(開設者のみ)

42時間以内 8.4%
43~50時間 12.7%
51~60時間 11.4%
61~70時間 12.4%
71~80時間 17.6%
81~90時間 15.9%
91~100時間 10.9%
101時間以上 8.9%

 

(問) 1週間のうち休みの日数(開設者のみ)

2日 14.1%
1日 49.4%
ほとんど取れない 28.5%
その他 7.2%

 

(問) 昨年の可処分所得。法人の場合は代表者の報酬。

平均 全体412万円 個人369万円 / 法人635万円 一人技工所345万円

 

歯科技工士の実態の詳しい記事はこちら👉歯科技工士の本当の年収は?時給で計算すると170円だった!

 

歯科技工士専門学校の卒後5年以内の離職率

以下のデータは、厚生労働省から公表されている歯科技工士免許交付数と就業数の割合から、

2004年~2012年までの歯科技工士の離職率(2年ごと)を算出したものである。

簡単に言うと、免許発行数に対して、同じ年代の歯科技工士が5年後にどれだけ実際に働いているかを比較したものだ。

計算式は、就労者数÷その年代の免許発行数ということになる。

【歯科技工士の離職率】

25歳未満 25歳~29歳
2004年 79.2% 70.1%
2006年 79.0% 75.0%
2008年 76.0% 76.7%
2010年 74.2% 75.4%
2012年 85.0% 74.0%

 

最近のデータを見ても歯科技工士の離職率の高さは異常な状況にあり、むしろ悪化している状態と感じる。

歯科技工士の離職率に関する詳しい記事はこちら👉歯科技工士の実態と離職率!5年以内の離職率は?マジか80%

 

歯科技工士の魅力

本記事では決して歯科技工士専門学校への入学を考えている人たちに対してネガティブキャンペーンを行っているわけではない。かと言って各専門学校のようにポジティブキャンペーンを行うこともいかがなものかと思う。

歯科技工士の魅力に関しては、各歯科技工士教育機関のホームページで確認していただければお分かりになるかと思う。

■モノづくりが好きな人


モノづくりがとことん好きな人には歯科技工士はいい仕事だ。言い換えれば長時間労働が可能となるのも、モノ作りである歯科技工に没頭できるためだ。

モノづくりが本当に好きな人は歯科技工に没頭できるため、あっという間に時間が過ぎ、多少の長時間労働であれば仕事のストレスはほとんど感じることが無く過ごせると思う。

■独立開業が可能


歯科技工関連機器は高額化しているため、昔に比べると独立開業は難しくなっているが、まだ比較的開業しやすい職業だ。

残念ながら今の開業は、長時間労働・低賃金の就労環境よりは「独立開業の方がマシ」ということから独立がふえているのが実態だ。

しかし、高い歯科技工技術を習得し、しっかりとした歯科技工料金を歯科医からもらうことや、経営を学ぶことで豊かな歯科技工士となることは不可能なことではない。

■海外で活躍することも可能


歯科医療従事者というと、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の3者だ。

この3者の中で、世界で活躍しているのは圧倒的に歯科技工士で、日本の歯科技工士の技術や評価は世界一とも言われるほどだ。

世界では日本と違い、歯科技工士に対して非常に評価の高い国も多くある。グローバルに活躍するという大きな夢を実現することも不可能ではない。

 

 

まとめ

歯科技工士専門学校に入学・国家資格を所得する若者は減っている。歯科技工士国家資格の所得状況は以下の通り。

若い歯科技工士の割合が、歯科技工士全体からすると非常に低いことで将来性があるかのように伝えられるが歯科技工士専門学校から伝えられてる。

しかし、若い歯科技工士の割合が低い理由は、間違いなく約80%という異常に高い離職率にある。

言い換えると80%の若者は、歯科技工士専門学校の高い入学金と学費を捨てた上に、歯科技工士として働きだしたのは良いが、肉体的にも精神的にもボロボロになり歯科技工業界を去っているのが現状だ。

歯科技工士を目指し、歯科技工士専門学校への入学を考えている場合は是非、慎重にしっかりと考えてほしいと思う。

 

 

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歯を削るドリル(ハンドピース)を半数の歯医者が使い回し

歯を削るドリル(ハンドピース)はこんな感じ。👇

2017年7月4日にモーニングショー(朝日放送)で、歯医者で歯を削るときなどに使われるドリル(ハンドピース)が半数の歯医者で使いまわしの状態にあることが放送された。

放送では「非常に危険」との見解であった(全く同感だ)。

本記事の最後に、ユーチューブでアップされた放送のリンクを貼っているので興味のある方はご確認いただきたい。

 

厚生労働省の危ない調査結果

厚生労働省の調査では、約半数の歯科医院でハンドピースが患者ごとに交換せずに使いまわしているという驚きの結果であった。

 

 

ハンドピースの構造

ハンドピースは先端のドリルが着脱でき、

柄の部分(ハンドピース)は交換・着脱することができる。

 

なぜハンドピースの使いまわしは危険なのか

下の写真を見ていただいたら分かると思うが、ドリルの周りの小さな穴からドリルが回転すると同時に水と空気が放出される。

そして、その回転を止めるときには逆回転することでスムーズに止まる構造だ。そのため、逆回転時に患者さんの血液や細菌をハンドピース内に吸い込んでしまう。

感染の危険性

そのハンドピースを次の患者さんに使うと、前の患者さんの吸い込んだ血液や細菌が放出されることにより感染の危険が高まるということだ。

前の患者さんがB型肝炎やC形肝炎、HIVの患者さんであれば、非常に危険なことは容易に想像がつくと思う。

 

正しい滅菌処理とは

※当然、患者ごとに行うという前提。

1、ハンドピースを水洗いし、油を注入

2、滅菌パックへ

3、高圧蒸気滅菌機(オートクレーブ)へ

 

しかし、ほとんどの歯医者では消毒のみで済ませている。

歯科医師会の調べでは、ドリルやハンドピースも患者さんごとに消毒は行っているという。しかし、消毒ではハンドピース内の血液や細菌を除去することは難しい。

※ここでも歯科医師会は「消毒は行っている」と報告しているが、現場を知る者としては、消毒すらほとんど行っていない歯医者は山ほどいる。歯科医師会ほど信用できない組織はない。

 

歯医者が使い回しする理由

歯医者が使い回しをする理由としては、

  • ハンドピースがひとつ10万円~20万円する。
  • 高圧蒸気滅菌することで対応年数は1~2年程度。
  • 135度で15分の滅菌が必要なため、複数のハンドピースが必要となる。

という経費の問題であると結論付けられていた。

それ以外にも、オートクレーブ(高圧蒸気滅菌機)が高額であることも理由としてはあると思う。

 

解決策は

経費面として厳しいので、補助金などの資金援助が必要とされていた。

しかし、出演者などからは「最低限の経費だから」や「ここはケチってもらったら困る」という意見が出された。

確かに歯科の保険点数は低く、厳しい経営状況にある歯科医院も多い。しかし、高圧蒸気滅菌機による滅菌処理ができない程では間違いなくない。根本的な問題は歯医者のモラルハザードの欠如だと思う。

罰則規定はない

  • 滅菌処理を行わないからと言って罰則規定はないという。
  • 日本歯科医師会は指針を出している

しかし、日本歯科医師会の特徴として「法的拘束力がない」、「罰則規定はない」というものを守る必要はないという考え方なので、非常に危険だ。

 

感染被害に遭ったら

番組では、感染被害に遭った場合の不安も話された。

  1. もしハンドピースによる感染被害に遭っても立証できないため、責任を求めるのは難しいのでは
  2. 歯医者側に訴えても「どうやって証明するんですか?」と言われたらそれまで。

など、因果関係を証明することが難しいこのような問題は一番怖いという不安な声が上がった。

 

高圧蒸気滅菌機で滅菌を行っている歯医者を見分けるには

最後に番組では高圧蒸気滅菌機で滅菌を行っている歯医者の見分け方を紹介していた。

1、チェア(治療する椅子)の横などに備え付けているハンドピースの部分が外されているか

2、滅菌パックからハンドピースを出してくるか

3、滅菌パックから出したハンドピースをセットするか

という部分で見分けることができるという。

他にも、ハンドピースの使い回し問題は以前から言われているため、オートクレーブ(高圧蒸気滅菌機)を使っている歯医者はホームページなどで積極的にアピールしている場合も多い。

 

以下は2017年7月4日に放送されたモーニングショーで、ハンドピースの滅菌問題が取り上げられていた映像だ。

どの歯医者が「良い歯医者」かを見抜くこと難しい。良い歯医者の選び方をまとめているので是非、参考にしていただきたい。

いい歯医者の選び方! 11の見分けるポイント言っちゃいます

 

 

 

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江坂中央歯科室:松梨英彦(吹田市)が診療報酬を不正請求

大阪府吹田市の医療法人恵英会 江坂中央歯科室、理事長の松梨歯科医師が診療報酬を不正に請求したことを認めたことから、個別指導を中止し、同日ほか計10回の監査を実施した。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を保険適用である診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消(平成28年7月4日付)(PDF:108KB)

平成28年6月27日 近畿厚生局

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江坂中央歯科室:情報提供➔個別指導➔監査10回

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

平成28年6月20日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指 定の取消及び保険医の登録の取消」が妥当との答申がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応することを決定しましたので、お知らせしま す。

1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

(1)指定の取消となる保険医療機関

  • 名称: 医療法人恵英会 江坂中央歯科室
  • 所在地: 大阪府吹田市豊津町1番31号 由武ビル2階
  • 開設者: 医療法人恵英会 理事長 松梨 英彦(法人番号 5120905002628)
  • 取消年月日: 平成28年7月4日

(2)登録の取消となる保険医

  • 氏名: 松梨 英彦(まつなし ひでひこ)(48歳)
  • 取消年月日: 平成28年7月4日

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成25年10月25日、匿名の者から近畿厚生局指導監査課に対し、実際には診療してい ないにもかかわらず、診療したものとして診療録を作成している旨の情報提供があった。
  2. 平成26年10月30日、個別指導を実施したところ、画像診断の診療報酬が請求されているにもかかわらず、エックス線フィルムがないことについて、松梨歯科医師から撮影を していない旨の回答があった。また、歯冠補綴物の除去及び根管充填が算定されているにもかかわらず、エックス線フィルムを確認したところ、当該部位に根管充填を実施した形跡のないものが認められたことについて、松梨歯科医師は診療報酬を不正に請求したことを認めたものの、具体的な不正の事実が確認できなかったことから個別指導を中断した。
  3. 平成27年2月26日、個別指導を再開したところ、松梨歯科医師は、実際には歯冠補綴物の除去及び根管充填をしていないにもかかわらず、診療報酬を不正に請求したことを改めて認めたことから、個別指導を中止し、同日ほか計10回の監査を実施した。

3 取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を保険適用である診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成22年3月分から平成 26年9月分までのレセプトのうち以下のとおり

不正・不当請求の金額
  • 不正請求金額: 43名分 295件 44,381,767円
  • 不当請求金額: 24名分 62件 133,745円

なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5 再指定等

原則として、指定の取消及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び保険医の再登録は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

  • 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号
  • 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第1号及び第3号

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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ハシモトデンタルオフィス:橋本 英敏が不正請求で取消処分

元保険医療機関の指定の取消相当の取扱いについて

近畿厚生局長は、医療法人開成会ハシモトデンタルオフィス忠岡分院に平成28年7月4日 付で保険医療機関の指定を取り消すとして通知したところ、

平成28年6月30日付で保険医療 機関が廃止された旨、平成28年7月1日に届出されたため、当該指定の取消処分については、

平成21年4月13日保医発第0413001号厚生労働省保険局医療課長通知の「元保険医療機関等及 び元保険医等の取消相当の取扱いについて」に基づき、指定の取消相当の取扱いとすることに変更しましたので、お知らせします。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  3. 実際に行った保険適用外である診療を保険適用である診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消(平成28年7月4日付)(PDF:152KB)

平成28年7月5日 近畿厚生局

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ハシモトデンタルオフィス忠岡分院:情報提供➔個別指導➔監査14回

平成28年6月27日

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について 平成28年6月20日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指 定の取消及び保険医の登録の取消」が妥当との答申がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応することを決定しましたので、お知らせしま す。

1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

(1)指定の取消となる保険医療機関

  • 名称: 医療法人開成会ハシモトデンタルオフィス忠岡分院
  • 所在地: 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目 14 番 12 号 カツモトビル2F
  • 開設者: 医療法人開成会 理事長 橋本 英敏(法人番号 6120005014300)
  • 取消年月日: 平成28年7月4日

(2)登録の取消となる保険医

  • 氏名: 橋本 英敏(はしもと ひでとし)(44歳)
  • 取消年月日: 平成28年7月4日

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成24年10月23日、患者から近畿厚生局指導監査課に対し、医療費通知に記載されて いるような高額な治療は受けていない旨の情報提供があった。 また、11月20日、匿名の者から、歯科衛生士が不在であるにもかかわらず、歯科衛生 実地指導料が保険請求されている旨の情報提供があった。
  2. 平成25年9月19日及び11月28日、個別指導を実施したところ、診療録に歯肉剥離掻爬 手術を実施した旨の記載があるにもかかわらず、その後約2か月間にわたり診療録の記 載がないこと、金銀パラジウム合金で診療報酬が請求されている歯科技工物の納品書に ついて、金属材料の名称が記載されていないものがあること及び歯科衛生士が退職し、 在職する歯科衛生士がいない期間であるにもかかわらず、歯科衛生実地指導料が請求されていることが確認された。これらのことについて、明確な回答がなかったことから個別指導を中断した。
  3. 平成26年2月27日、個別指導を再開したところ、患者調査で手術の実施及びレジン前 装金属冠の装着がないことが確認され、診療報酬の不正請求が強く疑われたことについ て、橋本歯科医師から明確な回答がなかった。 これらのことから、個別指導を中止し、同日ほか計14回の監査を実施した。

3 取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  3. 実際に行った保険適用外である診療を保険適用である診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成24年1月分から平成 25年9月分までのレセプトのうち以下のとおり

不正・不当請求の金額
  • 不正請求金額: 13名分 71件 1,043,092円
  • 不当請求金額: 14名分 167件 184,005円

なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについて は、保険医療機関の指定日(平成24年1月1日)まで遡り、保険者等へ返還させることと している。

5 再指定等

原則として、指定の取消及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び 保険医の再登録は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

  • 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号
  • 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第1号及び第3号

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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